相続についての法律制度の中には、民法と相続税法の相続財産を巡る取扱に違いがある等、理解するのは難しいものとなっていますが、基本的な知識を手軽に得ることができるように解りやすく解説しています。
相続登記の義務化(令和6年4月1日施行)
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。
令和3年の民法改正とともに行われた不動産登記法の改正により、相続によって(遺言による場合を含みます)不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得した日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととなりました。
この相続登記の義務化は令和6年4月1日に施行されます。ただし、令和6年4月1日より以前に相続が発生している場合でも、相続登記がなされていない不動産は、同日以後、義務化の対象となります。
相続登記の申請義務の期間は、相続開始の時からではなく、自分が相続人となっていることと、相続により不動産の所有権を取得したことの双方を知った日から3年以内です。
また、遺産分割協議の成立によって不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容による登記の申請をしなければなりません。
3年以内に遺産分割が成立しなかったケースでは、3年以内に相続人申告登記の申出(法定相続分での相続登記の申請でも可)を行う。その後に遺産分割が成立したら、遺産分割成立日から3年以内に、その内容を踏まえた相続登記の申請を行う。その後に遺産分割が成立しなければ、それ以上
相続人が、申請義務の開始時から3年以内に相続登記を申請しないと、正当な理由がない限り、10万円以下の過料が科せられることがあります。
「正当な理由」と認められるのは、次のような場合が考えられます。
(1)
遺言の有効性や遺産の範囲が争われているケース
(2)
相続人がきわめて多数で戸籍謄本などの必要な資料の収集や相続人の把握に多くの時間を要するケース
(3)
相続人に重病などのやむを得ない事情がある場合
登記簿上の所有者について相続が開始したことと自らがその相続人であることを登記官に申し出る制度です。
この申し出がなされると、申出をした相続人の氏名と住所が登記に記載されます。
相続登記の申請義務を負う相続人は、3年以内に申請をしないと、正当な理由がない限り過料に処せられてしまうおそれがあります。ですが、相続登記の申請には登録免許税などの費用がかかりますし、実際にどのような場合に過料を免れる正当な理由があると認められるか、明確でないこともあります。
そのため、相続登記の義務化とともに、今回の改正により、相続人である旨の申出という制度ももうけられました。
この相続登記申請義務の履行期間内(3年以内)に相続人である旨の申出をすることによって、相続登記の申請義務を履行したものとみなされます。