相続の税務や贈与について、遺産を分割する場合に注意すべきこと、法人税など他の税法との関連、税務署の調査官の考え方などにも言及した実務アドバイスです。
本当に国税庁は伝家の宝刀を抜いたのか?
実は、すでに繰り返し同様の判決が出されていますが、本年(2022年)4月19日に最高裁は札幌南税務署長が行なった更正処分を適法なものと判示しました。
納税者が行った高額なマンションの申告、すなわち「建物は固定資産税評価額、敷地持分は路線価で評価した申告」を否認し、税務署長が行った鑑定価格(いわゆる時価)で更正した処分を適法と判示したのです。
これに対し、マスコミや一部の税理士は、「裁判所は、国税庁がバッサリと抜いた伝家の宝刀を支持した」と喧伝しています。
相続税や税法が採用する評価理論からみると、このような囃しかたは適切ではありません。
なぜ適切ではないか、相続税法や税法の採用する評価理論はどのようなものか、順を追ってご説明したいと思います。
相続税法は、「この章で特別の定めのあるものを除くほか、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、当該財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による」と定めています(相22)。
このとおり、評価の大原則は「時価」なのです。
加えて、国税庁の法令解釈通達である財産評価基本通達は、「時価」について次のように説明しています。
時価の意義 ・・・ 財産の価額は、時価によるものとし、時価とは、課税時期において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいう(財評基1(2))。
財産評価基本通達は、時価とは誰もが自由に参加できる公開された市場で成立する取引価格をいうとしているのです。
ただ、すべての納税者が相続した土地を個別に鑑定して申告するのは、手間も費用もかかるので現実的ではありません。
そこで、各国税局が市街化区域においては原則として路線価(ところにより倍率:固定資産税評価額に倍率をかけたものを相続税評価額とする)を作成して公表しているのです。
この路線価や倍率方式の評価方法は、個別鑑定に対する「簡便法」とも言うべき評価方法なのです。
マスコミや一部の税理士は、個別鑑定による時価評価を「伝家の宝刀」などと言っていますが、彼らが「伝家の宝刀」と揶揄する個別鑑定方式が相続税法の財産評価の原則なのです。
「簡便法」である路線価や倍率方式は、個別の土地の特性や急激な地価の変動に敏感かつ迅速に対応できるものではありません。
路線価という簡便な方法では、課税の公平を欠くことになる(適正な時価が算出できない)ケースでは、原則に戻って個別鑑定が必要になるのです。