不動産売却・購入の三井住友トラスト不動産:TOPお役立ち情報相続の税務アドバイス遺留分侵害額請求をされたけど、支払うお金がない~譲渡所得に注意~(2020年7月号)

相続の税務アドバイス

専門家のアドバイス
田中 耕司

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アドバイス

税理士
JTMI税理士法人日本税務総研
田中 耕司

2020年7月号

相続の税務や贈与について、遺産を分割する場合に注意すべきこと、法人税など他の税法との関連、税務署の調査官の考え方などにも言及した実務アドバイスです。

遺留分侵害額請求をされたけど、支払うお金がない~譲渡所得に注意~

遺留分減殺請求から遺留分侵害額請求へ

遺留分侵害額を資産で支払った場合の譲渡所得の取扱い

ある家族のケース

母Bの相続の状況
長女Dに全財産を相続させるとする遺言がある。
母Bの相続財産は父Aより相続した先祖から代々相続している不動産のみ  4,200万円
長女Dの固有財産  なし
長女Dは夫の所有する家屋に居住している。

遺留分侵害額を支払う現金がなかったから不動産を渡したのに、
税金を納めるために現金が必要になる。

譲渡所得に対する課税を受け入れるか、回避するか。

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田中 耕司Kouji Tanaka税理士

JTMI税理士法人日本税務総研 https://tax365management.com/

JTMI税理士法人日本税務総研/相続支援ナビ https://souzoku.jtmi.jp/taxprime/

税理士法人日本税務総研 代表 大阪国税局・国税不服審判所、住友信託銀行(現三井住友信託銀行)勤務を経て、平成17年より現職。上場企業や中小企業の会計実務、不服審査実務にも通じた資産税の専門家。著書に『相続・贈与・遺贈の税務』(中央経済社)他。