不動産の知識・税金の知識

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税金の基礎知識

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不動産の購入・売却時にかかる税金のポイントを、わかりやすくまとめました。

1.不動産の売却時における税金

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居住用財産の譲渡

(6)居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除
(令和5年12月31日までの時限立法)
①制度の概要

 次のの要件を満たす居住用財産を譲渡して損失が発生した場合で、の要件を満たす居住用財産に買い換えたときは、その譲渡損失の金額を他の所得と損益通算、繰越控除することができます。

②譲渡資産の要件

 譲渡した資産は次の要件を満たすものでなければなりません。

  • イ.
  • 令和5年12月31日までの譲渡であること
  • ロ.
  • 譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超える居住用財産であること
  • ハ.
  • 敷地のうち(マンションは持分の面積で)500m²を超える部分は繰越控除の対象外
③買い換える資産の要件

 買い換える資産は次の要件を満たすものでなければなりません。

  • イ.
  • 譲渡年の前年、譲渡年または譲渡年の翌年に取得すること
  • ロ.
  • 繰越控除を受ける年の年末に、その買換資産の取得に係る償還期間10年以上の借入金残高があること(対象となる住宅借入金は「居住用財産を譲渡した場合の譲渡損失の繰越控除」と同じです)
  • ハ.
  • 住宅の床面積(マンションの場合は登記された専有部分の面積)が50m²以上であること
  • ニ.
  • 既存住宅について建築年数制限はなし
④その他の要件
  • イ.
  • 繰越控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること(損益通算を行う年は所得制限なし)
  • ロ.
  • 前年または前々年に居住用財産の譲渡所得の特例を受けていないこと
  • ハ.
  • 譲渡した年の前年以前3年内の年において、他の居住用財産の譲渡損失の金額について損益通算の特例の適用を受けていないこと
⑤住宅借入金等特別控除との重複適用

 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除とその買換資産の取得に係る住宅借入金等特別控除とは、重複して適用を受けることができます。

コラム
譲渡資産の範囲

 譲渡資産は次のイ~二の要件を満たす必要があります。

  • イ.
  • 個人が居住の用に供していた家屋で国内にあるもの
  • ロ.
  • イの家屋で個人の居住の用に供されなくなったもの(その個人の居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されるものに限ります)
  • ハ.
  • イまたはロの家屋およびその家屋の敷地の用に供されている土地等
  • 二.
  • 個人のイの家屋が災害により滅失した場合において、その個人がその家屋を引き続き所有していたとしたならば、その年1月1日における所有期間が5年を超えることとなるその家屋の敷地の用に供されていた土地等(その災害があった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されるものに限ります)
コラム
特例の適用が受けられない譲渡
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