「犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯収法」といいます。)」につきましては、2013年4月1日の改正に続き、2016年10月1日から主に以下の改正が施行されました。
- 従来、お取引の際に、個人のお客さまの本人確認書類としてご提示いただいていた「健康保険証」等の顔写真のない書類については、その書類の提示に加え、その他の書類を提示していただく等の追加の対応が必要となりました。
- 法人のお客さまの実質的支配者については、原則、自然人(個人)まで遡って確認させていただくことが必要となりました。
- 個人のお客さまについてはご自身が、法人のお客さまについては実質的支配者の方が、「外国の重要な公的地位にある方等(「外国PEPs等」)」に該当しておられるか否かの確認が追加されました。
- 法人のお客さまの取引担当者さまの確認方法が厳格化されました。
今般の改正により確認させていただく項目が追加されましたが、何卒ご理解、ご協力をお願いいたします。
お客さまへの確認事項および確認方法等
確認事項 |
確認方法等 |
個人のお客さま |
氏名・住居・生年月日 |
運転免許証等の公的書面を提示いただくこと等により、確認させていただきます。 |
職業 |
お客さまから申告いただきます。 |
取引を行う目的 |
法人のお客さま |
名称・本店や主たる事務所の所在地 |
登記事項証明書・印鑑登録証明書等の公的書面の提示により、確認させていただきます。 |
事業内容 |
登記事項証明書や定款(原本証明付のもの)等の提示により、確認させていただきます。 |
取引を行う目的 |
お客さまから申告いただきます。 |
取引の任に当たる方(取引担当者)の氏名・住居・生年月日等 |
上記の「個人のお客さま」の確認に加え、委任状等により取引権限を有しておられる旨を確認させていただきます。 |
実質的支配者
・氏名・住居・生年月日
・お客さまと実質的支配者の方との関係
|
原則、お客さまの実質的支配者について、自然人(個人)まで遡って申告いただきます。
(実質的支配者が上場企業等の場合は、当該企業名等の申告のみでかまいません。)
|
上記のほか、個人のお客さまについてはご自身が、法人のお客さまについては実質的支配者の方が、「外国の重要な公的地位にある者等(「外国PEPs等」)」に該当されているか否かについても確認させていただきます。
- お客さまへの確認が必要な取引
-
- 弊社が宅地・建物の売買の媒介を行う取引、またはその代理を行う取引
- 金融商品取引法に基づく不動産信託受益権等媒介契約の締結
これらの取引以外にも、お客さまに確認させていただく場合がございます。
- その他
-
- 上記事項の確認ができないときは、取引をお断りする場合があります。
- 上記事項を偽ること、他人になりすましての取引は、犯収法により禁じられております。
- 詳しいことは、弊社担当者にお問い合わせください。