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境界・筆界Q&A

専門家執筆Q&A
奥野 尚彦

境界・筆界Q&A

境界・筆界
Q&A

土地家屋調査士
土地家屋調査士法人東西合同事務所
奥野 尚彦

境界について、改めて疑問を感じたときや問題が発生したときに気軽に参考として利用いただけるように、できるだけ普段使用している言葉で基本的な事項を実務に即して記載しています。

土地と土地との境界に関わる事柄をQ&A形式で解説しています。

境界確定訴訟と所有権確認訴訟、
調停-司法

Q
御隣と境界について意見が合いません。どういった解決法があるのでしょうか。
A

境界に関する争いの内容により方法を選択します。

隣接地所有者同士の間であり、今後も居住を続けるので事を荒立てたくない
 所有者の権利が及ぶ範囲を特定することで要望は満たされると考えます。ただし、単なる口約束では将来の紛争の原因になりますので、公的な書類として残る方法が安心です。
 方法としては、即決和解あるいは調停、土地家屋調査士会ADRなどいきなり対立構造をとらない方法で話合いを進める方法か、隣接土地所有者間で勝ち負けの結果とならない筆界特定を選択する方法もあります。

相手方の姿勢が少し強硬でこちらの話に耳を傾けない
 過去のちょっとしたことが原因で態度を硬化させているのかもしれません。まず何が原因で話し合いができないのかというところで土地家屋調査士会ADRから進めます。話し合いが進まないようであれば、法務局に筆界特定を選択する方法があります。
 土地家屋調査士会ADRは話し合いによる互いの権利の内容を明らかにし、当事者の間では互いに認め合った権利の及ぶ範囲としての境界(所有権界)を定めることもできます。それでもお互いに境界についての認識が一致しない場合は、筆界特定手続きを行ない、公法上の境界を法務局により特定してもらいます。
 互いの主張が認識されてなお争いとなる場合は、③・④のケースを選択することになります。

所有地として自分の権利主張できる範囲を確定したい
 相手方の出方いかんにかかわらず所有権の主張できる範囲が確定する結果を求めることになりますので、調停から始めて所有権確認訴訟といった方法が選択されます。

境界について互いに水掛け論で解決の糸口が見えないので、客観的な境界をハッキリさせたい
 互いに主張線に食い違いがあることがある程度認識されていますので、純粋に筆界が確定すれば良いのであれば境界確定訴訟、筆界特定といった選択になります。自分の権利を主張できる所有権の範囲と一致させたい意向があれば、所有権確認訴訟も必要となります。

Q
境界確定訴訟の特徴を教えてください。
A

 境界確定訴訟は古くから認められており裁判所が境界線を決定する権限を持ちますが、境界確定訴訟に関する法律的な規定がないため特殊な訴訟です。
 先例、判例では以下のとおり考えられます。

筆界を確定する
 裁判所は公法上の境界(原始筆界)を確定するものです。所有権の争い、現地の占有状況、時効取得などを明らかにするには所有権確認訴訟による必要があります。

訴訟の原告、被告は隣接土地所有者に限り、訴訟の内容も隣接する土地同士の境界に限る
 双方当事者が相隣地の所有者であるかどうかの判断は、口頭弁論終結時点で行なわれます。また、所有権以外の物件者は当事者となれないとされています。
 土地が共有の場合は、全員が当事者になる必要があります。原告は共有者全員が訴え又は被告としては共有者全員を訴えなければなりません。

訴訟だが勝ち負けは無い
 訴訟の当事者は原告、被告という対立構造をとりますが、勝訴、敗訴があるわけではなく、判決は裁判所が境界を確定するだけのことです。

必ず境界は確定する
 裁判所は、証拠調べをして客観的な境界が発見できない場合でも請求を棄却することができず、必ず境界線を確定する判決を行ない、境界線が形成されます。

裁判所は独自に判断する
 裁判所は原告の主張、被告の主張、資料に基づきますが全く何にも拘束されることなく独自に判断します。原告の主張どおりに判断されるとも、被告の主張どおり判断されるとも限らず、全く異なった境界線を確定することができます。

和解、調停ができない
 境界確定訴訟は土地と土地との境界(公法上の境界)を扱うので、原告・被告など当事者が折れ合って合意をしても和解又は調停により決着することはできません。

公法上の境界は当事者が定めることはできない
 原告、被告の合意など任意な解決ができませんので、互いに境界線について争わない場合でもその境界線で確定することはできず、裁判所は客観的な境界の確定を行なわなければなりません。

判決の結果は他の隣接地所有者との境界につき影響を及ぼさない
 訴訟の当事者につき境界が確定したことは、他の隣接土地所有者との関係では、その内容が及びません。

訴訟の当事者においては以後境界について争うことは許されない
 判決によって筆界は創設されますので、以後創設された境界線につき異議を唱えることはできなくなります。

 以上のとおり、必ずしも訴えた側の主張通りに判決が下されるとは限らず、一度確定すると異議を唱えられないなど、わざわざ公法上の境界を確定する目的で訴訟を提起する実益があまり無いように思えます。
 しかしながら、所有権確認訴訟では常に立証責任があり、対象土地の境界を証明する資料がないなどその範囲を立証できない場合は請求が棄却されますので裁判によって紛争を解決することができません。境界確定訴訟では、当事者が立証できなくとも必ず境界が確定できるメリットがあります。

Q
所有権確認訴訟の特徴を教えてください。
A

 境界確定訴訟に対して以下のとおりの特徴があります。

私法上の境界(所有権界)を決定する

原告、被告の対立構造をとりどちらかの主張が正しいかを判決する

和解できる

所有権の問題は解決されるが、当事者以外の者にその内容を明らかにできるとは限らない

 例えば、敷地地番の一部の所有権につき勝訴しても、登記上これを公示する手立てがない場合が多くあります。
 自分の所有する土地と考えて利用してきたが、実は隣地所有する土地の一部であった場合などは、所有権確認訴訟により所有権が認められた一部の土地について所有権登記を行なうことは通常容易でありません。相手方の土地の一部を分筆して所有権移転登記を行なう必要があるからです。対立構造をとる所有権確認訴訟の場合は、判決後の相手方に分筆登記の協力を求めることが困難なこと、相手方の土地が法務局で考える敷地境界として確定した土地(例えば、土地区画整理が完了した土地、平成18年以降の分筆地あるいは地積更正登記が行なわれた土地)でない限り法務局の分筆登記処理が行なわれません。また、土地の一部を分筆する場合でも、原則として分筆する土地全体を確定する必要がありますので、境界が確定した土地でない場合は、あらためて土地全体の確定作業を行なう必要がありますが、相手方に求めることは通常非常に難しいといえます。

 一般的に土地の境界に関するトラブルは、概ね所有権の範囲、帰属に関する争いです。隣接地の構造物、土地利用などの越境問題などの場合には、所有権の確認を求めその範囲を明確にしたうえで、所有権に基づき立ち退き、工作物の撤去を要求すれば解決します。
 しかしながら、山林や地図混乱地域内の土地で、境界が明確でなくその範囲を立証することが難しい場合には、境界確定訴訟により境界を確定したうえで、これを基に所有権の確認を行なう必要があります。
 境界確定訴訟と所有権確認訴訟を併合して提起することも、訴訟の途中において境界確定訴訟から所有権確認訴訟に、または所有権確認訴訟から境界確定訴訟に変更することができるとされています。

Q
御隣の所有者と特に争っていないのですが、このような場合は、どのような手続きを選べばいいでしょうか。
A

 土地家屋調査士会ADR及び筆界特定の内容については、それぞれの項をご参照下さい。

自分の所有している範囲を明らかにしたい
 土地家屋調査士会ADR、即決和解により当事者同士の権利の有無とその範囲が明確になります。

将来、後悔しないようにするため、境界と所有権の範囲を登記上に反映させたい
 筆界特定による公法上の境界を確定しこれを拠り所とした即決和解または調停により所有権界を明らかにする方法が適していると考えます。