境界について、改めて疑問を感じたときや問題が発生したときに気軽に参考として利用いただけるように、できるだけ普段使用している言葉で基本的な事項を実務に即して記載しています。
公図(14条地図)・地積測量図
法務局には、一定の行政区画内に存する土地の地番、筆界点の位置を記載した地図又は公図が備え付けられています。
法務省民事局令和4年5月付「法務局の地図整備作成事業(登記所備付地図作成事業) の概要」より「整備の現状」の写し(出典、法務省ホームページ)
1.地図とは
不動産登記法14条の規定に基づいて備え付けられるため、「14条地図」と呼んだりします。
各筆界点の位置を平面直角座標系による座標値をもって表し、一定の精度を有するものです。
残念ながら、法務局備付図面のうち58%程度の整備状況です。
地図の基となる図面は、国土調査の地籍図が大部分で、あと、土地改良、土地区画整理等の所在図、法務局作成の地図があります。
現在は全てコンピュータの図面データとして保存されています。
実際に法務局窓口で地図の写しを取得してみると、A3判縦方向の図面が発行されます。図面の下欄にある枠線内の項目として、縮尺、精度区分、座標系番号又は記号、分類、種類の各欄に根拠となる図面に関する種類・内容が記載されています。また、一定の大きさの枠内に写しの請求をした地番を中心にして地図が表示されるのですが、その枠の2隅の欄外に座標値が記載されています。
これらの記載内容から、何を基に作成された地図で精度はどの程度で復元性はどの程度確保できるかの判断がつきます。
2.公図とは
旧土地台帳附属地図が主なもので、長く土地台帳や土地登記簿とともに、公的な資料として役所に備え付けられた公簿の一つであったため、俗に「公図」と呼ばれるようになったものです。
旧土地台帳附属地図は、最初は和紙で作成されましたが(俗に絵図と呼ばれます。)破損や摩耗に対処するためマイラーと呼ばれるポリエステルフィルムに再製され長い間使用されてきました。現在では、全て地図と同様にコンピュータの図面データとして保存されています。
実際に公図を取得すると、図面下欄にある枠線内の項目のうち、精度区分、座標系番号又は記号の欄に斜線が引かれて記載がなく、分類に「地図に準ずる図面」、種類に「旧土地台帳附属地図」等と記載されています。
また、公図の図面を記載している枠の欄外に注意書きとして「地図に準ずる図面は、土地の区画を明確にした不動産法規法所定の地図が備え付けられるまでの間、これに代わるものとして備え付けられている図面で、土地の位置及び形状の概略を記載した図面です。」と記載されています。
地図に準ずる図面の大半は、明治時代の地租改正作業により役所に備え付けられた「旧土地台帳附属地図」が形を変えて現在に引き継がれたものです。旧土地台帳附属地図以外にも、古い規定の時代に作成されたため精度、復元性が確保できない耕地整理の整理確定図、区画整理の土地所在図、震災復興図、戦災復興図など現在でも入手可能な資料を基にしたものも「地図に準ずる図面」の基となっています。
公図は「地図に準ずる図面」として法務局に備え付けられているもので、登記手続き、筆界特定手続き、境界確定訴訟などを行なう場合に重要な資料として利用されるのですが、公図が作成された背景から一般的に以下の特徴があります。
1.公図の一般的証明力
①
現地において創設された一筆の土地の位置関係や形状、地積について、事後的に表示したものであるので、公図自体が一筆の土地位置関係や形状、地積、筆界を形成する効力を有するものではありません。
つまり、公図で表示されているとおりに土地の区画形状、寸法、地積が定まるとは限りません。他にもある原始的な筆界の資料を照合して検討する必要があります。そして、単純にその作成された経緯に応じて、事実上こうであったという程度の証明力を有するものといえます。
②
判例では「距離、角度、方位、地積といった定量的な面についてはそれほど信用できないが、隣接地との位置関係や、筆界が直線か曲線かなどという定性的な面については、かなり信用できる」とされています。
例えば、当該地域について、概ね、現地の形状と公図の表示が一致する場合において、一部分についてのみ、現状の一致しない地域がある場合は、当該地域は、当事者の合意によって、私法上の境界、すなわち、所有権界が変更されたことを疑う余地がある、と考えられています。
また、定性的な面というのは、
イ)
土地相互の相対的な位置関係
ロ)
辺長の比
ハ)
面積の比
でこれらについては、かなり信用できると考えられています。したがって、当該地番を含む街区全体について辺長、地積の誤差がある場合は、定性的な観点から誤差数量の寸法按分、面積按分といった調整を行なうことができます。
2.何故、公図特に旧土地台帳附属地図の証明力が制限されるのか
これらは、別項目で記載しています公法上の境界の成り立ち、測量技術の変遷からもやむを得ないことと考えられます。
①
旧土地台帳附属地図は、地租改正事業のなかで地租という税金を徴収するための基礎となる耕作面積を測量した成果の図面です。
イ)
田畑を測量する場合に、畦畔(あぜ、くろなど)を算入したりしなかったりなど、地方によりまちまちの取り扱いがなされました。
ロ)
徴収のための測量なので、できるだけ面積を少なく申告するように測量を行なう傾向がありました。実測面積が登記簿に記載されている地積より大きい「縄のび」という現象を生じる原因となりました。
②
測量方法が大原則に反していた。
現在の測量では、広域な基点(三角点)を基にまず全体を測量し、徐々に細部測量を行ない一筆地測量にいたるのが大原則です。地租改正事業の測量は、基点を設けず一筆毎に作成した図面を作成し、これを併せた「字図」を作成し、字図を併せて「一村限図」を作成しました。一筆を繋ぎ合わせて大きな範囲の図面を作成するため、どんどん誤差が累積され字図の端では方位、形状が隣の字図と合わなくなる傾向があります。
③
技術的な欠陥
イ)
測量自体を専門家でなく一般人に行なわせた。
測量方法についての規定はあるものの測量実務は専門家だけが行なったのではなく、大部分は単なる一般の作業員により行なわれました。
ロ)
測量器械の精度、検査の程度、技術水準、測量方法も非常に未熟なものであった。
農地(田畑)の測量は、別掲「11 測量技術」の項でいうところの、十字法、三斜法により行なわれたため精度が良くなく、測量した成果の検査は、一字に3~6か所程度行なわれる程度でした。また、検査したときの誤差は一反(300歩)について10歩以下程度(誤差は30分の1)以下であれば認可されました。
市街地は最初に町全体の周囲を測量して総面積を求めるとともに、各筆ごとに測量して整合するかどうか確認されました。また、検査は一町内あたり、3~10か所程度行なわれ、誤差は、100坪につき2坪程度(50分の1)でした。農地に比べると精度が高いといえますが、現在の測量技術や規定から考えると心もとない内容です。
山林・原野は地租の対象としてほとんど考えられなかったため、実測に基づかず歩測、目測で作成されたものもあり、いわゆる「見取図」「団子図」「談合図」と呼ばれるような図面も作成されました。
元々公図が合っていなかったのか、後発的な事情で合わなくなったのかを考える必要があります。
公図の基になる図面が作成された当初は、隣地との相対的な位置関係と現地は合致していたはずです。
その後の事情により合致しなくなったと考えられます。
古い絵図等の旧土地台帳附属地図を基に現在の公図が作成されていますが、現在に至るまで複数回の転記・再製が行なわれています。この転記・再製の際に、写し間違ったということが、基になる図面から明らかにできる場合は、公図の訂正を行なうことができます。過去の公図を遡って旧土地台帳附属地図に至るまで調べても現在の公図と同じ区画線であれば、公図の訂正ができません。
過去から現在に至るまで合筆・分筆登記申請が行なわれた場合には、法務局で公図に新たに発生した線を記入したのですが、この記入を行なう際に隣接地の位置関係と合わなくなってしまった可能性があります。
実務的に以下の事例が良くあります。
実務的によく遭遇するケースです。例えば、隣り合うA地、B地があって、A地の分筆により記載された分筆地A-1の境界線の位置とB地の分筆により記載された分筆地B-1の境界線の位置が現地では互いに接しているのに、公図上は接していない(その逆に現地では接していないのに公図上は接している)という場合です。
この場合は、相違する相互の土地所有者だけの合意をもって地図訂正することはできません。公図上の境界線の位置を変更するとこの境界線に影響される他の土地が存しますので、これらの影響を受ける範囲全部の土地所有者と確認し、関係土地の面積等を検討したうえで同意を得て初めて地図訂正を行なうことが可能となります。この場合に、検討した内容で関係土地の面積が相違することになる場合は、原則、登記地積の更正登記も行なう必要があります。
旧土地台帳附属地図の経緯を調べても相違がなく、分合筆の経緯がないのに現況が公図の形状若しくは地番相互の位置関係と合致しない場合は、私的に境界線の変更が行なわれた可能性が大きいので訂正できません。
例えば、一直線でない互いに接する境界線を便宜的に直線にしたり、利用に便利なように敷地の形状を整えるため、御隣と互いに凸凹した所有地を面積的に損得がでないよう等価交換している場合が結構見受けられます。
この場合は、本来の筆界線の位置を変えずに実体上は所有権移転の処理をしていることになりますので、公図の訂正は行なうことができません。本来の筆界線と現況の境界線とを明らかにして、分筆、交換などの登記手続きを行なって、自己所有地として取得した部分、相手方所有地として譲渡した部分を明らかにする必要があります。
1.地図混乱地域とは
法務局が、公図と現況が全く合致しない一定の範囲を「地図混乱地域」と定めます。
公図と現況が一致しない場合は、境界確定作業を行なううえで大きな障害となります。公図として利用できる定性的な情報(境界確認を行なうべき隣接土地の番号、その位置、区画形状など)が得られないからです。
例えば、筆界特定手続きにおいても、地図混乱地域のように土地と土地の位置関係が特定できない場合は、対象土地同士の隣接関係そのものが明らかにできないため、申請権限があるとは認められず却下されることになります。
2.地図混乱地域発生の原因
①
旧土地台帳附属地図が見取図、団子図、談合図のようなもので、そもそもその後の分筆合筆等の境界線を記入することができないなど維持管理できないものであった場合。
現在は宅地であっても、もともとは山林であったような地域でよく見かけます。元の図面が正しく隣接土地の位置関係を表していないので、その後の手入れが不可能となります。
②
現在では不可能なことですが、高度経済成長期の宅地造成のように、適正な確定測量、合筆・分筆などの手続きを行なうことなく、現況を変更し、宅地・道路の造成区画を作成したため公図と現況が合致しなくなったものです。俗に「私設区画整理」と呼ばれます。
登記上は、造成した区画の面積に合うように所有土地を適当に図上分筆するなどして販売したため、所有する土地の現況と登記上記載されている内容が全く整合しない内容となっています。
例えば、所有地と公図上の位置が一致しなかったり、あるいは公図上とんでもないところに位置したり、複数筆所有する土地が公図上の位置ではバラバラに散らばっていたり、といった具合に土地の形状、面積が一致しない敷地が地域全体に及ぶことになっています。
造成区域内に青地(水路、畦畔、芝地)や赤線(里道など)があっても払下げ手続きを行なわず取り込んで分譲されたため、現実の所有地内に無番地(官有地)が存在しているなどの理由で、建物建替えができないといった例もあります。
③
土地区画整理事業が中断したため
土地区画整理事業が進められ仮換地の状況で区画の工事が行なわれてきたものの、区画整理事業が完了できず中断、中止されてしまった場合は、現地区画は計画通りの形状になっているものの登記上の処理が行なわれていないため、公図と現況は全く合致しないまま放置されます。
④
広範囲に高水など水害があって区画が不明となった
3.地図混乱の解消
公図と現況を一致させる通常の方法は、分合筆の手続きですが、地図混乱地域の場合、関係土地の数が多数で実際には不可能といえます。
①
実務的な対処方法
地図混乱地域では、1筆について確定測量を行ない登記手続きを行なうたびに「土地所在図」「地積測量図」を作成して法務局に備え付けるようにし、以後の同じ地番に関する所在、地積に関する根拠とする取扱です。現地状況に基づいて1筆ごとに登記を行なう必要が生じた順に資料を蓄積していくしかありませんので、整備されないまま残る土地もあります。
②
土地区画整理法を利用する方法
区画整理組合を設立して区域内の解決を図ることで方法論としては可能ですが、監督権者である都道府県知事の協力を得ることが難しく現実的ではありません。
③
地籍調査を利用する方法
国土調査法に基づいて、市町村が実施機関となり1筆地の位置及び区画・形状を明確にする地籍調査作業があります。地図混乱地域の地図を現況に合致させる方法としては適していると考えられますが、市町村が実施するので、予算、実施計画が利用者の要望通りになるとは限らず、いつ地図混乱地域を対象として行なわれるのかも確実ではありません。
④
集団和解方式を利用する方法
混乱地域内に存する地権者全員の協力により、地域の地図を整備する方法です。ただし、法律的な根拠を与えられているわけではなくその効力が当事者にしか及ばないことになります。現在の不動産登記法上の規定に基づいて、「地図訂正」「地積更正登記」を行なうことにより公簿上に成果を備え付けることができ、以後は確定した土地として扱われることになります。
ただ、地権者が多数存在する場合は、合意を得ることが難しいので、比較的小規模な地域に向いていると思われます。例えば、阪神淡路大震災の復元作業において、1街区単位で集団和解方式による復元が行なわれた例、私的区画整理による地図混乱地域を対象に旧17条地図(現在の14条地図)整備作業が行なわれた例などがあります。
1.地積測量図とは
作成された年代にもよりますが、地積測量図は登記された土地の区画、面積を示す第1級の資料となります。
概ね平成18年以降に備え付けられた現行の地籍測量図は、①境界点、引照点、基準点を座標値でしめすこと、②座標値の基準として、原則、公共基準点を使用すること、③分筆の際提出される地積測量図では分筆する全部の区画について面積計算根拠を示すこと、が要求されています。このため、筆界点を現地で確認特定するときも、亡失した筆界点を復元するときも資料として非常に有効です。
地積測量図は、土地の表題登記、地積に関する変更又は更正の登記、分筆の登記、地図又は地図に準ずる図面等の訂正の申出をする場合に法務局に提出される図面です。一筆地測量、筆界確定の専門家である土地家屋調査士により作成されます。
地積測量図を提出することとなった当初は、土地の求積根拠を示す目的が主でしたが、地図の整備が進まないなかで地図に替わり現地を特定する機能も備えるようになりました。
2.補足
①
座標値で示すことの意味
従来の三斜求積の場合は、三角形を設置して寸法が記載された点間の位置は示すことができますが、対象とする三角形とは別に存在する点の位置は特定することができません。座標値でしめすことにより、全ての点(境界点、基準点、引照点など)につき互いの相対的な位置関係、寸法を知ることができ、境界点を順次結んだ図形の面積を知ることができます。
したがって、座標値で示された点のうち数点が現地で確認でき、測量の結果位置関係に変化ないことが判明すれば他の亡失した点を復元することが可能となります。
②
公共基準点を使用することの意味
さらに座標値を公共基準点を基にした公共座標で示すことにより、全国一律のルールに基づいた表示となりますので、地域性、測量作業による特殊性を排除できより公平で正確な現地特定、復元が可能となります。
③
分筆する全区画の面積計算根拠を示すことの意味
この規定ができる以前は、分筆する土地のみ面積計算根拠を明らかにして、元の土地を残地求積といって、登記簿上の地積から分筆地の地積を差し引いた残りとする計算が主に行なわれてきました。このため、分合筆を繰り返した場合、残地となる土地に元々あった誤差が全て集約されることになっていました。登記簿上の地積が10㎡しかないのに実測すると100㎡あるといった状態が生じたわけです。これでは公簿として問題を先送りすることになりますので、分筆により生じる区画の全部の計算根拠をしめすこととされました。これにより、分筆に際し、登記簿上の地積と実測確定した土地の面積が判明することになり、この両者の値が共用誤差を超える場合には、分筆と同時に地積更正登記を併せて行なうことが要求されますので、分筆を行なった時点で登記簿上の地積と実測面積の相違といった問題が解決されることになりました。
作成された年代により記載内容を定めた規定が異なりますので気を付ける必要があります。
1.昭和30年代後半~昭和53年頃に作成された地積測量図
①
現地の測量をせず公図上の形状寸法に分割線を描き、三斜求積により作成されたものも少なからずあります。いわゆる「図上求積」というものです。
当時は隣地所有者と立会確認するという規定がありませんでしたので、求積部分は測量されていても隣地所有者と境界立会を行なわず所有者の主張線により区画が描かれているものが多数あります。
また、残地部分については測量されずに境界線のみ描かれており、寸法、面積等の記載がないものが大半です。
②
この年代の地積測量図は、境界標の記載がない、尺貫法により表示されているものもあるなど、現地復元性に乏しいものが多いと考えられます。とはいえ、地積測量図は土地が発生したときの区画及び地積の根拠を示すものですので、現地の状況との整合を照査する必要があります。
この年代に作成された地積測量図であっても、大規模な分譲地の1筆である場合あるいは震災復興、戦災復興区画整理地の街区内の土地を分筆した時に提出された地積測量図の場合は比較的良く現地と整合します。
③
土地所有者の所有地に対する関心があまり高くなく、地価も現在ほど高くないので上記内容でも許容される環境であったといえます。
2.昭和53年~平成5年頃までに作成された地積測量図
昭和52年10月に旧不動産登記法施行細則改正が行なわれました。
地積測量により設置あるいは確認した境界標がある場合は、これを地積測量図に明示することが義務づけられました。ただ、境界標の無い場合には、常に、近傍の恒久的地物との位置関係を表示すべきとされていなかったなど、現地特定機能としては不十分な状態でした。
測量器械に光波測距儀が使用されるなど精度は格段に向上しているが、地方によっては残地部分が測量されていないと認められるものも見受けられるので注意が必要です。
3.平成5年以降に作成された地積測量図
平成5年に旧不動産登記法施行細則改正が行なわれました。
「地積測量図には、境界標があればこれを記載し、無い場合には、適宜の筆界点と近傍の恒久的地物との位置関係を記載しなければならない」と規定されるなど、本来有すべき機能を有することになりました。
4.現行法下の地積測量図
平成16年に不動産登記法の改正があり、不動産登記規則に筆界点の座標値を地積測量図に記録すべき事項とし、かつ、その測量に当たっては、基本三角点に基づいて行なうべきこととされました(規則77条1項7号)。
この規定により現地特定機能、境界点の復元性が一層高まることになりました。
【補足】
上記で基本三角点に基づいて行う、と記載しましたが現状の地積測量図では現場の事情によりこれに基づかない地積測量図(任意座標)が提出されることがあります。また、基本三角点に基づいた場合も地域、年代の事情により3種類(日本測地系のほか世界測地系の測地成果2000及び測地成果2011)が混在します。(いずれの座標にもとづいて作成された地積測量図かは図面内に記載することになっています。)
これらの座標値はそのままでは混在して利用することができませんので注意が必要です。