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住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
(3)控除が受けられる期間
控除が受けられる期間は、その住宅の取得の日または増改築の日から6ヵ月以内に自己の居住の用に供した場合における、その居住の用に供した年以後の10年間または13年間とされています。
ただし、自己の居住の用に供した日以後、原則として、その年の12月31日まで引き続き居住の用に供している年分に限られます。
(4)控除額の計算
①控除の対象となる借入金
令和6年、令和7年の入居で新築、買取再販の場合は、3,000万円までが対象となります。なお、中古住宅、増改築の場合は、2,000万円までが対象です。
②住宅ローン控除額
令和6年度税制改正により、下記のいずれかに該当する者(以下「特例対象個人」)が令和6年1月1日から同年12月31日までに入居する場合の年末借入残高の上限については、下記の表の括弧書き内の優遇措置が設けられました。年齢要件の判定は令和6年12月31日時点で行います。
- イ.
- 若年夫婦世帯者
下記のいずれかに該当する者- ①
- 年齢39歳以下で配偶者を有する者
- ②
- 配偶者の年齢が39歳以下の者
- ロ.
- 子育て世帯者
18歳以下の扶養親族を有する者
③住民税における住宅ローン控除制度
住宅ローン控除額を所得税額から控除しきれない人については、その控除しきれない額を、住民税から控除することができます。
(5)申告手続き
住宅ローン控除の適用を受けるためには、住所地を管轄する税務署に確定申告する必要があります。給与所得者についてはその後の年分からは会社の年末調整で控除が受けられます。
コラム
住宅ローン控除の適用時期
住宅ローン控除は、住宅を取得した年からではなく、住宅を居住の用に供した年から、その適用を受けられることになります。したがって、12月下旬に住宅の引渡しを受けても、その住宅に居住を開始するのが翌年からであれば、住宅ローン控除の適用は翌年からとなります。
また、土地を取得してその土地の上に住宅を建築する場合も同様で、先に土地部分のローン返済が始まっていても、住宅ローン控除の適用はその土地上の住宅に居住を開始した年分からとなります。