

相続の法律制度(民法と相続税法の相続財産を巡る取扱の違い等)について、弁護士が解説したアドバイスです。
お墓の権利を引き継ぐ者はどうやって決まる?
相続人たちで亡父の遺産の分配について話し合っていると、長男が「俺が長男として△△家を継いでお墓も守っていく。将来のお墓の管理やお寺の付き合いなどには多額の金がかかるから、その分を遺産の中からもらう権利がある。」と言い出しました。
こうした主張も、他の相続人たちがそれでいいと納得すれば問題はないでしょう。
ですが、たとえば今まで両親の世話は他の兄妹に任せきりで自分はほとんど実家に寄りつかずお墓参りもしていなかったのに、相続が開始した途端にお墓を守ると言い出し、その分の負担として遺産を多くほしいと要求したというような場合だと、容易には納得してもらえないでしょう。
お墓についても、いままでお墓を管理、供養してきた他の相続人からすれば、長男に任せても本当にきちんと管理してくれるか不安で任せられないと思うかもしれません。
お墓のような先祖や神仏を祀るための財産を祭祀財産といい、民法は、祭祀財産として、系譜、祭具、墳墓をあげています。
系譜とは、先祖代々の血縁関係などを記した記録で、家系図や過去帳などがこれにあたります。
祭具とは、祭祀や礼拝に使われるもので、位牌、仏具、仏壇、神棚などのことです。
お墓は墳墓にあたり、墓石や墓地、永代使用権などの墓地使用権などが含まれます。
被相続人が亡くなって相続が開始すると、相続財産は当然に相続人に承継され、相続人が複数いれば遺産分割の問題となります。
しかし、お墓のような祭祀財産については、このような相続の対象とはなりません。それは、先祖の祀り方や死生観などは人によって様々で、祭祀財産については、相続財産のように相続分に従って分割することには馴染まないと考えられたためです。
民法では、祭祀財産は祭祀を主宰すべき者(祭祀承継者)が承継することとされています。
それでは、祭祀承継者はどのようにして決められるのでしょうか。
祭祀承継者は、第1に、被相続人の指定により決まります。指定の方法にはとくに制限はなく、書面でもいいし口頭でもかまいません。
しかし、争いを防ぐためには、書面で明確にしておくのが望ましいことはもちろんです。実際には、被相続人による指定は遺言により行われることが多いでしょう。
被相続人の指定がない場合は、慣習によるとされています。しかし慣習が存在するかどうかの認定は困難で、慣習の存在などについて争いとなったときは、次の裁判所の審判により祭祀承継者が定められることになると思われます。
被相続人の指定がなく慣習も明らかでないときは、裁判所の定めによって決まります。
家庭裁判所では、被相続人との身分関係、過去の生活状況や親密さ、祭祀を執り行う意思や能力、利害関係人の意見などにより総合的に祭祀承継者をだれとすべきか判断されます。
この審判で、関係当事者に、祭祀財産を祭祀承継者に引き渡すよう命ずることもできます。
なお、民法にそうした規定はありませんが、相続人ら関係者の合意によって祭祀承継者を定めることもできると思われます(ただし、これと反対の裁判例もあります)。
実際には、こうした親族間の協議などによって祭祀を承継していく者が決まっていることの方が多いのではないかと思います。
祭祀承継に関しては、相続のような承認や放棄に関する定めはありません。そのため、祭祀承継者の指定を受けた者は、これを放棄したり辞退したりすることはできないと考えられています。
しかし、新たな祭祀承継者の指定を求めることは可能で、それが認められれば祭祀承継者は新たに指定された者に引き継がれます。
祭祀承継者になると、祭祀財産を受け継ぎます。その中には金銭的価値のあるものも含まれているかもしれませんが、祭祀財産は相続財産ではないとされているため、相続税の対象とはなりません。
他方、祭祀承継者になると、祭祀財産を受け継ぐだけでなく、墓地の管理や檀家の費用、法要の営みなどに伴う費用がかかることが通常ですが、こうした費用は、原則として祭祀承継者が負担することになります。
そこで、冒頭の例のように、祭祀を承継しようとする人から、遺産分割にあたって他の相続人より多く遺産を相続したいというような要求が出てくることもあります。
しかし、すでにご説明したとおり、祭祀の承継は遺産の分割とは独立した別の制度のため、他の相続人の合意が得られないかぎり、祭祀を承継するからといって遺産分割にあたって有利な取り扱いを受けることはできないということになります。
逆に、祭祀財産を承継したからといって、遺産の配分を減らされることもありません。
祭祀承継者は、お墓参りや法事などの祭祀を主宰する役割を担う立場ですが、これを執り行う法的な義務を負うわけではありません。
また、祭祀財産を処分することも可能で、墓じまいなどもできてしまいます。
祭祀承継者となることを拒否できない反面、祭祀財産の管理者として裁量の幅が広く認められているのです。
そのため、祭祀承継者の選任は、慎重に検討する必要があるでしょう。
大谷 郁夫Ikuo Otani・鷲尾 誠Makoto Washio弁護士
銀座第一法律事務所 http://www.ginza-1-lo.jp/
平成3年弁護士登録 東京弁護士会所属
趣味は読書と野球です。週末は、少年野球チームのコーチをしています。 仕事では、依頼者の言葉にきちんと耳を傾けること、依頼者にわかりやすく説明すること、弁護士費用を明確にすること、依頼者に適切に報告することを心がけています。
鷲尾 誠
平成4年弁護士登録 第二東京弁護士会所属
昨年から休日の時間がとれたときに自転車に乗っています。行動範囲が広がり、自然や店などいろいろな発見があります。仕事のうえでもますます視野を広げ、皆さまのお役に立つよう心がけたいと思っています。