土地の境界がわからない、調べてもはっきりしない。現地でも、机の上でも、わかりづらい土地の境界について、具体例を交えて、できる限りわかりやすく伝える(ことを目的とした)、土地家屋調査士が解説したアドバイスです。
民法改正でここが変わった!相隣関係のポイントをチェック!
前回のコラムでは、2023年4月1日から、共有土地の分筆登記、合筆登記のルールが変わった旨をお伝えしました。実は、この度の民法改正においては、他にも多くの変更点があります。
中でも、隣接する土地所有者間における土地の利用に関する規定で新たに加わったものが3つほどありますので、今回はそれをチェックしていくことにしましょう。
その① 隣地使用権(民法209条)
隣地との境界の部分に、フェンスやブロック塀を設置したい、または、今ある塀を補修したい、なんてことはよくありますよね。そんなとき、全く隣地に足を踏み入れることなく作業を行うことは難しいはずです。そうすると、隣地を必要な範囲内で使わせて欲しいと思いますよね。
原則をいえば、僅かな時間と空間であっても、隣地に立ち入るには隣地所有者の承諾が必要です。しかし、そうは言っても、近年では隣地所有者が不明であることも珍しくありませんから、そういったときは、承諾を得ることが難しくなります。
そこで、この度の民法改正では、一定の目的のためであれば、必要な範囲内で、隣地所有者の承諾なしに隣地を使用することができるとされました。その目的とは以下の通りです。
①境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕
②境界標の調査又は境界に関する測量
③隣地に生えている竹木の枝の切取り(※)
(※枝の切り取りに関しては後述します)
ただし、承諾不要とは言っても、使用するときは、あらかじめその目的、日時、場所と方法を隣地所有者に通知しなければならないとされています。もしも隣地が借家で、所有者とは別の使用者がいた場合は、その使用者にも通知が必要になります。なお、隣地所有者が不明のときは、所有者が分かった後に通知すればよいとされています。また、あくまで隣地にとって損害(負担)が少ないものを選ばなければなりません。
その② ライフライン設置権(民法213条の2)
新たに建物を建てたときなど、そこに電気・ガス・水道等を引き込むにあたって、周囲の土地を通過したり、他の土地上の設備を使用せざるを得ないことがあります。
そういう場合は、必要な範囲で、他人の土地に設備を設置したり、他人の設備を使用することが可能となりました。これは、電気・ガス・水道に限らず、電話やインターネット等の電気通信も適用されます。
こちらも、周囲の土地の所有者の承諾は不要になります。ただし、その目的、場所、方法を土地や設備の所有者に(所有者以外に使用している者がいた場合にはその使用者にも)事前に通知しなければならないことや、損害が最も少ないものを選ばなければならないことは隣地使用権と同様です。
その③ 越境した竹木の枝の切取り(民法233条3項)
隣地に生えている木の枝が、境界線を越えて伸びてくることもありますよね。この場合、原則としては、越境された側が勝手に枝を切ることはできません。まずは、その木の所有者に「切ってください」と請求できるに留まります。すぐに所有者が切ってくれるのであれば、何の問題もないわけですが、そうはいかないときもあります。
そこで、一定のケースにおいては、越境された土地の所有者が、枝を自ら切り取ることができるようになりました。それは次のような場合です。
①竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき(※木の所有者が共有の場合は、共有者全員に催告する必要あり)。
②竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
③急迫の事情があるとき。
①は、切ってくださいと請求したにもかかわらず、ちっとも所有者が対応してくれない場合です。ここでの相当の期間内とは、事案によりますが、基本的には2週間程度と言われています。
②は、木の所有者(隣地所有者)が不明の場合です。切ってくださいと請求のしようもありませんから、もう切ってしまってよいわけです。
③は、例えば台風が迫っていて、急いで切らないと被害が生じる可能性があるような場合です。所有者が対応してくれるのを待っていては間に合わないですからね。
先ほど隣地使用権のところで少し触れましたが、この枝を切り取るときには、必要な範囲内で隣地を使用することができるとされています。
それでも、自力執行や権利の濫用はいけません
今までは法律に明文の規定がなく、色々と不便を強いられていた相隣関係ですが、今回の改正により、大幅に使い勝手は良くなったと考えられます。
ただし、隣地使用権やライフライン設置権は、いくら権利があるといっても、相手から使用を拒まれた場合の自力執行は禁止されていますので、妨害禁止の判決を求める裁判が必要になります。また、枝の切取りも、実害がないにもかかわらずむやみに行使することは権利の濫用にあたりますので、注意が必要です。
あくまで改正の目的は、土地利用の円滑化ですので、新たなトラブルが発生しないよう、注意をしなければなりませんね。