相続についての法律制度の中には、民法と相続税法の相続財産を巡る取扱に違いがある等、理解するのは難しいものとなっていますが、基本的な知識を手軽に得ることができるように解りやすく解説しています。
自筆証書遺言の保管制度
新しく自筆証書遺言を保管する制度が創設されたと聞きました。この自筆証書遺言を保管する制度とは、どのような制度ですか。
自筆証書遺言は、遺言者が自分で書くものですから、相続人は、遺言書があるのかないのか、また、あるとしてもどこにあるのか分からないということがよくあります。
このため、遺産分割協議が終わった後に自筆証書遺言が出てきて、それまでの遺産分割協議が無駄になったり、突然見つかった自筆証書遺言の有効性を巡って裁判になったりなど、いろいろな問題を引き起こします。遺言者からしても、折角遺言書を書いたのに、見つけてもらえなければ浮かばれません。
そこで、平成30年に成立した新しい法律により、自筆証書遺言を保管する制度を創設しました。
自筆証書遺言を保管する制度の概要は、次のとおりです。
1 自筆証書遺言の遺言書を書いたAは、その遺言書を法務局に持ち込み、保管を申請します。
2 保管の申請ができる法務局は、法務大臣が指定する法務局で、Aの住所、本籍地、あるいはAさんの所有する不動産の所在地を管轄する法務局です。
3 保管の申請を受けた法務局は、提出され遺言書が民法の定める方式を守っているか確認した上で、遺言書を預かります。また、その際、遺言書を画像情報化して保存し、法務大臣の指定する法務局からアクセスできるようにします。
4 Aは、いつでも自分の遺言書を保管している法務局に、遺言書の返還や閲覧を請求できます。この請求は、A自身が法務局に出かけてしなければなりません。
5 Aが亡くなると、Aの相続人、遺言書でAから遺産をもらえることになっている人及び遺言書で遺言執行者とされている人は、Aの遺言書を保管している法務局に対し、遺言書の閲覧を申請できます。
また、上記の人は、法務大臣の指定する法務局に対し、Aの遺言書を保管している法務局の名称の証明書及び遺言書の画像情報の証明書の交付を請求できます。
6 法務局は、Aの遺言書の閲覧あるいは画像情報の証明書を発行したときは、閲覧や証明書の発行を請求した人以外のAの相続人などに、Aの遺言書を保管していることを通知します。
7 法務局が保管している遺言書については、検認の手続きをする必要はありません。
この制度が普及して、自筆証書遺言を書いた人が、みな遺言書を法務局に預けるようになれば、公正証書遺言については、現在でも公証役場で検索できますので、ほぼ全ての遺言書を検索できるようになります。
これによって、遺言書を探す手間が省けるとともに、遺言書を見つけられないこと、あるいは予期せぬタイミングで遺言書が見つかったことによる悲喜劇はなくなるでしょう。
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(以下、「相続土地国庫帰属法」といいます。)が、令和3年4月に成立し、令和5年4月27日から施行されています。
相続土地国庫帰属法の概要は、次のとおりです。
1
申請権者
国庫への土地の帰属を申請できる人(申請権者)は、相続等によりある土地の所有権の全部または一部を取得した人です(申請の相手方は、法務大臣ですが、管轄の法務局または地方法務局の長宛てに申請書を及び必要書類を提出します。)。
具体的には、例えば、Aが相続により甲土地の全部を取得した場合、Aは申請権者となります。
また、甲土地がAとAの父親であるBの共有であったが、Bが死亡して、AがBの持分を相続した結果、Aが甲土地の全部の所有者となった場合も、Aは申請権者となります。
次に、甲土地全部を所有しているAが死亡し、相続人のBが甲土地の2分の1ずつを相続した場合、BとCは、申請権者となりますが、この場合、BとCが共同して申請する必要があります。
また、AとBが甲土地を共有していたところ、Aが死亡し、相続人のCがAの持分を相続した場合でも、Bは、Cと共同して申請する場合に限り、国庫への甲土地の帰属を申請することができます。
2
申請の手続
申請の相手方は、法務大臣ですが、管轄の法務局または地方法務局の長宛てに申請書を及び必要書類を提出します。
3
国庫帰属の承認が得られない土地
次の事由に該当するときは、直ちに通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地に当たる土地として、申請が却下されます。
ア
建物の存する土地
イ
担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
ウ
通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地
エ
土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第二条第一項に規定する特定有害物質(法務省令で定める基準を超えるものに限る。)により汚染されている土地
オ
境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地
(2)不許可事由
次の事由に該当するときは、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地に当たる土地であるかどかについて、個別に評価され、申請が不許可となることがあります。
ア
崖(勾配、高さその他の事項について政令で定める基準に該当するものに限る。)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの
イ
土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地
ウ
除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地
エ
隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地として政令で定めるもの
オ
前各号に掲げる土地のほか、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地として政令で定めるもの
4
負担金等
法務大臣は、申請を受けた土地が、上記の却下事由にも不許可事由にも該当しない場合は、必ず申請を承認しなければならず、承認をしない裁量権はありません。
しかし、相続土地の国庫帰属の承認があった場合でも、申請人は、国庫帰属を申請した土地の標準的な管理費用の10年分(これを、「負担金」といいます。)を納付しなければなりません。
この負担金については、市街化区域内の宅地や農用地区域内の農地等、森林については、面積に応じて金額が決められていますが、その他の土地につては、原則として一律20万円とされています。
その他、相続土地国庫帰属法については、法務省のホームページ(法務省:相続土地国庫帰属制度について (moj.go.jp))で詳しく説明されていますので、参照してください。