不動産売買のトラブルを防ぐために判例等を踏まえ弁護士が解説したアドバイスです。
相続登記申請の義務化
【Q】
昨年(令和5年)、父が他界し、土地を含む遺産について、私と姉の2人で遺産分割協議をしているところです。令和6年4月1日から相続登記が義務化されたと聞きました。
まだ、遺産分割は完了していませんが、私は、相続登記を行う必要があるのでしょうか。
【回答】
令和6年4月1日より、相続登記申請の義務化が開始されました。相続登記申請義務は、令和6年4月1日以前に生じた相続についても対象となりますので、あなたは、令和9年3月31日までに相続登記の申請を行う必要があります。申請期間までに遺産分割が完了しない場合には、下記の「相続人申請登記」を利用することで、相続登記申請義務を履行したとみなされます。但し、後に遺産分割が完了した場合には、遺産分割完了から3年以内に相続登記の申請を行う必要があります。
1 相続登記申請の義務化
令和6年4月1日より、相続登記申請の義務化が開始されました。相続によって不動産を取得した相続人は、不動産を相続により取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請をすることが法律上の義務として課されます。正当な理由なく相続登記を行わない場合、相続人には10万円以下の過料が課される可能性があります。
また、遺産分割で不動産を取得した場合には、遺産分割から3年以内に、遺産分割の内容に応じた登記の申請をする必要があります。相続登記申請の義務は、令和6年4月1日以前に生じた相続についても適用され、3年の猶予期間(令和9年3月31日まで)の間に相続登記申請をする必要があります。
今回の相続登記申請の義務化に伴い、土地所有者について旧姓の併記を認めること、土地所有者がDV等の被害者である場合に被害者の住所が知られないよう、支援団体や法務局等を公示用住所として登記に記載すること、「相続人申告登記」のオンラインでの申請を可能とすること等を内容とする法務省令が改正されました(令和6年4月1日施行)。
2 相続人申告登記
相続登記の申請には、法定相続人の範囲と法定相続分の割合を確定させるために、被相続人の出生から死亡までの戸籍や除籍謄本等の収集が必要となる等、手続き負担が大きいという側面があり、相続登記がされないまま放置される要因の一つともなっていました。
そこで、今回の相続登記申請の義務化に伴い、相続人の手続き負担を軽減した新たな登記制度として「相続人申請登記」制度が設けられました。
「相続人申請登記」制度では、①不動産の所有権の登記名義人について相続が開始した旨、②自らがその相続人である旨を、申請義務の履行期間内(3年以内)に登記官に対して申し出ることで、申請義務を履行したものとみなされます。
「相続人申請登記」では、法定相続人の範囲及び法定相続分の割合の確定が不要となるため、添付書類として、申出をする相続人自身が被相続人(所有権の登記名義人)の相続人であることが分かる、当該相続人の戸籍謄本を提出することで足りるとされています。また、相続人が複数いる場合でも、特定の相続人が単独で申出ることが可能であり、また、他の相続人の分も含めた代理申請が可能となります。また、「相続人申請登記」はオンラインで申請することが可能です。
「相続人申請登記」の申出を受けた登記官は、所要の審査をした上で、申出をした相続人の氏名・住所等を職権で登記に付記します。
相続開始から3年以内に遺産分割が成立しないケースでは、相続開始から3年以内に「相続人申請登記」を行うことで、相続登記申請義務を履行することができ、その後、遺産分割が成立した場合には、遺産分割から3年以内に相続登記の申請を行うことが必要となります。
3 まとめ
令和6年4月1日より、相続登記申請義務が開始されました。これに伴い、新たな登記制度である「相続人申請登記」も導入されました。上記の通り、「相続人申請登記」の手続は、相続人自身が被相続人の相続人であることが分かる、当該相続人の戸籍謄本を提出することで足りるとされ、手続き負担が軽減されています。設問の通り、令和6年4月1日以前に相続が開始していた場合も、対象となるため、適切に登記申請義務を果たす必要があります。