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不動産売買契約Q&A

不動産売買契約Q&A

不動産売買契約
Q&A

弁護士
田宮合同法律事務所

初めて不動産の売買契約を締結される方が売買契約書をご覧になった際などに参考にして頂けるよう、分かりやすい言葉、一般的に使われている言葉で、法律の基本的な事項を解説しています。

不動産の売買契約に関してお役に立つ法律情報を、Q&A形式で解説しています。

印紙税

Q
不動産の売買契約書に収入印紙を貼る必要はありますか。
A

 不動産の売買契約書には収入印紙を貼る必要があります。

 不動産の売買契約書は、印紙税の対象になります。そのため、不動産の売買契約書の作成者、つまり売主と買主が売買契約書に署名・捺印したときに、印紙税を納めなければなりません。

 印紙税は、印紙税を課される文書に印紙税額の印紙を貼ることにより、納付することになっています。

 そのため、不動産の売買契約書の場合には、売主と買主が売買契約書に収入印紙を貼る必要があるのです。

Q
収入印紙代は、売主と買主のどちらが負担するのですか。
A

 売買契約などについて定めた民法では、「売買契約に関する費用」は、売主と買主の双方が平等に負担することとされています。印紙代も「売買契約に関する費用」ですので、売主と買主が平等に負担しなければなりません。

 印紙税法では、印紙税の納税義務は、文書の作成名義人の連帯責任とされています。そのため、売主と買主は、それぞれ連帯して印紙税を納める責任を負っていることになります。

 このような民法、印紙税法上の決まりを踏まえて、不動産の売買契約書には、「印紙代は、各自が平等に負担する。」などと規定して、売主、買主各自が保有する契約書に各自が印紙を貼付するというようにされている場合が多いです。

 もっとも、売主と買主の間の特約で、例えば、「売主が印紙代を全額負担する。」といった合意をすれば、そのような合意は売主と買主の間では有効になります。