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相続の法律Q&A

相続の法律Q&A

相続の法律
Q&A

弁護士
銀座第一法律事務所
大谷 郁夫 鷲尾 誠

相続についての法律制度の中には、民法と相続税法の相続財産を巡る取扱に違いがある等、理解するのは難しいものとなっていますが、基本的な知識を手軽に得ることができるように解りやすく解説しています。

相続の法律についてQ&A形式で解説しています。

遺産を取得した後の手続

Q
不動産及び動産の相続

 Aが亡くなり、遺産には、自宅の土地一筆及び建物一棟があり、また、相続人は、長男と二男の2人です。

 この場合に、「自宅土地及び建物を長男に相続させる。」というAの遺言により、長男が自宅土地及び建物全部を取得したとすると、長男は、何か手続きを取る必要があるでしょうか。

 また、Aの遺産の中に高価な絵画があり、この絵画を「絵画はすべて二男に相続させる。」というAの遺言により二男が取得した場合、何らかの手続きをとる必要があるでしょうか。

A

 平成30年改正法では、相続により財産を取得した場合、法定相続分を超える部分については、登記、登録その他の権利の移転についての対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができなくなりました。

 この改正によると、Aの遺言により、自宅土地及び建物全部を取得した長男は、取得した自宅土地及び建物について、法定相続分の2分の1を超える部分(2分の1)について相続による移転登記をしなければ、第三者に対抗することができません。

 「第三者に対抗できない。」とは、もし二男が、第三者に対して、遺産である自宅土地及び建物には、自分に法定相続分として2分の1の権利があると説明して、この権利を売却してしまった場合、長男は、この第三者に対して、自分の法定相続分の2分の1を超える部分について、自分が取得したことを主張できないということです。

 もちろん、長男は、自宅土地及び建物全部について相続による移転登記をしてしまえば、この第三者に対して、自分の法定相続分の2分の1を超える部分について、自分が取得したことを主張できます。

 このような取り扱いは、土地や建物という不動産のみならず、絵画や貴金属のような動産についても同様です。

 絵画や貴金属のような動産の場合は、引き渡しが対抗要件となりますので、相続で高額な絵画や宝石を取得した場合に、他の相続人がその絵画や宝石を持っているときは、引き渡しを受けておくことが必要です。

 設問のケースでも、二男は絵画の引き渡しを受けておくことが必要です。

Q
債権の相続

 Aが亡くなり、遺産が、Bに対する1,000万円の貸付金であり、また、相続人は、長男と二男の2人です。

 この場合に、「Bに対する1,000万円の貸金債権は、長男に相続させる。」というAの遺言により、長男がBに対する1,000万円の貸付金全部を取得したとすると、何か手続きを取る必要があるでしょうか。

 (金融機関に対する預貯金債権の取り扱いについては、Q 遺産に含まれる預貯金の取り扱いを見てください。)

A

 不動産及び動産の承継で説明しましたように、平成30年改正法では、相続により財産を取得した場合、法定相続分を超える部分については、登記、登録その他の権利の移転についての対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができなくなりました。

 これは、貸付金のような債権でも同様です。

 そこで、設問のケースでも、Aの遺言により、Bに対する1,000万円の貸付金全部を取得した長男は、法定相続分の2分の1を超える部分の500万円について、権利の移転についての対抗要件を備えなければなりません。

 貸付金のような債権の場合、権利の移転についての対抗要件として一般的に用いられる方法は、内容証明郵便を用いて、権利の移転を債務者に通知するという方法です。

 具体的には、長男及び二男が、Bに対して、内容証明郵便を利用して、AのBに対する1,000万円の貸付金のうち長男の法定相続分を超える500万円部分についても長男が相続したことを通知するという方法です。この方法をとれば、長男は、法定相続分の2分の1を超える部分500万円部分について、権利の移転についての対抗要件を備えたことになります。

 もっとも、Aの遺言により長男がBに対する1,000万円の貸付金を取得したとすると、二男がこれに不満を持ち、上記の通知に協力しない可能性があります。

 この点について、平成30年改正法は、法定相続分を超えて債権を取得した相続人が、債務者が客観的に遺言や遺産分割の有無やその内容を判断できるような方法(遺産分割の場合は、遺産分割協議書の原本、遺産分割に関する調停調書又は審判書の謄本などを提示すること、また、遺言書の場合は、遺言公正証書の原本、正本及び公証人の作成した謄本や裁判所書記官の作成した自筆証書遺言の検認調書などを提示すること)をとり、上記の通知をした場合には、共同相続人の全員が債務者に通知したものとみなす旨の規定をおいています。

 そこで、長男としては、長男単独で、内容証明郵便を利用して、AのBに対する1,000万円の貸付金のうちXの法定相続分を超える500万円部分についてもXが相続したことを通知し、さらに、BにAの遺言書の原本を直接提示すればよいことになります。

 なお、遺言書の場合には、遺言書の中に遺言執行者の定めがあれば、遺言執行者も、単独で上記の通知をすることができます。