不動産の知識・税金の知識

知っておきたい
税金の基礎知識

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不動産の購入・売却時にかかる税金のポイントを、わかりやすくまとめました。

1.不動産の売却時における税金

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譲渡所得税

(7)取得費(特別な場合)
①贈与等により取得した資産の取得費

 譲渡した資産が、個人からの贈与、相続、遺贈、一定の低額譲渡により取得したものである場合には、贈与者等がその資産を取得するのに要した費用等が、贈与等を受けた者の譲渡所得計算上の取得費とされます。

②相続または遺贈により取得した資産の取得費

 相続または遺贈により取得した資産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告書の提出期限の翌日以後3年以内に譲渡した場合には、その譲渡した資産の取得費については、相続税額のうち一定の金額を加算することができます。

③交換や買換えなどにより取得した資産の取得費

 交換や買換えなどの特例の適用を受けたことにより、譲渡所得の課税の繰延べが行われた場合の交換取得資産および買換取得資産の取得費は、特別の計算方法が定められています。

(8)譲渡費用

 譲渡費用は、資産の譲渡に際して支出した費用、資産の譲渡価額を増加させるために支出した費用が該当します。
 具体的には次のような費用が譲渡費用に該当します。

  • イ.
  • 土地や建物を売るために支払った仲介手数料
  • ロ.
  • 印紙税で売主が負担したもの
  • ハ.
  • 貸家を売るため、借家人に家屋を明け渡してもらうときに支払う立退料
  • 二.
  • 土地などを売るためにその上の建物を取り壊したときの取壊し費用とその建物の資産損失額
  • ホ.
  • 既に売買契約を締結している資産を更に有利な条件で売るために支払った違約金
  • ヘ.
  • 借地権を売るときに地主の承諾をもらうために支払った名義書換料など

 譲渡資産の修繕費、固定資産税、その他その資産の維持管理に要した費用、抵当権の抹消費用などは譲渡費用には含まれません。

(9)長期譲渡所得の1,000万円特別控除

 平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得をした土地等で、その年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合には、その年中のその譲渡に係る譲渡所得の金額から1,000万円が控除されます。


(10)低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の100万円特別控除

 個人がその年の1月1日現在で所有期間が5年を超える都市計画区域内にある低未利用土地等でその上にある建物等を含めた価額が500万以下のもの※1を譲渡し、買主がその土地を利用する意向※2を市区村町長が確認した場合、その年中の低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の金額から100万円を控除することができます。(令和2年7月1日から令和7年12月31日までの譲渡に適用)

※1 次に掲げる区域内にある低未利用土地等を譲渡する場合は800万円以下のもの

  • イ.
  • 市街化区域または区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域(用途地域が定められている区域に限る)
  • ロ.
  • 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する所有者不明土地対策計画を作成した市町村の区域

※2 利用用途がコインパーキングの場合は適用不可

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