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相続土地国庫帰属制度
【Q】
数年前に亡父から土地を相続しました。相続した土地は遠方にあるため、利用予定もなく管理も不十分な状態です。相続した土地を国に引き取ってもらう制度ができたと聞きました。どのような制度でしょうか。
【回答】
相続又は遺贈により相続人が取得した土地について、所有者が法務局へ申請し、これが承認された場合には、国に土地を引渡すことができる「相続土地国庫帰属制度」が創設され、令和5年4月27日から施行されています。
1 相続土地国庫帰属制度
相続によって土地を取得したものの、土地の利用予定もなく、管理が負担であるため、土地を手放したいと考える土地所有者が増えています。このように望まず相続した土地が、相続登記もされず管理不全のまま放置されることが「所有者不明土地」発生の要因となると問題視されてきました。
これまでも、相続放棄手続きにより、不要な土地の相続権を放棄することはできましたが、相続放棄手続きでは、土地以外の預貯金や株式等の全ての資産の相続権を放棄することになり、土地だけを相続しないという選択はできませんでした。
そこで、相続又は相続人に対する遺贈によって相続された土地が、一定の要件を満たす場合に、土地を国に引き渡すことができる「相続土地国庫帰属制度」が創設され、令和5年4月27日から施行されました。また、所有者不明土地発生の予防策として、「相続土地国庫帰属制度」と合わせて、相続登記の義務化が令和6年4月1日から施行されます。
(1) 承認申請手続き
土地を国に引き渡すためには、まず、土地を管轄する法務局に事前相談を行います。事前相談の結果を踏まえ、土地所有者本人が、法務局に対して国庫帰属の承認申請手続きを行う必要があります。申請手続きは、法定代理人が代理申請することは認められていますが、任意代理人による手続きは認められていません。
また、相続した土地が、共有地である場合には、他の土地共有者全員と共同で申請手続きを行う必要があります。同制度は、令和5年4月27日の制度施行前に相続が発生した土地についても、利用することが出来ます。なお、申請に際しては、一筆の土地辺り、1万4000円の審査手数料を納付する必要があります。
(2) 国庫帰属要件
「相続土地国庫帰属制度」では、申請された土地のうち、土地の立地や利用状況等により、管理や処分に多額の費用と労力がかかるものについては、引き取りの対象外とされています。法令によって、申請が出来ない土地の要件(申請段階で直ちに却下となる)(下記ア~オ)と、審査の結果、不承認となる土地の要件(下記カ~コ)が、定められています。
国庫帰属の承認申請がされると、法務局担当官が書面調査及び実施調査を行い、審査を行います。
[申請が出来ない土地の要件]
ア) 建物が存在する土地
イ) 担保権や使用収益権が設定されている土地
ウ) 通路その他、他人の利用が予定されている土地
エ) 土壌汚染対策法上の特定の有害物質によって土壌汚染されている土地
オ) 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
[不承認となる土地の要件]
カ) 一定の勾配・高さの崖であって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
キ) 土地の管理・処分を阻害する工作物・車両・樹木等が地上にある土地
ク) 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
ケ) 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分できない土地
コ) その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
(3) 負担金納付
前記(2)要件審査を経て、帰属の承認・不承認の結果が申請者に通知されます。国庫帰属が承認された場合には、通知書に記載された納付金を期限内に納付する必要があります。この納付金は、10年分の土地管理費相当額の負担金であり、一筆の土地ごとに20万円が基本となりますが、一部の市街地の宅地や森林等については面積に応じて負担金を算出するものもあります。
(4) 国庫帰属
前記(3)の負担金が納付された時点で、土地の所有権が国に移転します。土地の所有権移転登記手続きは国によって行われます。
2 まとめ
以上の通り、「相続土地国庫帰属制度」が令和5年4月27日から施行されました。「相続土地国庫帰属制度」を利用することで、本件土地を国に引き渡すことができる可能性があります。また、所有者不明土地の防止策として、令和6年4月1日から、相続登記等の申請が義務化されます。相続人は、「相続開始及び所有権取得」を知った時から3年以内に、相続登記を行う義務があり、この義務を懈怠すると過料の制裁がありますので、注意が必要です。