不動産売却・購入の三井住友トラスト不動産:TOPお役立ち情報相続の税務アドバイス相続税も所得税も課税されない遺産の寄付先(2021年8月号)

相続の税務アドバイス

専門家のアドバイス
田中 耕司

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アドバイス

税理士
JTMI税理士法人日本税務総研
田中 耕司

2021年8月号

相続の税務や贈与について、遺産を分割する場合に注意すべきこと、法人税など他の税法との関連、税務署の調査官の考え方などにも言及した実務アドバイスです。

相続税も所得税も課税されない遺産の寄付先

1 国等に対して財産を寄付した場合の譲渡所得等の非課税規定(租税特別措置法40条)

2 措置法40条の対象となる法人とは

⑴ 公益社団法人、公益財団法人

⑵ 特定一般法人(法人税法別表第2に掲げる一般社団法人及び一般財団法人で、同法第2条第9号の2イに掲げるものをいう。)

⑶ その他の公益を目的とする事業を行う法人

3 国税庁長官の承認を受けるための要件

4 まとめ

※本コンテンツの内容は、記事掲載時点の情報に基づき作成されております。

田中 耕司Kouji Tanaka税理士

JTMI税理士法人日本税務総研 https://tax365management.com/

JTMI税理士法人日本税務総研/相続支援ナビ https://souzoku.jtmi.jp/taxprime/

税理士法人日本税務総研 代表 大阪国税局・国税不服審判所、住友信託銀行(現三井住友信託銀行)勤務を経て、平成17年より現職。上場企業や中小企業の会計実務、不服審査実務にも通じた資産税の専門家。著書に『相続・贈与・遺贈の税務』(中央経済社)他。