

相続の法律制度(民法と相続税法の相続財産を巡る取扱の違い等)について、弁護士が解説したアドバイスです。
葬式費用をだれが負担すべきか
今回は、お葬式費用についてのお話です。
相続税を計算する際には、葬式費用を相続財産から控除することができます。
葬式費用は、人が亡くなった場合に社会慣習の点からみて必然的に生ずる費用と考えられることから、基本的には相続財産から支払われるべきものとされているのです。
どのような費用が葬式費用として控除が認められるかについては、葬式に関しては宗教や慣習などでやり方が大きく異なるため、通達でざっくりと示されている程度です。
葬式費用として控除できるものとできないものを簡単にまとめると、次のとおりです。
【葬式費用として控除できる費用】
①通夜、告別式にかかった費用
②通夜、告別式に係る飲食代
③火葬及び埋葬に要した費用
④お寺に対するお布施や読経料
⑤葬儀を手伝ってもらった人への心づけ
【葬式費用とは認められないもの】
①香典返し
②位牌や仏壇の購入費
③墓地や墓石お購入費用
④初七日や四十九日などの法事の費用
ただし、これは相続税についての話であって、実際にだれが葬儀費用を負担すべきか、遺産の中から葬儀費用を出してよいかという問題について、相続税法の考え方がそのまま通用するわけではありません。
「お父さんが死亡しました。相続人は、私と妹の2人だけです。喪主は私が務めたので、とりあえず私が葬儀費用を立て替えて払っておきました。妹との遺産分割の話合いで、葬式費用を父の遺産から出すことは認められますよね。もしそれが認められないなら、妹に半額を請求することになるのですか。」というような相談を受けることがあります。
まず、葬式費用は、相続開始後に発生した債務です。相続財産というのは、被相続人が死亡した時に保有していた財産のことをいいますから、葬式費用は遺産とはいえません。
したがって、葬式費用は遺産分割の対象ではなく、葬式費用をだれが負担すべきかという問題については、本来は民事訴訟の手続で解決すべきだということになるのです。
もっとも、通常は、相続人も、遺産をめぐる紛争を一度にまとめて解決することを望みますから、相続人全員の同意があれば、葬式費用の負担についても遺産分割の対象に含めて解決することができると考えられています。
実際にも、多くの場合、相続財産から葬式費用の額を差し引いて、残りの相続財産を分割するというようにして解決が図られることが多いと思われます。
話合いによる解決ができないときは、訴訟で解決せざるを得ないことになりますが、葬式費用をだれが負担すべきかという問題については、次のような見解が唱えられていて、定説はないといわれています。
ア 共同相続人が法定相続分に応じて分割して承継するという見解
イ 葬儀を主宰した喪主が負担するという見解(喪主負担説)
ウ 相続財産である遺産をもって支出すべきだという見解
エ その地方などの慣習もしくは条理に従って決めるべきだという見解
ただし、最近の裁判例は、被相続人が生前に葬儀会社との間で自分の葬儀に関する契約を結んでいた場合や、相続人や関係者との間で葬儀費用の負担についての話合いがなされているという場合を除いて、葬儀に関する費用は葬儀を主宰した者、つまり喪主が負担すべきだとする傾向にあります(なお、埋葬等の費用は、これとは別に祭祀承継者が負担すべきとされますが、ここでは埋葬等の費用の負担者についてはふれません)。
喪主負担説を妥当とする理由は、葬儀を行うかどうか、葬儀を行うにしても、その規模をどの程度にしてどれだけの費用をかけるかについては、葬儀の主宰者が決定して実施するものだからだというのです。
被相続人が生前に葬儀会社と契約してくれていればよいのですが、そのような場合はむしろ少ないでしょう。
そうすると、この見解によれば、他の相続人との間で話合いがつかない場合、葬式費用を当然に遺産から出すことができるわけではなく、喪主として葬式費用を支払った者は、他の相続人に負担を求めることもできないことになります。
喪主を務めるに至る事情は様々で、たとえば相続人間で感情的な対立があり、ある相続人は、喪主とはならず葬儀にも参列させてもらえなかったなどという場合もあります。そのような相続人は、葬式費用を遺産から出すことに反対するでしょうし、とくに喪主が多額の費用を要する葬式を独断で決めたような場合には、葬式費用を遺産から控除することが公平だともいえなえいでしょう。
しかし他方、喪主のなり手がなく、葬儀を円滑に行うためにやむを得ず喪主を務めただけで、喪主になったからといって何の利益を得るわけでもないというような場合もあります。
こうした場合にも、葬儀までの短い期間に他の相続人との間で話合いがつかないため、やむを得ず葬儀会社と相談して被相続人の職業や遺産の額からみて相当な範囲で葬式を執り行ったのに、喪主がその費用全額を負担しなければならないというのは相続人間の公平の観点から妥当とは思えません。
悪くすると、喪主になろうという人がいなくなり、葬儀を執り行うことができないということにもなりかねません。
このように、葬式費用をだれが負担すべきかという問題は、一律にこうだと決めることはなかなか難しいです。
しかし現状では、多くの裁判例が喪主負担説をとっていますので、喪主を務める場合にも、その費用を当然に遺産から出したり他の相続人に分担を求めたりできるとは限らないことには注意が必要です。
そのため、他の相続人と打合せて、葬式の内容や費用について合意しておくのが一番いいのですが、話合いがつかないときには、万全とはいえませんが、葬儀の規模や金額などについて他の相続人に事前に通知して意見を求めたり、葬儀会社から他の相続人に連絡してもらうなどしておくとよいでしょう。
そうすることにより、後に葬儀費用の負担が問題となったときに相手方の譲歩を求めやすくなる可能性がありますし、独断で葬儀を行なおうとしたわけではなく、話合いに努めたということで、裁判所の判断も有利に働くかもしれません。
大谷 郁夫Ikuo Otani・鷲尾 誠Makoto Washio弁護士
銀座第一法律事務所 http://www.ginza-1-lo.jp/
平成3年弁護士登録 東京弁護士会所属
趣味は読書と野球です。週末は、少年野球チームのコーチをしています。 仕事では、依頼者の言葉にきちんと耳を傾けること、依頼者にわかりやすく説明すること、弁護士費用を明確にすること、依頼者に適切に報告することを心がけています。
鷲尾 誠
平成4年弁護士登録 第二東京弁護士会所属
昨年から休日の時間がとれたときに自転車に乗っています。行動範囲が広がり、自然や店などいろいろな発見があります。仕事のうえでもますます視野を広げ、皆さまのお役に立つよう心がけたいと思っています。