マイホームの購入や売却の税金、アパートなど不動産経営の税金、財産としての不動産相続の税金など不動産に関わる税金の基本的なことを網羅しています。
非居住者(海外転勤者・外国人)の不動産税務(国内不動産)
非居住者(海外転勤者・外国人)の不動産税務(国内不動産)
売主が非居住者で、下記の要件に該当する場合、不動産の購入者は、売買代金の支払いの際※、支払金額の10.21%相当額を源泉徴収し、対価の支払をした翌月10日までに税務署に支払う義務があります。
※手付金や中間金であっても、それが不動産の譲渡対価に充てられるものである場合は、それぞれの支払時に源泉徴収する必要があります。
買主に源泉徴収義務が生じますが、買主と売主は具体的にどのような手続きを取るのでしょうか?非居住者は出国時までに納税管理人の届出をしています。
買主と売主の手続きは以下のようになります。
1. 買主(居住者)の手続き
①
売買代金(手付金、残代金、固定資産税等の精算金)の支払いの都度、売買代金の10.21%相当額を源泉徴収します。売主に支払う金額は10.21%相当額を控除した89.79%相当額となります。
②
源泉所得税の納付書(非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書)※に必要事項を記載して、売買代金の支払い日の月の翌月10日までに税務署に源泉徴収税額を納付します。
※源泉所得税の「納付書」「支払調書」は売主が確定申告をする際に必要な書類となるので、これらの書類のコピーを売主に交付する必要があります。
2. 売主(非居住者)の手続き
①
売買代金から源泉徴収税額10.21%が控除された89.79%相当額が入金されます。確定申告の際に源泉徴収された金額を証する書類の提出が求められますので、買主から受け取った(1)②の源泉所得税の「納付書」または「支払調書」のコピーを保管しておきましょう。
②
売却年の翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告書を税務署に提出します。なお、要件を満たしていれば居住者と同様に、居住用の3,000万円特別控除等の適用を受けることができます。
確定申告で税額を計算した結果、源泉徴収税額>税額となる場合にはその差額につき還付が受けられ、源泉徴収税額<税額となる場合にはその差額を納付することになります。
非居住者や外国法人(以下「非居住者等」といいます)が、日本国内にある不動産を所有し賃貸する場合、賃借人は源泉徴収義務、賃貸人は確定申告の必要性を検証しなければなりません。
賃借料を支払う者は、賃借する不動産が非居住者の所有で、上記により源泉徴収の必要がある場合、賃借料を支払う際に、20.42%の税率で、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収して、翌月10日までに、税務署に納付しなければなりません。すなわち、オーナーには79.58%支払い、税務署には20.42%支払うということです。