

賃貸経営に関する法律について、現在、賃貸経営を営まれている方はもちろんこれから賃貸経営を始めようとお考えの方に知っていただきたいポイントをわかりやすく解説しています。
その他
令和3年の民法改正前の民法には、設問のような場合について、直接定めている規定はありませんでしたが、令和3年の民法改正では、次のような規定をおきました。
(継続的給付を受けるための設備の設置権等)
第230条の2
土地の所有者は、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付(以下この項及び次条第一項において「継続的給付」という。)を受けることができないときは、継続的給付を受けるため必要な範囲内で、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用することができる。
2 前項の場合には、設備の設置又は使用の場所及び方法は、他の土地又は他人が所有する設備(次項において「他の土地等」という。)のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
3 第一項の規定により他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用する者は、あらかじめ、その目的、場所及び方法を他の土地等の所有者及び他の土地を現に使用している者に通知しなければならない。
4 第一項の規定による権利を有する者は、同項の規定により他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用するために当該他の土地又は当該他人が所有する設備がある土地を使用することができる。この場合においては、第二百九条第一項ただし書及び第二項から第四項までの規定を準用する。
5 第一項の規定により他の土地に設備を設置する者は、その土地の損害(前項において準用する第二百九条第四項に規定する損害を除く。)に対して償金を支払わなければならない。ただし、一年ごとにその償金を支払うことができる。
6 第一項の規定により他人が所有する設備を使用する者は、その設備の使用を開始するために生じた損害に対して償金を支払わなければならない。
7 第一項の規定により他人が所有する設備を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、その設置、改築、修繕及び維持に要する費用を負担しなければならない。
長い条文なので、細かく分けて説明していきます。
まず、第1項は、例えば、Xが甲土地を購入したが、Y所有の乙土地に水道の引込み管を設置しなければ、水道の本管に繋げることができないという場合(図参照)に、Xが乙土地に水道の引込み管を設置できる(施設設置権)、あるいは乙土地に設置されているB所有の施設を利用できる(施設利用権)ことを定めています。
この第1項は、「電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付」と書いてありますので、電気、ガス又は水道水の供給に限らず、それ以外の継続的給付にも適用されます。その例として、よくあげられているのは、電話・インターネット等の電気通信設備です。
また、第1項では、「他の土地」と書いてあり、「隣地」とは書いてありませんので、使用できる土地は、隣地に限りません。ただし、甲土地と乙土地が、もともと一筆の土地であり、共有物分割や土地の一部譲渡による分筆によって、甲土地と乙土地に分かれたような場合は、Xは、乙土地についてのみ設備設置権が認められ、丙土地については、設備設置権は認められません。
第2項は、Xは、Yの所有地や施設を使わせてもらうのですから、自分の希望どおりに乙土地に水道管を設置したり、乙土地内の施設を利用したりできるわけではなく、あくまで、乙土地や乙土地に設置された施設にとって、もっても損害が少ないものを選ぶ必要があります。
第3項は、Xが、乙土地に水道管を設置しようとするときは、あらかじめ、その目的、場所及び方法を、Yに通知しなければならないことを定めています。もし、Zが乙土地をYから借りて使用している場合には、Xは、Zに同様の通知をしなければなりません。
第4項は、Xが乙土地に水道管を設置したり、乙土地内の施設を使用したりするには、Xが乙土地に入って工事をすることが必要になりますので、Xが乙土地を作業のために使用することを認めています。この場合、Xは、隣地使用権に関する規定に従い、事前に、使用する目的、日時、場所及び方法をYに通知しなければなりません。
第5項から第7項は、XがYやZに支払う償金についての規定です。
まず、XがYの乙土地に引込み管を設置する場合は、工事のために一時的に乙土地を使用し、さらに、将来に渡って乙土地を使用することになります。この場合、Xは、工事の際の一時的なYの損害(Yが乙土地を駐車場として使用している場合に、工事の期間中、Yが他に駐車場を借りたときの駐車料など)と将来的な土地使用料を支払う必要があります。
また、Xが乙土地にあるYの設備を利用する場合は、XがY設備を利用できるように改修し、さらに、将来に渡ってYの設備を使用することになります。この場合、Xは、工事の際の一時的なYの損害(Yの配管が工事中に使用できなくなった場合にYが他から水を購入したときの代金など)とYの設備の設置、改築、修繕及び維持に要する費用を、利用の程度に応じて負担しなければなりません。
なお、将来の土地使用料や将来の設備に要する費用は、1年ごとに払うことが認められています。
以上のように、Xが甲土地を購入したが、Y所有の乙土地に水道の引込み管を設置しなければ、水道の本管に繋げることができないという場合に、Xは、乙土地に水道の引込み管を設置する権利があります。
しかし、Xが、Yに対して、民法の定める内容の通知をした場合に、Yが拒否したとき、あるいは回答しないときは、Xは、設置工事を強行するべきではありません。
Xが設置工事を強行すると、Yの対応次第では、大きなトラブルになりかねませんし、また、法律上認められている権利であっても、法的な手続きを取らずに実力で権利を実現すれこと(自力救済)は認められていませんので、Xが設置工事を強行すると、Yに対して損害賠償責任を負うことになるおそれもあります。
このような場合は、Yを被告として、乙土地での工事を妨害しないように求める裁判を起こし、判決で設置工事を妨害しないように命じてもらうという方法をとるべきです。
我が国の住宅等へのガスの供給方法としては、主に都市ガスとLPガスがありますが、LPガスの割合は、約36%もあります。
経産省のHPなどの記載によると、このLPガスの取引について、LPガス業界には、次のような悪しき慣行が見受けられるそうです。
その悪しき慣行とは、LPガス事業者が、賃貸住宅についてのLPガスの供給契約を獲得するために、大家さんに対していろいろな住宅関連設備(ガスコンロ、エアコン、給湯器など)を無償で提供するという営業活動を行い、これによって賃貸住宅についてのLPガスの供給契約を獲得した上で、無償提供した設備の費用を、LPガスの料金に上乗せして、LPガスを利用する入居者に支払わせるというものです。
ガスコンロ、エアコン、給湯器などは、本来大家さんがその費用を負担すべき設備ですが、上記のような慣行により、入居者に転嫁されてしまっているのです。
そこで、経済産業省は、2024年4月2日「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」の施行規則の一部を改正する省令を公布し、次のような規制を設けました(LPガスの契約を透明化!私たちにも影響する、法制度改正の中身とは?|エネこれ|資源エネルギー庁)。
(1)過大な営業行為の制限
まず、LPガス事業者は、正常な商慣習を超えた利益供与を禁止されます。先ほど説明したような営業手法は禁止されるということです。
また、消費者の事業者選択を阻害するおそれのある、LPガス事業者の切替えを制限するような条件付き契約を締結することなどが禁止されます。
これは、例えば、LPガス事業者が、大家さんや一般消費者との契約締結に当たって、将来他のLPガス事業者に切り替えられるのを防ぐために、契約書の中に、契約解除の場合は、貸与している設備の買い取りをしなければならないなどの条項を入れることを禁止するものです。
(2)三部料金制の徹底(設備費用の外出し表示・計上禁止)
LPガス料金の名目で、LPガスの使用とは無関係な費用等を上乗せすることを防ぐために、料金の形状及び表示ついて、次のような規制をしました。
1. 基本料金、従量料金、設備料金からなる三部料金制(設備費用の外出し表示)の徹底(新規契約・既存契約ともに適用)
2. 電気エアコンやインターホン、Wi-Fi機器等、LPガス消費と関係のない設備費用のLPガス料金への計上禁止(新規契約のみ)
3. 賃貸住宅向けLPガス料金においては、ガス器具等の消費設備費用についても計上禁止(新規契約のみ)
(3)LPガス料金等の情報提供
賃貸物件の入居者は、大家さんが決めたLPガス事業者からLPガスの供給を受けるしかなく、大家さんが決めたLPガス事業者の料金に不当な点があっても、賃貸契約期間中に他のLPガス事業者に切り替えることができません。
そこで、入居希望者が入居前にLPガス料金等の情報を入手できるように、次のような規制をしました。
1. 入居希望者へのLPガス料金の事前提示の努力義務(入居希望者に直接又はオーナー、不動産管理会社、不動産仲介業者等を通じて提示)
2. 入居希望者からLPガス事業者に対して直接情報提供の要請があった場合は、それに応じることを義務付け
入居希望者は、上記の方法によってLPガス料金等についての情報を得て、不審な点があれば、賃貸借契約の締結を見合わせることになります。
上記(1)と(2)の規制は、令和6年7月2日に既に施行されており、また、上記(3)の規制は、令和7年4月2日に施行されています。
単身高齢者や低所得者の数が増加する中、家賃の滞納、緊急連絡先の確保、孤独死、死後残置物の処理など、大家側では対応しきれないリスクがあるため、大家が単身高齢者等に住宅を賃貸することを躊躇し、入居の相談や申込みを断る実態があります。このため、単身高齢者等の住居の確保が困難となり、今後、社会問題となっていくことが考えられます。
そこで、今回、高齢者の住居の安定確保に関する法律や住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下、「住宅セーフティネット法」といいます。)等が改正され、単身高齢者や低所得者など、住宅の確保が困難な方々が、安心して賃貸住宅に入居できるようにする制度(住宅セーフティネット制度)が整備されました(001882753.pdf)。
具体的には、主に次のような改正が行われました。
1 単身高齢者や低所得者など、住宅の確保が困難な方々(このような方々を、住宅セーフティネット法では、「住宅確保要配慮者」と呼んでいます。)が、賃貸住宅を借りやすくするための制度
(1)終身建物賃貸借の認可手続きの簡素化
高齢者の住居の安定確保に関する法律は、主に介護サービス等のついた高齢者用の賃貸住宅(いわゆるサービス付き高齢者住宅)と賃借人の終身間賃貸借契約が継続し、死亡によって賃貸借契約が終了する終身建物賃貸借について定めていますが、終身建物賃貸借事業を行うには、都道府県知事の認可を受ける必要があります。
今回、法令を改正して、認可手続を簡素化し、終身建物賃貸借事業者の手続負担を軽減しました。
(2)残置物処理に困らない制度
住宅セーフティネット法では、住宅確保要配慮者を受け入れることとしている賃貸住宅を賃貸する事業を行う賃貸人は、都道府県知事に一定事項の届出をして、登録を受けることになります。
今回の住宅セーフティネット法の改正により、上記の登録をした事業者(以下、「登録事業者」といいます。)が届け出た住宅確保要配慮者を受け入れることとしている賃貸住宅(以下、「セーフティネット住宅」といいいます。)については、住宅セーフティネット法に基づいて居住支援を行う法人として都道府県がしているもの(以下、「居住支援法人」といいます。)が、死後残置物の処理の支援をすることができるようになりました。
(3)家賃の滞納に対処する制度
今回の住宅セーフティネット法の改正により、国土交通大臣は、登録されている家賃保証事業者及び居住支援法人の中から一定の要件を満たした事業者を認定保証事業者することとなりました。
そして、この認定保証事業者がセーフティネット住宅に入居する住宅確保要配慮者の家賃債務を保証したことを住宅金融支援機構に通知したときは、この保証について、一定の金額まで、住宅金融支援機構を保険者とする保険が成立することとしました。
これによって、認定保証事業者は、セーフティネット住宅に入居する住宅確保要配慮者の家賃債務を保証することによるリスクを軽減できることなります。
この結果、セーフティネット住宅に入居する住宅確保要配慮者の家賃債務の保証が円滑に行われることになれば、登録事業者は、安心してセーフティネット住宅の賃貸を行うことができ、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給が促進されることになります。
2 居住支援法人による入居中のサポート
セーフティネット住宅に入居する住宅確保要配慮者に対して、居住支援法人等がICT等による安否確認や訪問等による見守りを行い、住宅確保要配慮者の生活や心身の状況が不安定となったときは、市区町村の福祉サービス実施期間に連絡します。
これによって、セーフティネット住宅に入居した後の住宅確保要配慮者の心身の変化やトラブルに対応することができれば、登録事業者は、安心してセーフティネット住宅の賃貸を行うことができ、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給が促進されることになります。
3 今回の改正の施行日
上記の改正は、令和7年10月1日に施行されます。









