1
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
③住宅等の要件
控除の対象とされる住宅は次のとおりです。
- イ.
- 新築住宅
個人が自己の居住の用に供する次に掲げる要件のいずれかを満たす「家屋」(床面積の2分の1以上に相当する部分が専らその居住の用に供されるものに限ります)- a.
- 1棟の家屋、マンション等で床面積が50m²以上であるもの(ただし、令和6年12月31日以前に建築確認を受けた認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅のいずれかに該当する新築住宅または新築未入居住宅で、合計所得金額1,000万円以下の場合は、床面積40㎡以上50m²未満も対象)
- b.
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」「都市の低炭素化の促進に関する法律」に規定する一定の家屋
- ロ.
- 既存住宅
個人が自己の居住の用に供する次に掲げる要件を満たす「建築後使用されたことのある家屋」(床面積の2分の1以上に相当する部分が専らその居住の用に供されるものに限ります)
- a.
- 前記イのaまたはbのいずれかに該当するもの
- b.
- 登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降であるもの
- ・
- 上記に該当しない建物の場合には、一定の耐震基準に適合するものであること
- ※
- 一定の耐震基準に適合するものとは、取得の日までに耐震基準適合証明書が取れたものや既存住宅売買瑕疵保険に加入したもの、もしくは取得の日までに耐震工事を申請し、居住の日までに耐震工事が完了したものをいいます。
- ハ.
- 家屋の増改築等
個人がその所有している自己の居住用家屋につき行う増築、改築等の工事のうち、次に掲げる要件のすべてを満たすもの- a.
- その工事に要した費用の額が100万円を超えること
- b.
- その工事に係る部分のうちに居住用以外の部分がある場合には、その居住用部分に係る工事に要した費用の額が全体の工事に要した費用の額の2分の1以上であること
- c.
- その工事をした後の家屋の床面積が50m²以上であって、その床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されるものであること
- d.
- その工事をした後の家屋が、主として居住の用に供すると認められるものであること
■対象となる住宅または増改築
コラム
店舗併用住宅の床面積要件
店舗併用住宅は、その総床面積の2分の1以上が居住用でなければなりません。また、店舗併用住宅全体の床面積が50m²以上であれば、居住部分の床面積はそれより少なくても適用は受けられます。