不動産登記は、不動産に関連する法律行為には欠かせないものです。日頃一般の皆様が疑問に思われていること、また、登記手続きをする際に誰しもがぶつかると思われる疑問について解説しています。
登録免許税について
不動産登記の中でも、原則として、甲区、乙区の権利に関する登記を申請する場合、登録免許税を納める必要があります。
登録免許税とは、登録免許税法で規定される登記、登録等の行為をする際に課される税金であり、不動産登記の場合、原則として、表題部の登記申請以外の権利に関する登記を行う場合に課されます。
不動産の登録免許税には定率課税と定額課税の2種類があります。
定率課税の場合、不動産価格や債権金額にある一定の税率を乗じて算出します。
定額課税の場合、不動産の個数に一定の金額を乗じて算出します。
ここでいう、不動産価格は、固定資産税を算出する際に用いる不動産の評価額のことをいい、評価額とは、国に定められた基準をもとに、不動産の所在する市区町村が決定して固定資産課税台帳に記録された不動産の価格であります。
評価額は、固定資産税の納税通知書の明細、不動産の所在地の市区町村役場が発行する固定資産税評価証明書、名寄帳(不動産のある市区町村の固定資産課税台帳を所有者別にまとめた一覧)にて確認できます。
不動産の個数とは、土地1筆、建物1戸として数えて算出します。例えば、2筆の土地の上に建物が1戸建っていた場合、不動産の個数は3個となり、抵当権抹消のような、定額課税の場合、登録免許税は、3,000円となります。
次に税率ですが、主なものをまとめます。参考にしてください。
登録免許税は、登記申請の際に納めます。具体的には、申請する登記申請書に印紙台紙として、A4サイズの白紙の用紙を添付し、収入印紙を貼付します(収入印紙の代わりに金融機関で、登録免許税を納付して、その領収書を貼付することも可能です)。
また、オンラインで申請する場合は、オンラインで納付することも可能です。