不動産売却・購入の三井住友トラスト不動産:TOPお役立ち情報相続の法律アドバイス信託でできること~後継ぎ遺贈型の信託(2020年6月号)

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弁護士
銀座第一法律事務所
大谷 郁夫 鷲尾 誠

2020年6月号

相続の法律制度(民法と相続税法の相続財産を巡る取扱の違い等)について、弁護士が解説したアドバイスです。

信託でできること~後継ぎ遺贈型の信託


 具体的に、①のケースを次のような例で考えてみましょう。
 Aさんは、先妻Bと離婚して後に再婚し、現在は後妻のDと二人でAさん所有の甲不動産に住んでいます。AさんとBとの間には長男Cがいますが、Dとの間には子どもはいません。
 Aさんは、自分が死んだ後は、引き続き後妻のDが甲不動産に住んで安定した生活を送ってもらいたいと望んでいますが、Dが死亡した後は、長男Cに甲不動産を所有させたいと思っています。

 これを遺言で行おうとすると、たとえば次のような遺言書を作ることになるでしょう。

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