不動産を中心とした資産活用及び相続対策について、税理士のアドバイスです。
続 空き家特例 読者からのご質問
1月号は予定を変更して、平成28年度改正税法による空き家控除の解説を行いました。その後、読者からご質問をいただいております。ご紹介致します。
Q1 先日、母が亡くなりました。母が一人で住んでいた家の敷地を兄弟二人で1/2ずつ相続して売ろうかと思います。この場合、各々最高3,000万円まで空き家控除を適用できますか。
A1 法令の施行を待たないと正確なことはお答えできませんが、空き家特例は、従来からあった自宅の譲渡に係る3,000万円特例の規定(租税特別措置法35条)を改正する形で導入される予定です。相続の開始の直前において被相続人の居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等を相続により取得をした個人が、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に、適用要件を充たす譲渡をした場合に最高3,000万円まで特別控除を受けることができます。1回の相続につき1人の相続人ごとに1回しか空き家特例は適用できませんが、1回の相続につき複数の相続人があるときは、それぞれの相続人が空き家特例の適用要件をみたせば、本特例の適用を受けることができます。対象となる不動産を複数の相続人が相続により取得した場合は、各々最高合計で3,000万円まで特別控除を受けることができます。
また、相続の時から譲渡をした日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に相続人が行った「被相続人居住用家屋と一体として被相続人の居住の用に供されていた家屋又は土地等」の譲渡の対価の額の合計額が1億円を超える場合には、本特例は適用できません。被相続人の自宅の建物と敷地全体で1億円を超える場合には、複数の相続人で相続して譲渡した場合でも、全員の譲渡価額が1億円を超えると空き家特例の対象とはならないので気を付けてください。
Q2 私は本年、母が亡くなって空き家になった家(母が一人で住んでいた家)を相続しました。比較的地価が高い地域にある家なので、1億3,000万円以上で売れそうです。建物は築45年ほどなので取壊して敷地だけを譲渡する予定です。広い土地なので二筆に分けて今年と来年に分割して売ると、単年では6,500万円になります。この場合、3,000万円の空き家特例を使えるでしょうか。
A2 空き家特例は、1回の相続につき1人の相続人ごとに1回しか適用できません。対象不動産を全部売却すると1億円を超える不動産であっても、譲渡した部分の合計が1億円を超えなければ特別控除を適用できますが、1回しか適用できないので、何年かに分割して譲渡する場合、譲渡益が多い年に適用する方が有利です。複数の相続人が共有で相続して譲渡する場合も合計が1億円を超えると特例の適用ができなくなります。
「土地や建物を所有するのは法人が有利か、個人が有利か(譲渡編)」を心待ちの方には大変申し訳ないのですが、来月をお待ちくださるようお願い致します。
田中 耕司Kouji Tanaka税理士
JTMI税理士法人日本税務総研 https://tax365management.com/
JTMI税理士法人日本税務総研/相続支援ナビ https://souzoku.jtmi.jp/taxprime/
税理士法人日本税務総研 代表 大阪国税局・国税不服審判所、住友信託銀行(現三井住友信託銀行)勤務を経て、平成17年より現職。上場企業や中小企業の会計実務、不服審査実務にも通じた資産税の専門家。著書に『相続・贈与・遺贈の税務』(中央経済社)他。