STEP7確定申告
住宅ローンでご自宅を購入された場合や直系尊属(親・祖父母等)から住宅購入資金の援助を受ける場合は確定申告により税金が戻ってきたり贈与税の非課税措置を受けられたりすることがあります。
住宅ローン控除(所得税の減税措置)
返済期間10年以上の住宅ローンを利用して自宅を購入した場合、一定の要件を満たすことで、年末時点の住宅ローン残高に応じた所得税の控除(還付)を受けられる場合があります。主な要件として、自ら居住する住宅であること、返済期間10年以上の住宅ローンであること、床面積や所得制限などを満たすことが必要です。控除期間は、入居した年から原則10年間(一定の要件を満たす場合は13年間)です。なお、住宅ローン控除を受けるためには、入居後最初の年に確定申告が必要です。還付申告は、入居した翌年の1月1日から行うことができます。
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住宅取得等資金に係る贈与税の特例
住宅購入資金として、父母・祖父母などの直系尊属から贈与を受けた場合、一定の要件を満たすことで、500万円(省エネ等住宅は1,000万円)まで贈与税が非課税となる特例です。主な要件として、自ら居住する住宅の購入資金であること、床面積や所得制限などを満たすことが必要です。特例の適用を受けるためには、贈与を受けた翌年3月15日までに贈与税の申告が必要です。(非課税となる場合でも申告は必要です。)なお、原則として、贈与を受けた翌年3月15日までに入居する必要があります。
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- 確定申告に必要なもの
- 住宅ローンの年末残高証明書(お借入先より発行)
- 不動産売買契約書の写し
- 新住所の住民票
- 源泉徴収票(給与所得者の方)
- 土地・建物の登記事項証明書(法務局で取得)
- 耐震基準適合証明書または住宅性能評価書の写し
(一定の築年数を超過した住宅の場合、適合証明書の交付を行う適合証明機関から交付) - 確定申告書(住宅借入金等特別控除額の計算明細書)
- 認印
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【注意事項】各特例には適用要件があります。適用にあたっては、事前に税務署または税理士へご確認ください。







