相続の法律制度(民法と相続税法の相続財産を巡る取扱の違い等)について、弁護士が解説したアドバイスです。
遺留分を意識した遺言の作り方
こんにちは。銀座第一法律事務所の弁護士鷲尾誠です。
今回は、遺言書を作るにあたって注意が必要な遺留分についてのご説明と、遺留分を侵害する結果となる遺言書を作る場合のアドバイスです。
遺留分というのは、相続財産のうちで、被相続人による自由な贈与や遺贈を制限して、一定範囲の相続人のために法律上留保(遺留)されている持分のことです。遺言者による自由な遺言による処分を一定の範囲で制限するものといえます。
遺留分を侵害された相続人がいるときは、その相続人は請求によって遺留分を回復することができます。
逆にいえば、相続人の遺留分を侵害するような遺言であっても無効となるわけではなく、遺留分の請求(これを「遺留分減殺請求」といいます。)がなされてはじめて、遺留分を侵害する限度で贈与や遺贈の効力が失われるのです。
そのため、遺留分を侵害された相続人が複数いる場合には、ある相続人は遺留分減殺請求をし、他の遺留分の回復を希望しない相続人は遺留分減殺請求をしない、といったことも可能です。
すべての相続人に遺留分が保障されているわけではありません。
遺留分権を認められているのは、兄弟姉妹以外の相続人、つまり、配偶者、子(またはその代襲者)、直系尊属だけです。
また、兄弟姉妹以外の相続人であっても、相続欠格、廃除、相続放棄によって相続権を失った者には遺留分はありません。
遺留分権利者に保障された遺留分(個別的遺留分)は遺留分割合を基礎として法定相続分に従って計算されます。
遺留分割合は、遺留分権利者が直系尊属であるときは3分の1、それ以外のときは2分の1です。これに法定相続分の割合をあてはめて計算することになります。
たとえば、被相続人(父)が遺産全部を長男に相続させるという遺言を残して死亡した場合で、相続人が母及びと長男と二男のときは、遺留分割合は2分の1ですから、各相続人の個別的遺留分は母が4分の1(1/2×1/2)、二男が8分の1(1/2×1/4)となります。
さて、父が遺産全部を長男に相続させるという遺言書を作るからには、それなりの理由や事情があったはずです。
しかし、母と二男がその意を汲んで遺言書どおりで納得してくれればよいのですが、そううまくは行かないことの方がむしろ多いでしょう。そうなると、母や二男から長男に対して遺留分減殺請求がなされ、長男との間で深刻な確執が生じることともなりかねません。
そこで、遺言者の長男に遺産を渡したいという思いを実現させながら、できる限り遺留分についての紛争を避けるための工夫を考えることになります。
よく行われているのが、遺言書に、なぜそのような遺言をするのかという事情や遺留分の主張を控えてほしいという思いを書いておくことです。
実は、遺言に記載することによってその効力が認められる事項は民法で定まっており、それ以外のことを遺言書に記載しても法的な効力は認められません。たとえば、お葬式をこのようにして行ってほしいとか、家族仲良く暮らしていってほしいなどといったことが遺言書に記載されていることはよくありますが、これは遺言者の希望としての意味は持ちますが、法的な効力はとくにはありません。
このような法的効力のない遺言事項のことを「付言事項」といいます。
付言事項には法的な効力はありませんが、これによって遺言者の思いや希望が明らかになり、それが遺言の解釈の指針となったり、相続人間の無用な争いを防ぐという事実上の効用が認められることもあるため、こうした付言事項を記載することは実際に数多くあります。
そこで、遺留分を侵害する結果となる遺言を残す場合には、この付言事項を活用して、遺留分権利者の遺留分権の行使を心情的に抑制することが考えられます。
その場合、単に「遺留分を行使することなく遺言に従ってほしい」と抽象的に書くだけではあまり効果は望めません。
たとえば、長男が家業を継いで実際上自分に代わってこれを取り仕切り経済的に自分を支えてくれたことや私生活のうえでも介護を含む世話を長年してくれたことにとても感謝しているなど、自分の心情を真摯に記載した方が相続人の理解を得やすいと思います。
もっとも、こうした付言事項には法的な効力はないので、真摯な思いが相続人には伝わらず、理解が得られないこともあります。
そこで、法的な効力のある方法として、遺留分減殺をする財産を指定するという方法も考えられます。
遺留分減殺請求が認められる順序は法律で決まっており、まず遺贈、それで足りないときは贈与が減殺されます。
たとえば「全財産を長男に遺贈する」という一つの遺贈で、自宅・遊休不動産・預金という複数の財産が遺贈された場合、遺留分減殺請求権が行使されると、先の例でいえば、二男には自宅にも遊休不動産にも預金にもそれぞれ8分の1ずつの権利が認められてしまいます。
こうなると、せっかく自宅を長男に残そうと思って遺言をしていたのに、遺留分減殺請求によって、自宅も長男と二男の共有状態になってしまいます。
このようなとき、遺言書で「遺留分の減殺をするときは、自宅不動産以外の財産からすべきものと定める」などとしておけば、自宅不動産以外の財産で遺留分が確保される場合には二男は自宅不動産について遺留分を主張することができなくなります。
また、受遺者が妻と長男など複数の場合には、「遺留分減殺請求があったときは、まず長男に相続させる財産から減殺するものとする。」などのように受遺者に順位を指定する方法もあります。
遺言書でどの人にどの財産を分け与えるかを指定する場合には、そのように指定したことには意味があるはずです。その指定には重要度の大小があることもあるでしょう。また、遺留分請求を受ける受遺者が複数のときは減殺に応ずる分担の処理が複雑となることもあります。
遺留分請求を受けた受遺者は、財産を現物で返還する代わりに、それに見合う金銭を支払うことも認められていますが、遺言で減殺の順序を決めておく意味は少なくありません。
遺言書を作る事情は人それぞれで、1人で悩んでいてもなかなか決心がつかないことも多いでしょう。そのようなときは、専門家やアドバイザーに気楽に相談してみることをお勧めします。
大谷 郁夫Ikuo Otani・鷲尾 誠Makoto Washio弁護士
銀座第一法律事務所 http://www.ginza-1-lo.jp/
平成3年弁護士登録 東京弁護士会所属
趣味は読書と野球です。週末は、少年野球チームのコーチをしています。 仕事では、依頼者の言葉にきちんと耳を傾けること、依頼者にわかりやすく説明すること、弁護士費用を明確にすること、依頼者に適切に報告することを心がけています。
鷲尾 誠
平成4年弁護士登録 第二東京弁護士会所属
昨年から休日の時間がとれたときに自転車に乗っています。行動範囲が広がり、自然や店などいろいろな発見があります。仕事のうえでもますます視野を広げ、皆さまのお役に立つよう心がけたいと思っています。