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不動産売買契約Q&A

不動産売買契約Q&A

不動産売買契約
Q&A

弁護士
田宮合同法律事務所

初めて不動産の売買契約を締結される方が売買契約書をご覧になった際などに参考にして頂けるよう、分かりやすい言葉、一般的に使われている言葉で、法律の基本的な事項を解説しています。

不動産の売買契約に関してお役に立つ法律情報を、Q&A形式で解説しています。

印紙税

Q
不動産の売買契約書に収入印紙を貼る必要はありますか。
A

 書面で作成する不動産売買契約書は印紙税の対象であり、契約金額に応じた印紙税が課されます。印紙税は、課税対象文書に印紙を貼ることにより、納付することになっています。

Q
収入印紙代は、売主と買主のどちらが負担するのですか。
A

 民法では、「売買契約に関する費用」は、売主と買主の双方が平等に負担することとされています。印紙代も「売買契約に関する費用」ですので、売主と買主が平等に負担することになります。

 このような民法上の決まりを踏まえて、不動産の売買契約書には、「印紙代は、各自が平等に負担する。」などとして、売主、買主各自が保有する契約書に各自が印紙を貼付するというように規定されている場合が多いです。

 もっとも、売主と買主の間の特約で、例えば、「売主が印紙代を全額負担する。」といった合意をすれば、そのような合意は売主と買主の間では有効になります。