相続の税務や贈与について、遺産を分割する場合に注意すべきこと、法人税など他の税法との関連、税務署の調査官の考え方などにも言及した実務アドバイスです。
遺産を相続した配偶者~本当にその分け方で良い?~
何を基準に財産を分けますか
伴侶を亡くされたとき、あなたは、亡くなった方の財産を、民法に定める割合で分けますか、家族の気持ちを優先させた分け方をしますか、それとも納める相続税額が少なくなる分け方ですか。
納める相続税額が少なくなる分け方にも、一次相続※で少なくなる分け方、二次相続※で少なくなる分け方、一次相続と二次相続の合計で少なくなる分け方があります(文末参照)。
※ ここでは夫婦のどちらかが先に亡くなり相続が発生したことを一次相続といい、残された配偶者が亡くなり相続が発生したことを二次相続として説明します。
相続税の計算の仕方は、
不動産売却・購入の三井住友トラスト不動産:TOP > お役立ち情報 > 相続の税務Q&A > 相続税の基礎知識で説明していますので、相続税を計算されてみてはいかがでしょうか。
当面、相続税を納める必要がなければ良いのですか
配偶者の相続税を考えた場合、配偶者の税額軽減という制度(配偶者が取得した遺産額が、1億6千万円か配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までは相続税はかからない)があることから、特に亡くなった方の財産が1億6千万円以下の場合、制度を使わないと損と思って亡くなった方の財産をすべて配偶者が取得してしまう方がいらっしゃいます。
確かに、「先のことは分からないのだから、今、相続税をなるべく納めたくない。」「人生100年時代、まだまだこれから先は長くてやりたいこともあるし、生活費で財産は減っていって財産は残らない。」「子どもに財産は残さない。」などという方にとっては、最も納税額(一次相続だけを考えれば0円)は少なくなりますので正解です。
あなたが亡くなった時のことを考えてみてください
財産を子どもや孫に遺したいのであれば、財産は多く税負担は少ない方が喜ばれるものです。
財産が1億6千万円あり法定相続人が1人であれば、その相続人は3,260万円もの相続税を納めなければなりません。何年かに分散して相続人に財産を贈与するといった相続税対策に手間と時間を掛けることは、一次相続のとき適正に分けていれば不要なことです。
あなたの住居や生活資金を確保することは最重要課題ですが、残された財産が大きければ相続人の負担も増えるのです。
一次相続は二次相続の節税をする良い機会です
二次相続は一次相続に比べて、相続人が1人少なくなり、基礎控除が600万円少なく法定相続分の割合が多くなることから、同じ財産であっても税率が高くなる傾向にあります。
一次相続で次の世代に財産を分けてしまえば、二次相続でその財産は課税の対象とはなりません。
上で述べたような孫を養子にするとか贈与をするなどといった二次相続だけの相続税対策をするより、一次相続の分け方を見直した方が相続税の節税としては効率的かつ効果的で、両方をすればより節税効果を高めることができるでしょう。
あなたの想いを専門家にお伝えください。
亡くなった方の財産をどう分けるかは十人十色、どう分けようと相続人の自由です。ただその分け方で相続税の負担が増えるのであれば、別の分け方をしたのにということもあるでしょう。また、家族仲が良くなければ、どう分けようという以前の問題となってしまいます。
家族仲が良く、せっかく弁護士や司法書士などの相続の専門家に相談したのに、二次相続で相続税の小規模宅地等の特例を適用できず相続税の負担が多かったという方もいらっしゃいます。転ばぬ先の杖、二次相続まで見据えた相続税の相談、対策には経験豊富なベテラン税理士を見つけて早めに相談なさることをお勧めします。
参考 相続税の計算
一次相続と二次相続の相続税合計
一次相続で財産の全てを妻Bが相続していた場合 2,140万円
一次相続に相続税は配偶者の税額軽減により発生しない0円
二次相続の相続税は2,140万円
計算式
16,000円-(3,000万円+2人×600万円)=11,800万円
11,800万円×1/2=5,900万円
11,800万円×1/2=5,900万円
5,900万円×30%-700万円=1,070万円
5,900万円×30%-700万円=1,070万円
1,070万円+1,070万円=2,140万円
一次相続で財産の全てを子どもが相続していた場合 1,720万円
一次相続の相続税は1,720万円
計算式
16,000円-(3,000万円+3人×600万円)=11,200万円
11,200万円×1/2=5,600万円
11,200万円×1/4=2,800万円
11,200万円×1/4=2,800万円
5,600万円×30%-700万円=980万円
2,800万円×15%-50万円=370万円
2,800万円×15%-50万円=370万円
980万円+370万円+370万円=1,720万円
二次相続で課税される財産はないため相続税は発生しない0円
一次相続で財産の40%を妻B、60%を長男Cと二男Dで相続していた場合 1,262万円
一次相続の相続税は1,032万円
計算式
16,000円-(3,000万円+3人×600万円)=11,200万円
11,200万円×1/2=5,600万円
11,200万円×1/4=2,800万円
11,200万円×1/4=2,800万円
5,600万円×30%-700万円=980万円
2,800万円×15%-50万円=370万円
2,800万円×15%-50万円=370万円
980万円+370万円+370万円=1,720万円
妻Bが相続した財産の40%に対応する相続税(1,720万円×40%=688万円)は配偶者の税額軽減として控除される。
長男Cと二男Dが相続した財産の60%に対応する相続税は、
1,720万円×60%=1,032万円
二次相続の相続税は230万円
計算式
6,400円-(3,000万円+2人×600万円)=2,200万円
2,200万円×1/2=1,100万円
2,200万円×1/2=1,100万円
1,100万円×15%-50万円=115万円
1,100万円×15%-50万円=115万円
115万円+115万円=230万円
田中 耕司Kouji Tanaka税理士
JTMI税理士法人日本税務総研 https://tax365management.com/
JTMI税理士法人日本税務総研/相続支援ナビ https://souzoku.jtmi.jp/taxprime/
税理士法人日本税務総研 代表 大阪国税局・国税不服審判所、住友信託銀行(現三井住友信託銀行)勤務を経て、平成17年より現職。上場企業や中小企業の会計実務、不服審査実務にも通じた資産税の専門家。著書に『相続・贈与・遺贈の税務』(中央経済社)他。