「土地活用」は、資産運用の基本的な知識を身に付け、税制や税法上の特例を理解したうえで、資産全体を総合的に把握することが大切です。また、立地条件や広さ・形等によってもベストな活用方法は異なります。本コンテンツは、土地活用のポイントをQ&A、ケーススタディで解説しています。
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相続対策としての土地活用
Q19
子どもが複数いるのでもめないように、不動産所有会社も複数設立して運営していくときの注意点を教えてください。
A
子どもが複数いる場合は、親が自分の財産を誰にどのように分配したいのかきちんと伝え、十分に話し合うことで、将来の相続時の遺産分割が円満に行えるようにすることが大切です。
それぞれの子どもの、土地の相続時の分配方法を決め、その土地を有効活用するために会社を設立させることも有効です。
解説
解説
親の土地の上に子どもを社長とした会社が賃貸物件を所有することによって、家賃等が会社の収入になり、社長である子どもに役員報酬(給与)が支払われます。子どもは、一定の割合が必要経費とされる給与所得控除の恩恵も受けることができます。
また、会社の出資者は子ども自身などがなり、親(被相続人)以外の者のほうがいいと思われます。親が出資していなければ、相続が発生しても相続財産ではありませんので、株式等の評価をする必要がありません。
コラム
配偶者に対する相続税額の軽減
配偶者に対する相続税については、「生存配偶者の老後の生活保障」、「遺産の維持形成に対する配偶者の貢献への配慮」、「同一世代間の財産移転であり、次の相続があり再び相続税が課税される」ことなどから軽減措置が講じられています。配偶者が取得した遺産額のうち、
① 配偶者の法定相続分相当額
② 1億6,000万円
のどちらか多い金額までは、相続税がかからないことになります(遺産分割が済んでいない場合には、原則としてこの軽減措置を受けられません)。計算例(平成27年1月1日以後に発生した相続)
ケース1配偶者の相続分が1億6,000万円以下の場合
ケース1
配偶者の相続分が1億6,000万円以下の場合
法定相続人は配偶者と子ども2人、配偶者は法定相続分を相続
課税価格の合計額 2億円
配偶者の課税価格 1億円
① 配偶者の法定相続分相当額=1億円
② 1億6,000万円
のどちらか多い金額まで相続税がかかりませんので配偶者の納付税額は0円となります。
ケース2配偶者の相続分が1億6,000万円を超える場合
ケース2
配偶者の相続分が1億6,000万円を超える場合
法定相続人は配偶者と子ども2人、配偶者は法定相続分を超えて相続
課税価格の合計額 4億円
配偶者の課税価格 2億4,000万円
① 配偶者の法定相続分相当額=2億円
② 1億6,000万円
のどちらか多い金額まで相続税がかかりませんので、2億円を採用します。
まず、相続税総額を計算します。
基礎控除額は、
3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
課税遺産総額は、
4億円-4,800万円=3億5,200万円
法定相続分に応ずる各相続人の取得金額は、
配偶者 3億5,200万円×1/2=1億7,600万円
子ども(1人分)3億5,200万円×1/4=8,800万円
同上の相続税額は、
配偶者 1億7,600万円×40%-1,700万円=5,340万円
子ども(1人分)8,800万円×30%-700万円=1,940万円
合計 5,340万円+1,940万円+1,940万円=9,220万円
配偶者の負担する相続税は、
9,220万円×2億4,000万円/4億円=5,532万円
ただし、2億円までは、減額されますので減額分は、
9,220万円×2億円/4億円=4,610万円
したがって配偶者の納付税額は、5,532万円-4,610万円=922万円となります。