不動産売却・購入の三井住友トラスト不動産:TOP投資用不動産・事業用不動産賃貸経営の法律アドバイス残存価値のなくなった壁紙に落書きをしてもお咎めなし?原状回復費用の負担について(2019年11月号)

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大谷郁夫

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銀座第一法律事務所
大谷 郁夫

2019年11月号

賃貸経営をされている方にお役に立つ法律について、最新判例等を踏まえ弁護士が解説したアドバイスです。

残存価値のなくなった壁紙に落書きをしてもお咎めなし?原状回復費用の負担について

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大谷 郁夫Ikuo Otani弁護士

銀座第一法律事務所 http://www.ginza-1-lo.jp/

平成3年弁護士登録 東京弁護士会所属
趣味は読書と野球です。週末は、少年野球チームのコーチをしています。
仕事では、依頼者の言葉にきちんと耳を傾けること、依頼者にわかりやすく説明すること、弁護士費用を明確にすること、依頼者に適切に報告することを心がけています。