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居住用財産の譲渡
(5)特定居住用財産を譲渡した場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除
(令和5年12月31日までの時限立法)
①制度の概要
次の②の要件を満たす居住用財産を譲渡して損失が発生した場合で、その居住用財産の借入金残高が譲渡価額を超えるときは、③の譲渡損失の金額を他の所得と損益通算、繰越控除することができます。
- イ.
- 譲渡損失の金額と譲渡価額の合計が住宅借入金等の残高を上回る場合
- ロ.
- 譲渡損失の金額と譲渡価額の合計が住宅借入金等の残高を下回る場合
②譲渡資産等の要件
- イ.
- 令和5年12月31日までの譲渡であること
- ロ.
- 譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超える居住用財産であること
- ハ.
- 譲渡契約の前日に譲渡資産に係る償還期間が10年以上の借入金残高を有すること
- 二.
- 前年または前々年に居住用財産の譲渡所得の特例を受けていないこと
- ホ.
- 譲渡した年の前年以前3年内の年において、他の居住用財産の譲渡損失の金額について損益通算の特例の適用を受けていないこと
コラム
対象となる住宅借入金
譲渡資産に係る住宅借入金等の金額は、譲渡に係る契約を締結した日の前日において有していなければなりません。
この場合の住宅借入金等とは、住宅用家屋の新築もしくは取得またはその家屋の敷地の用に供される土地等の取得に要する資金に充てるために国内に営業所を有する金融機関または住宅金融支援機構から借り入れた借入金で、契約において償還期間が10年以上の割賦償還の方法により返済することとされているものなどをいいます(「住宅借入金」としての残高証明が必要です)。
③居住用財産の譲渡損失および繰越控除金額
イ、ロのいずれか少ないほうの金額が、この特例の対象となる譲渡損失の金額となります。
- イ.
- 住宅借入金等の残高 - 譲渡価額
- ロ.
- 居住用財産の譲渡損失の金額