相続の法律制度(民法と相続税法の相続財産を巡る取扱の違い等)について、弁護士が解説したアドバイスです。
相続開始から10年経つと、特別受益や寄与分の主張ができなくなる!?
令和3年に民法の改正が行われ、令和5年4月1日より施行されています。
今回は、改正法のうち遺産分割に大きく影響する民法904条の3の規定についてご説明します。
相続が開始すると、遺産は相続人の相続分にしたがって複数の相続人に共同で帰属する状態となります。これを遺産共有といいます。
この遺産共有状態となっている遺産について、だれに、どのような割合によって、どのように帰属させるか、つまり遺産についての権利者を確定させるための手続が遺産分割です。
そして、この「どのような割合によって」分けるかという遺産分割の基準は、各共同相続人の相続分によるとされています。
では、その相続分はどのように決まるのでしょうか。
まず、遺言により被相続人が相続分を指定した場合には、その割合によります。これを「指定相続分」といいます。
遺言による指定がないときは、民法の定める割合によることになり、この割合を「法定相続分」といいます。たとえば相続人が配偶者と子ども2人なら、法定相続分は配偶者が1/2、子どもたちはそれぞれ1/4ずつと定められています。
この法定相続分(または指定相続分)に特別受益や寄与分を反映させることによって算出される相続分のことを「具体的相続分」といいます。
遺産分割は、原則としては、具体的相続分により、つまり特別受益や寄与分を反映させた法定相続分(もしくは指定相続分)に基づいて行われます。
従来は、特別受益や寄与分による具体的相続分の主張を行うことについて期間の制限はもうけられていませんでした。そのため、相続開始後、遺産分割が行われないまま長期間が経過するといったことも少なくありませんでした。
こうした事態は、後の世代に負担を負わせることとなり、共有状態のままの遺産の処分や管理に支障をきたすなどといった弊害をひきおこします。
そこで、令和3年改正で期間制限がもうけられ、特別受益や寄与分を反映した具体的相続分の割合による遺産分割は、原則として相続開始の時から10年を経過した後はできないということになりました(民法904条の3)。
相続開始から10年を経過した後に行われる遺産分割においては、特別受益や寄与分を考慮することなく、単純に、法定相続分(または指定相続分)によって相続分が定まることになるというわけです。
ただし、10年が経過する前に家庭裁判所に遺産分割を請求する申立てをしていた場合は、当然ですが、この期間制限は適用されません。裁判所に申立を行っていたのに、その後なかなか遺産分割が進まず時が経過して相続開始から10年が過ぎてしまったらその瞬間に具体的相続分による遺産分割を受けることができなくなるというようなことはありません。
また、ここでは詳しいご説明は省略しますが、やむを得ない事由によって遺産分割を請求することができなかったという場合は、例外的に具体的相続分による遺産分割が可能となる場合があります。
令和3年民法改正法は、いくつかの例外を除いて、令和5年4月1日より施行されていますが、この民法904条の3による期間制限の規定は、令和5年4月1日よりも前に相続が発生している場合にも適用されます。ただし、少なくとも改正法の施行日である令和5年4月1日から5年の猶予期間がもうけられています。
具体的には、具体的相続分の主張が制限される基準時は、改正法施行の令和5年4月1日と相続開始時の前後により次のようになります。
A 施行時に相続開始からすでに10年が経過しているケース
施行時から5年経過時が基準
B 相続開始時から10年を経過する時が施行時から5年経過時より前に来るケース
施行時から5年経過時が基準
C 相続開始時から10年を経過する時が施行時から5年経過時より後に来るケース
相続開始時から10年経過時が基準
たとえば平成28年(2016年)4月1日に相続が開始し、令和8年(2026年)6月1日に遺産分割協議が行われる場合、令和8年6月1日時点では、相続開始日より10年が経過していますが、改正法施行から5年が経過する前ですので、民法904条の3の規定による期間制限は適用されず、特別受益や寄与分を反映した具体的相続分による遺産分割を求めることができます。
なお、上記の例とは違い、相続開始から10年が経過して期間制限が適用される場合でも、共同相続人の間で、具体的相続分を算定してこれに基づいて遺産分割をする旨の協議が成立したという場合は、これを一律に無効とする必要はありませんので、そうした遺産分割協議も有効と考えられています。
大谷 郁夫Ikuo Otani・鷲尾 誠Makoto Washio弁護士
銀座第一法律事務所 http://www.ginza-1-lo.jp/
平成3年弁護士登録 東京弁護士会所属
趣味は読書と野球です。週末は、少年野球チームのコーチをしています。 仕事では、依頼者の言葉にきちんと耳を傾けること、依頼者にわかりやすく説明すること、弁護士費用を明確にすること、依頼者に適切に報告することを心がけています。
鷲尾 誠
平成4年弁護士登録 第二東京弁護士会所属
昨年から休日の時間がとれたときに自転車に乗っています。行動範囲が広がり、自然や店などいろいろな発見があります。仕事のうえでもますます視野を広げ、皆さまのお役に立つよう心がけたいと思っています。