賃貸経営に関する法律について、現在、賃貸経営を営まれている方はもちろんこれから賃貸経営を始めようとお考えの方に知っていただきたいポイントをわかりやすく解説しています。
サブリース
オーナーチェンジのQ&Aで説明しましたように、賃貸建物のオーナーチェンジがあった場合、売主(旧オーナー)と既に入居している借主の間の建物賃貸借契約は、借主の承諾が無くても、当然に買主(新オーナー)に引き継がれるのが原則です。
この原則を変更して、前オーナーを賃貸物件の賃貸人として残し、新オーナーを賃貸人、前オーナーを賃借人(転貸人)、現在の入居者を転借人とするサブリースの形をとるには、現在の入居者の承諾が必要です。
但し、賃貸人が請求できるのは、あくまで賃貸人の賃借人(転貸人)に対する賃料額であり、賃借人(転貸人)の入居者(転借人)に対する賃料額ではありません。
また、この請求を受けた入居者(転借人)は、賃借人(転貸人)に対して賃料を前払いしていても、これを賃貸人に対抗できません。「対抗できない。」とは、そのような主張は認められないということです。この「前払い」とは、賃借人(転貸人)と入居者(転借人)の間の賃貸借契約に定められた支払期限より前に支払うことです。
従って、入居者(転借人)が、賃借人(転貸人)に賃料の1年分を前払いしても、入居者(転借人)の請求に応じて、二重払いをしなければならなくなります。
原則として、賃借人(転貸人)と入居者(転借人)の間の賃貸借契約は、賃貸人と賃借人(転貸人)の間の賃貸借契約の有効性を前提として存在しています。賃貸人と賃借人(転貸人)の間の賃貸借契約を親亀、賃借人(転貸人)と入居者(転借人)の間の賃貸借契約ヲ親亀の背中に乗っている子亀と分かり易いでしょう。
親亀がひっくり返れば、当然子亀も落下しますが、これと同じように、賃貸人と賃借人(転貸人)の間の賃貸借契約が解除されて終了すれば、賃借人(転貸人)と入居者(転借人)の間の賃貸借契約も終了することになります。
従って、賃貸人は、入居者(転借人)に退去を求めることができます。
なお、賃貸人は、賃借人(転貸人)との賃貸借契約を賃料不払いを理由に解除する場合、入居者(転借人)に賃料を直接請求して、入居者(転借人)に賃料を支払うチャンスを与える義務はありません。
前に説明しましたように、賃貸人と賃借人(転貸人)の間の賃貸借契約が解除されて終了すれば、賃借人(転貸人)と入居者(転借人)の間の賃貸借契約も終了するのが原則です。
しかし、設例であげたような合意解除は、入居者(転借人)を追い出すために、この原則を悪用しているに過ぎません。
そこで、最高裁判所は、このような合意解除について、賃貸人と賃借人との間で賃貸借後合意解除することが信義誠実の原則に反しないような特段の事情がある場合のほか賃貸人と賃借人とが賃貸借の合意解除をしてもそのために転借人の権利は消滅しないとしています。
次のようなケースを考えてみましょう
私(A)は、前オーナー(B社)からマンション一室を買い取りましたが、B社は不動産会社なので、私が購入した後も、B社にこのアパートを管理してもらいたいと思っています。
その方法として、B社には、このアパートの賃貸人として残ってもらい、私は、B社にこのマンションを賃貸して、私を賃貸人、B社を賃借人(転貸人)、現在の入居者(C)を転借人とするサブリースの形をとろうと思いますが、私とB社が、B社を賃貸人として残すという合意をした場合、このような合意は認められますか。
改正前民法では、新オーナーと前オーナーとの間の前オーナーを賃貸人として残すという合意は、入居している賃借人の承諾を得なければ、効力が認められませんでした。
しかし、改正民法は、新オーナーと前オーナーとの間の前オーナーを賃貸人として残すという合意について、入居している賃借人の承諾を不要としました。
また、改正民法は、このような合意によりサブリースが形成された後に、新オーナーと前オーナーとの間の賃貸借契約が終了したときは、前オーナーの賃貸人としての地位は、そのまま新オーナーに引き継がれることとしました。
上記の事例で説明すると、AとB社が、オーナーチェンジの際に、B社を賃貸人として残すという合意をして、Aを賃貸人、B社を賃借人(転貸人)、入居者(C)を転借人とするサブリースとなった後に、AとB社との間の賃貸借契約が何らかの事情で終了したときは、Bの賃貸人の地位は、自動的にAに引き継がれ、サブリースが解消し、AとCとの直接の賃貸借契約となることとなりました。
上記の点以外には、転貸借(サブリース)について、注意すべき改正はありません。