専門家執筆Q&A
奥野 尚彦

境界・筆界Q&A

境界・筆界
Q&A

土地家屋調査士
土地家屋調査士法人東西合同事務所
奥野 尚彦

境界について、改めて疑問を感じたときや問題が発生したときに気軽に参考として利用いただけるように、できるだけ普段使用している言葉で基本的な事項を実務に即して記載しています。

土地と土地との境界に関わる事柄をQ&A形式で解説しています。

境界杭に関する刑事罰

Q
隣地との間に境界標らしき物がありますが、誰が設置したのかも判りません。どのように扱ったらよいのでしょうか。
A

 隣接地所有者同士で手持ちの資料、経過記録を持ち寄って確認しましょう。
民法では、

境界標は隣地所有者と共同の費用で設置されるものであり、

境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担するものであり、

境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定する。

 ものと規定されています。
 上記原則にそぐわない現地状況がある場合は、過去の経緯からどういった合意、約束事があったかを確認して判断することが必要です。

 境界標は本来の境界線(筆界)の位置を推定する効力を認められていません。
 境界標があるからといって、即境界線を示すものとは考えられていません。その物の設置根拠を確認するため、隣接地所有者間で、資料を持ち寄って改めて協議して判断する必要があります。場合によっては、測量を実施して資料との整合を確認する必要があるかも知れません。
 境界協議を行なうなかで互いに既存の物で合意した場合は、以後明確に判別できるように境界標としての目印を施すか永続性に乏しいと思われるときは、同一場所に堅固な境界標を設置しなおしましょう。

 互いに境界標の設置経過が不明な場合、改めて境界確認協議を行ない境界点について協議しましょう。
 資料を持ち寄った結果でもその物の設置経過が不明な場合、あるいは資料に基づいて異なる境界点で合意した場合は、既存の境界標を撤去のうえ別途新しい境界標を設置するのが良いと考えます。
 この際には、是非、双方で内容を記録・写真撮影するなど、書類を作成し保管するようしたいものです。

 境界標が本来の位置を推定する効力を認められていない理由

現実の境界標にはいろいろな種類があり、信憑性の高いものから必ずしもそうでないもの多数あります。また、境界標は占有状況により無断で移動される可能性があり、工事等によって無断で亡失したものを無断で復元している事例も多々あります。実際に、道路工事によって境界標が亡失したり、完了後復元されていたりということが良くあることです。

また、本来の境界は地番と地番との境であり、必ずしも土地所有権の範囲と一致しないことも大きな理由です。【公法上の境界(筆界)と私法上の境界(所有権界)】を御参照ください。)一般的に隣接土地所有者同士が境界を確認するという場合は、自己の所有権と御隣との所有権の範囲が接するところと考えられますので、地番と地番の境界を意識して決定することはあまりないと思われます。そのため、境界線はお互いの所有権の範囲(所有権界)を示すものとして合意されるので、設置される境界標も地番と地番の境である境界線(筆界)に設置されるとは限らないためです。

注)

土地家屋調査士が土地所有者の依頼を受けて行なう境界確定業務は登記の基である公法上の境界(筆界)を求める業務ですので、この業務の中で設置された境界標は信頼性の高いものとなります。また、業務を進めるなかで公法上の境界(筆界)と所有権界が一致しないことが判明した場合などは、登記上の処理を含めた対処方法を提案するなど、将来の問題が生じないように努めています。

Q
隣地所有者が勝手に境界標を設置しました。決して了解しているわけではないので撤去しようと思いますが、問題ありますか。
A

 どんな経緯で設置された境界標であっても、無断で撤去することはできません。
 刑法上「境界損壊罪」として、「境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
 ここでいう境界標は、誰が設置したか(たとえ自分が設置した境界標であっても)にかかわらず利害関係人に無断で、これを壊したり、移動したり、取り除いたりすれば罪に該当することになります。また、その他の方法というのは、境界となっている川の流れを変えたり、境界となっている溝を埋めたり、境界の畦畔(農地のあぜ、うね)を崩すこともこれに該当します。
 また、上記のように意図的に境界を不明な状態にしたり、あるいは現状のままであっても、他人の土地であると明確に認識したうえで、境界線を越えて隣地に侵略し、土地の取り込みなどを行なった場合は、「不動産侵奪罪」となります。

 境界標の撤去を行なうには、利害関係人(隣地所有者など)と明確な承諾を得るか、話の決着がつかない場合は境界確定を行なう様々な手段をこうじた上で行なう必要があります。