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住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
(1)住宅ローン控除とは
住宅ローン控除とは、借入金で自己の居住用住宅を取得もしくは一定の増改築をした場合に、その年の年末の借入金残高に応じた一定額が10年間または13年間にわたって税額控除される制度です。
(2)住宅ローン控除の要件
住宅ローン控除の適用を受けるには、以下の要件を満たす必要があります。
①適用を受ける人の要件
合計所得金額が2,000万円以下の年に限られる。入居した年以前3年間および入居の年後3年間次の特例を受けていないこと。
「居住用財産の3,000万円特別控除」「居住用財産の長期譲渡所得の軽減税率の特例」「居住用財産の買換え・交換の特例」「中高層耐火建築物等の建築のための特例」
②住宅ローンの要件
借入期間が10年以上の次に掲げる借入金等が控除の対象とされる住宅借入金等に該当します。
- イ.
- 住宅の取得や家屋の増改築(以下「住宅の取得等」といいます)に要する資金に充てるために、民間の金融機関、地方公共団体、住宅金融専門会社、または各共済組合などから借り入れた借入金(当該住宅の敷地に対する一定の借入金も含みます)
- ロ.
- 建設業者に対する工事の請負代金に係る債務
- ハ.
- 宅地建物取引業者、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社等の居住用家屋の分譲者に対するその住宅の取得等(当該住宅の敷地に対する一定のものも含みます)の対価に係る債務
- 二.
- 独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社または日本勤労者住宅協会からの中古住宅の取得(当該中古住宅の敷地である一定の土地等の取得も含みます)に係るこれらの法人に対する債務
- ホ.
- 住宅の取得等に要する資金に充てるために、その者に係る使用者から借り入れた借入金(当該住宅の敷地である一定の土地等の取得に要する借入金も含む)、または、その者に係る使用者に対する住宅の取得等(当該住宅の敷地である一定の土地等の取得も含みます)の対価に係る債務
なお、上記に該当する借入金や債務であっても、次に掲げるものは対象から除外されます。
- a.
- 利息に対応する借入金または債務
- b.
- 会社役員がその会社から借り入れた前記ホの借入金
- c.
- 無利息または年0.2%未満の利率で借り入れた前記ホの借入金
年利0.2%未満の社内融資や、会社からの利子補給で実質0.2%に満たない利息しか負担していない場合には民間の住宅ローンであっても控除の対象となりません。ただし、公的融資や民間住宅ローンなどの場合で、会社からの利子補給を受けておらず、もともとのローン金利が0.2%未満の借入金は、控除の対象となります。
コラム
繰上返済による期間短縮
住宅ローン控除の適用を受けている期間中に、その住宅ローンを繰上返済して期間短縮した場合、その結果として返済期間が10年未満となった場合は、その年分以後は住宅ローン控除の適用は受けられなくなります。ただし、前年以前に遡って、1年目から適用が認められなくなることはありません。