不動産売却・購入の三井住友トラスト不動産:TOPお役立ち情報土地の境界・筆界アドバイス民法改正でここが変わった!相隣関係のポイントをチェック!(2023年6月号)

土地の境界・筆界アドバイス

専門家のアドバイス
中里 優

土地の境界・筆界アドバイス

土地の境界・筆界
アドバイス

土地家屋調査士
中里 優

2023年6月号

土地の境界がわからない、調べてもはっきりしない。現地でも、机の上でも、わかりづらい土地の境界について、具体例を交えて、できる限りわかりやすく伝える(ことを目的とした)、土地家屋調査士が解説したアドバイスです。

民法改正でここが変わった!相隣関係のポイントをチェック!

その① 隣地使用権(民法209条)

その② ライフライン設置権(民法213条の2)

その③ 越境した竹木の枝の切取り(民法233条3項)

それでも、自力執行や権利の濫用はいけません

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