相続についての法律制度の中には、民法と相続税法の相続財産を巡る取扱に違いがある等、理解するのは難しいものとなっていますが、基本的な知識を手軽に得ることができるように解りやすく解説しています。
配偶者居住権(令和2年4月1日施行)
配偶者居住権とは、配偶者のどちらか一方が亡くなった場合に、残された配偶者が、亡くなった配偶者と一緒に住んでいた家に、亡くなるまで居住し続けることを認めた権利です。
この権利は、次のいずれかの場合に認められます。
1 相続人間において、残された配偶者が配偶者居住権を取得するという内容の遺産分割が成立した場合
2 亡くなった配偶者が、残された配偶者に配偶者居住権を遺贈する旨の遺言をした場合
3 亡くなった配偶者と残された配偶者の間に、残された配偶者に配偶者居住権を取得させる旨の死因贈与契約がある場合
4 家庭裁判所が、遺産分割審判事件において、残された配偶者に配偶者居住権を取得させる旨の審判をした場合
具体的なケースで説明します。
例えば、夫と妻が、夫所有の土地建物(以下、「自宅土地建物」といいます。)で同居していたところ、夫が亡くなった場合を考えて見ましょう。
夫の遺産は、自宅土地建物(評価額3,000万円)と預貯金1,000万円であり、相続人は、妻(母親)、長男及び長女の3人とします(なお、生前贈与はないものとします。)。
上記のケースでは、夫の遺言書がなければ妻(母親)、長男及び長女の3人で遺産分割をすることになりますが、妻(母親)の法定相続分は2分の1ですから、金額で見ると2,000万円分しかありません。
しかし、この金額では、自宅土地建物を単独で相続するには1,000万円足りませんので、この1,000万円は、お金で清算するしかありません。具体的には、妻(母親)が、長男及び長女に対して、それぞれ500万円を支払わなければなりません。妻(母親)にこのお金がない場合は、妻(母親)が自宅土地建物を単独で取得することはできません。
この場合、自宅土地建物を売ってお金で分けるしか方法はありませんが、そうなると、妻(母親)は、住み慣れた家から出ていかなければならなくなります。
もちろん、妻(母親)に1,000万円の資金がある場合は、長男及び長女に対して、それぞれに500万円支払って自宅土地建物を単独で取得できますが、そうすると、妻(母親)の老後資金が不足する恐れがあります。
そこで、上記のような事態を避けるために、平成30年改正法では、新しく長期配偶者居住権を創設しました。
具体的には、上記のケースで、妻(母親)が自宅建物に無償で居住する権利(配偶者居住権)を取得できるようにしました。妻(母親)の配偶者居住権は、原則として妻(母親)が亡くなるまで継続します。
ただし、妻(母親)が配偶者居住権を取得できるのは、次のいずれかの場合に限られます。
1 妻(母親)、長男及び長女が、母親が配偶者居住権を取得するという内容の遺産分割をした場合
2 妻(母親)に配偶者居住権を遺贈する旨の夫の遺言書がある場合
3 夫と妻(母親)の間に、妻(母親)に配偶者居住権を取得させる旨の死因贈与契約がある場合
4 家庭裁判所が、遺産分割審判事件において、妻(母親)に配偶者居住権を取得させる旨の審判をした場合
しかし、上記のケースでは、夫の遺言も夫と妻(母親)の間の死因贈与契約もなく、また、長男及び長女には、妻(母親)がお金を払わなければ自宅建物に住み続けることを認める気持ちはないという前提ですから、上記の1から3はあてはまりません。
そうなると、4の家庭裁判所の審判しか考えられませんが、家庭裁判所が妻(母親)に配偶者居住権を取得させる審判ができるのは、次のいずれかの場合に限られます。
(1)妻(母親)、長男及び長女が、母親が配偶者居住権を取得することについて合意が成立しているとき。
(2)妻(母親)が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合において、居住建物の所有者(通常は長男か長女)の受ける不利益の程度を考慮してもなお、妻(母親)の生活を維持するために特に必要があると認めるとき。
上記のケースでは、(1)の合意が成立することはないので、結局(2)しか残りません。しかし、この(2)が具体的にはどういう場合なのかは、この制度が始まってみないとはっきりしません。
それでも、今までは認められていなかった配偶者居住権という権利が創設され、しかも、遺産である自宅建物の所有権取得者の承諾がなくても、審判によって配偶者が配偶者居住権を取得できる余地を作ったことは、大きな改正と言えます。
配偶者居住権とは、どのような権利ですか。
配偶者居住権の概要は、次のとおりです。
1 存続期間
配偶者居住権の存続期間は、原則として配偶者が亡くなるまでです(ただし、遺産分割協議、遺言または家庭裁判所の審判に別段の定めがある場合は、その定めにより存続期間は決まります。)。
なお、居住建物の所有者に対して、配偶者に対して、配偶者居住権の設定登記を備えさせる義務を負います。
2 使用方法
配偶者は、それまでと同様の使用方法により、居住建物を使用することができますが、あくまで他の相続人の所有建物ですので、借りている建物と同様に、他人の者を扱うときの注意(これを善良な管理者の注意義務といいます。)をもって使用しなければなりません。
また、居住建物を増改築したり、第三者に賃貸したりするには、原則として所有者の承諾が必要です。
3 譲渡
配偶者は、配偶者居住権を譲渡することはできません。
4 修繕及び諸費用の負担
配偶者は、居住建物を使用及び収益するために必要な修繕をすることができます。
また、居住建物が修繕の必要な状態であるにもかかわらず、配偶者がある程度の期間経過しても修繕をしないときは、所有者は修繕をすることができます。
固定資産税や日常的な修理費などの通常の費用は、配偶者の負担ですが、災害により居住建物が損壊した場合の修理費やリフォーム費用は、居住建物の所有者が負担します。
5 配偶者居住権の消滅
配偶者居住権は、次の場合に消滅します。
・
遺産分割協議、遺言または家庭裁判所の審判に存続期間の定めがあるときにはその存続期間の満了した場合
・
配偶者が無断増改築や無断賃貸などの用法違反を行い、所有者が配偶者居住権を消滅させる意思表示をした場合
・
配偶者が死亡した場合
・
居住建物全部が災害等により滅失した場合
6 対象建物の返還
配偶者居住権が消滅した場合は、配偶者は、居住建物を所有者に返還しなければなりません。返還に当たり、配偶者は、居住建物を配偶者の責めに帰すべき事由により汚損した場合は、原状回復義務を負い、また、対象建物に付属させた物を撤去しなければなりません。
民法の改正により、新しく短期配偶者居住権という権利が創設されたと聞きました。この短期配偶者居住権とは、どのような権利ですか。
相続開始時に遺産である建物に無償で同居していた配偶者は、遺産分割や遺言でその建物の取得者が決まっても、一定の期間(6ヶ月。起算日はケースによって異なります。)は、その建物を無償で使用する権利が認められます。
配偶者のどちらか一方が亡くなった場合に、残された配偶者が、亡くなった配偶者の遺産である建物に居住しているということは、よくあることです。
このような場合に、亡くなった配偶者の遺言や相続人間の遺産分割により、その建物を配偶者以外の者が取得することになったとしても、残された配偶者に対し、直ちに転居するよう強いるのは、酷なことです。
そこで、平成30年改正法は、残された配偶者に対し、せめてその建物から転居するために必要な期間は、住み続けることができる権利を認めることとしました。これが、配偶者短期居住権です。
配偶者短期居住権の概要は、つぎのとおりです。
相続開始の時に被相続人所有の建物に無償で居住していた配偶者は、次の期間に限り、居住建物に無償で居住し続けることができます。
(1)
居住建物について配偶者を含む相続人間で遺産の分割をする場合
遺産分割によりその建物の帰属が確定するまでの間または相続開始の時から6か月を経過する日のいずれか遅い日までの間
(2)
被相続人の遺言により配偶者以外の第三者が居住建物の所有権を取得した場合や、配偶者が相続放棄をした場合
居住建物の所有権を取得した者から配偶者短期居住権の消滅の申入れを受けた日から6か月を経過するまでの間