専門家のアドバイス
田中 耕司

相続の税務アドバイス

相続の税務
アドバイス

税理士
JTMI税理士法人日本税務総研
田中 耕司

2020年10月号

相続の税務や贈与について、遺産を分割する場合に注意すべきこと、法人税など他の税法との関連、税務署の調査官の考え方などにも言及した実務アドバイスです。

相続財産となる家賃

1 税務の取扱い

2 未収家賃

 相続財産となる未収金の要件は以下の2つの要件をすべて満たす必要があります。

① 死亡した日において支払期限が到来していること

② 死亡した日において上記①の家賃が支払われていないこと

3 まとめ

※本コンテンツの内容は、記事掲載時点の情報に基づき作成されております。

田中 耕司Kouji Tanaka税理士

JTMI税理士法人日本税務総研 https://tax365management.com/

JTMI税理士法人日本税務総研/相続支援ナビ https://souzoku.jtmi.jp/taxprime/

税理士法人日本税務総研 代表 大阪国税局・国税不服審判所、住友信託銀行(現三井住友信託銀行)勤務を経て、平成17年より現職。上場企業や中小企業の会計実務、不服審査実務にも通じた資産税の専門家。著書に『相続・贈与・遺贈の税務』(中央経済社)他。