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固定資産税
(1)固定資産税の概要
固定資産税は、土地や家屋等の不動産または償却資産を所有している者(個人、法人を問いません)に対して、その所在する市町村(東京23区内では都)が課税する税金です。
毎年1月1日現在、固定資産課税台帳に所有者として登録されている人(納税義務者)に対して、第1期の納付月(4~6月頃)に納税通知書が送付されます。納税は一括でも、年4回に分けて納付することもできます。
(2)納税義務者
不動産についての固定資産税の納税義務者は、毎年1月1日(賦課期日といいます)現在において、各市町村に備え付けられている固定資産課税台帳にその土地や家屋の所有者として登録されている人です。
年の途中で土地や建物を譲渡しても、その年の固定資産税はすべて譲渡者にかかってきますから、譲渡契約のときにその年の固定資産税に関する精算規定を盛り込むことが不動産取引の慣行として行われています。
固定資産税の課税対象となるか否かは、賦課期日(1月1日)の現況により判定します。したがって、賦課期日に所在していた家屋等がその後焼失、解体等の事由で滅失したような場合であっても、その年度分の固定資産税は全額課税されることとなり、滅失後の期間に対応する税額分が還付されるということはありません。
また、これと反対に、賦課期日後に所在することとなった家屋等については、その年度分の固定資産税は全く課税されないことになります。
(3)税額計算
固定資産税の税額は、次の算式により計算します。
課税標準 × 税率 = 税額
市町村は、固定資産税額を計算して賦課決定し、その税額や各納期における納付額、納期限等を記載した納税通知書を納税者に交付して、これを徴収することになります。
(4)課税標準
固定資産税の課税標準は、土地と家屋では次のとおり異なります。
- ・土地…
- 固定資産課税台帳に登録されている価格を基準として、別に定められた負担調整率を乗じて計算した金額
- ・家屋…
- 固定資産課税台帳に登録されている価格
- ※
- 固定資産課税台帳に登録されている価格とは、固定資産評価基準に基づいて評価された基準年度ごとの価格です。この価格は、原則として次の基準年度まで3年間据え置かれます(直近の基準年度は令和3年度です)。
ただし、2年目、3年目の賦課期日において、地目の変更や家屋の改築など特別の事情によって基準年度の価格を据え置くことが適当でない場合には、その土地や家屋に類似する土地や家屋の基準年度の価格に比準する価格が課税標準となります。
(5)税率
固定資産税の標準税率は、1.4%です。市町村はこれと異なる税率を定めることもできます。