

不動産登記は、不動産に関連する法律行為には欠かせないものです。日頃一般の皆様が疑問に思われていること、また、登記手続きをする際に誰しもがぶつかると思われる疑問について解説しています。
スマート変更登記について
令和8年4月1日から不動産(土地・建物)の登記名義人である所有者について所有権の登記をした後に、住所や氏名・名称の変更が発生した場合、変更の日から2年以内に正当な理由なく登記しなければ、5万円以下の過料が科される可能性があります。
そして、前述の義務化前に不動産(土地・建物)の登記名義人である所有者の住所や氏名・名称に変更があった場合であっても令和10年3月末日までに登記しなければ上記同様の過料に科される可能性があります。
法務省の提供するかんたん・無料の手続きをすることにより、その後は法務局で住所等変更登記がなされ、住所等の変更があるたびにご自身で登記申請をしなくても、義務違反に問われることはありません。これを、法務省では、「スマート変更登記」と呼んでいます。
具体的には、個人と法人により手続きに相違があります。
◆個人の場合
法務局に「検索用情報の申出」をしていただければ、スマート変更登記が利用できます。
検索用情報とは「現住所」、「氏名」、「氏名のふりがな」、「生年月日」、「申出人のメールアドレス」のことであり、こちらを法務局に提供することで申出後には、下記の手順で住所変更が法務局により行われます。
①法務局が定期的に住基ネットに照会して住所等の変更の有無を確認
②住所等に変更があった方に対し、変更登記をしてよいかを確認するメールを送信
③変更登記をしてよい旨の回答があった方について、順次、変更登記をおこなう。
但し、令和7年4月21日(スマート登記が開始された日)以降に所有権の登記名義人となる場合は、所有権を取得した際の登記申請書に、新たに所有権の登記名義人となった方の氏名、住所に加え、「氏名のふりがな」、「生年月日」、「メールアドレス等」を合わせて記載して申請することで申出を行ったことになります。
◆法人の場合
法務局に「会社法人等番号の登記」をすれば、スマート変更登記が利用できます。
会社法人等番号とは、法人を識別する番号で登記事項証明書に記載されており、この会社法人等番号を登記することで、下記の手順で本店、主たる事務所の住所や会社・法人の名称に変更があった場合、法務局によりその変更登記が行われます。
①商業・法人登記上で住所等に変更があった都度、不動産登記のシステムに通知
②上記通知を受けて、順次、不動産登記上の住所等の変更登記が行われる。
但し、令和6年4月1日(会社法人等番号が不動産の所有権登記の記載事項となった日)以降に法人が所有権の登記名義人となる場合、登記の申請書に、新たに所有者となった方の名称、住所に加え、会社法人等番号を併せて記載して申請することで会社法人等番号が登記されます。
※詳細、申出のやり方は、下記のURL「スマート変更登記のご利用方法」よりご参照ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00688.html#mokuji2









