相続の法律制度(民法と相続税法の相続財産を巡る取扱の違い等)について、弁護士が解説したアドバイスです。
【Q】相続登記が義務化されました
報道などでご存知の方も多いと思いますが、本年4月1日より相続登記が義務化されました。これに伴い、関連するご質問を受けることも増えてきました。
そこで今回は、相続登記が義務になったというのはどういう事なのか、相続した遺産に不動産が含まれている場合にどうしたらよいか、などについてご説明していきます。
これまでは、不動産を相続しても、相続登記を行うかどうかは相続人の任意にまかされていました。そのため、相続が発生しても相続登記がなされないまま長期間放置されることが少なくありませんでした。
そうした状態が放置されることにより、相続に関係する者が増えていき、所有者を特定したり土地を処分したりすることが困難な「所有者不明土地」が増えています。
「所有者不明土地」が管理されないまま放置されると、周辺の環境悪化を招いたり、取引や公共事業の実施が進まない原因となります。
そこで令和3年の法律改正により相続登記が義務化されることとなりました。
そしていよいよ本年4月1日より義務化が実施され、相続人は、不動産(土地・建物)を相続や遺贈によって取得したことを知った日から3年以内に、所有権移転の登記(相続登記)をしなければならなくなりました。
遺産分割によって不動産を取得した相続人についても、遺産分割が成立した日から3年以内に、遺産分割の内容に応じた登記をする義務があります。
注意が必要なのは、令和6年4月1日より前に不動産を相続していた場合も、相続登記を済ませていない不動産は義務化の対象になることです。この場合は3年の猶予期間がありますので、令和9年3月31日までに相続登記をすることになります。
具体的には、相続登記は、不動産を相続によって取得したことを知った日から3年以内に行うこととされています。
では実際にどういう場合に相続登記の義務があるか、例をあげてみていきます。
① 被相続人が不動産を所有していたかどうか分からない場合
被相続人を相続したものの、相続財産に不動産が含まれているかどうか分からないといったこともあると思います。
このような場合は、相続登記の義務は、不動産を相続で取得したことを「知った日」から3年以内に行うこととされていますので、相続した不動産を具体的に知るまでは相続登記の義務はありません。
② 遺産の中に不動産があることは知っているけれども、その不動産を取得する相続人が決まらない場合
遺産分割協議がまとまらず不動産をだれが取得するかが決まらないという場合は、遺産分割の成立前であっても法定相続割合に応じて不動産を取得していると考えられます。そのため、相続人には登記の申請義務が生じることになるでしょう。
③ 相続人AとBとで遺産分割を行った結果、Bが不動産を取得したのに相続登記をしない場合、Aに相続動機義務があるでしょうか。
この場合は、不動産を相続により取得していませんので、Aには相続登記の義務はありません。
②の場合のように、相続登記義務があるけれども遺産分割がまとまらないためすぐに相続登記することが困難といった場合、相続人は単独でも法定相続割合による相続登記をすることが可能です。
たとえば、相続人が配偶者と長男、二男の3名だった場合、配偶者持分2分の1、兄と弟はそれぞれ4分の1ずつの相続登記となります。
さらに、相続登記の義務化に伴いより簡易な方法として、本年4月1日より相続人申告登記という方法が施行されています。
これは、①不動産の登記名義人(被相続人)について相続が開始したことと、②自分が相続人であることを申告する、というもので、上記の相続登記に比べ、より少ない費用で手軽に行うことができます。
相続人申告登記を行った相続人については、相続登記の義務を履行したものとみなされることになります。
ただし、相続人申告登記は自分が相続人であることを申告するだけのものなので、不動産を売却したり担保を付けたりする場合にはあらためて相続登記を行う必要があります。
相続登記は、長期間放置すると、その間に相続人が亡くなって代替わりしたり海外に行って連絡をとることが困難になったりするなど、ますますその手続が面倒になるおそれがあります。
そうしたことから、相続があったときは、すみやかに相続登記を行うことが大切です。
さらに、相続登記の義務化に伴い、正当な理由がなく相続登記をしないでいると、10万円以下の過料という制裁が課される可能性もあることになりました。
不動産を相続した場合には、期限内に相続登記することを忘れないようにしてください。
大谷 郁夫Ikuo Otani・鷲尾 誠Makoto Washio弁護士
銀座第一法律事務所 http://www.ginza-1-lo.jp/
平成3年弁護士登録 東京弁護士会所属
趣味は読書と野球です。週末は、少年野球チームのコーチをしています。 仕事では、依頼者の言葉にきちんと耳を傾けること、依頼者にわかりやすく説明すること、弁護士費用を明確にすること、依頼者に適切に報告することを心がけています。
鷲尾 誠
平成4年弁護士登録 第二東京弁護士会所属
昨年から休日の時間がとれたときに自転車に乗っています。行動範囲が広がり、自然や店などいろいろな発見があります。仕事のうえでもますます視野を広げ、皆さまのお役に立つよう心がけたいと思っています。