STEP7確定申告

確定申告

不動産を売却して譲渡益が生じる場合や税制の特例制度の適用を受ける場合には確定申告の手続きが必要です。確定申告は売却した翌年の3月15日までに行います。

売却益にかかる税金

不動産を売却して利益が出た場合には所得税・住民税がかかります。
不動産を所有していた年数によって税率がかわります。

売却益にかかる税金

注)上記税率には、復興特別所得税として所得税の2.1%が上乗せされています。

計算方法(一般的な場合)

計算方法(一般的な場合)

建物は所有期間に応じた減価償却が必要です。

不動産を売却した場合の主な特例制度

1. 自宅を売却した場合の3,000万円の特別控除
居住用財産を譲渡した場合、譲渡益から特別控除額を控除することができます。
2. 被相続人居住用財産を売却した場合の3,000万円の特別控除(マンションは対象外)
被相続人居住用家屋(1981年5月以前に建築され、被相続人が一人暮らし)および被相続人居住用家屋の敷地等を取得した個人がその相続の時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡した場合(建物を必要により耐震改修または除去)、居住用財産を譲渡したものとみなします。
3. 自宅を買い換えた場合の買換え特例(譲渡益に対する課税を将来に繰り延べる制度)
特定の居住用財産を買換えした場合、譲渡価格が取得価格を越える部分についてのみ譲渡所得の課税がされます。
4. 自宅を売却した場合の軽減税率
売却した年の1月1日時点で土地・建物の所有期間がいずれも10年超の居住用財産を売却した場合、3,000万円を控除後の譲渡益について6,000万円以下の部分は税率が14.21%(所得税+住民税)に軽減されます。
5. 相続財産を譲渡した場合の取得費加算
相続があった日の翌日から3年10か月以内に相続財産を売却した場合、その売却した財産について課税された相続税相当額を取得費に加算する制度です。
6. 自宅を売却して、売却損が発生した場合の特例
買換え型
新たに住宅ローンを組んで自宅を購入した場合、旧自宅の売却損はほかの所得(給与や不動産による所得など)と通算し控除しきれなかった部分は翌年以降3年間繰り越すことができます。
残債型
自宅を売却しその自宅に係る住宅ローンが残っている場合、売却価格を超える住宅ローンの残高についてほかの所得と通算し控除しきれなかった部分は翌年以降3年間繰り越すことができます。

特例には適用要件がありますので適用にあたっては事前に税務署または税理士にご確認ください。

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知っておきたい税金の基礎知識

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