STEP7確定申告

確定申告

住宅ローンでご自宅を購入された場合や直系尊属(親・祖父母等)から住宅購入資金の援助を受ける場合は確定申告により税金が戻ってきたり贈与税の非課税措置を受けられたりすることがあります。

住宅ローン控除(所得税の減税措置)

返済期間10年以上の住宅ローンを利用して自宅を購入された場合、所得税が還付される「住宅ローン控除」(住宅借入金等特別控除)が受けられる場合があります。居住用であること、返済期間10年以上の住宅ローンがあること、その他一定の要件を満たすときは居住年から10年間(一定の場合には13年間)、年末の住宅ローン残高に応じて毎年一定の金額を所得税額から控除できます。住宅ローン控除の適用を受けられる方は入居後、確定申告の手続きが必要です。還付申告はその住宅へ入居した翌年1月1日から申告できます。

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住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)

住宅取得等資金に係る贈与税の特例

住宅購入資金について直系尊属(親・祖父母等)から援助を受ける場合、贈与税が一定金額について課税されない特例措置があります。住宅取得等資金に係る贈与税の特例の適用を受けられる方は贈与を受けた翌年の3月15日までに贈与税の申告の手続きが必要です。また、特例を受ける場合、原則贈与を受けた翌年の3月15日までに入居することが条件となっていますのでご注意ください。

特例には適用要件がありますので適用にあたっては事前に税務署または税理士にご確認ください。

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住宅取得等資金の贈与の特例

確定申告に必要なもの
  • 住宅ローンの年末残高証明書(お借入先より発行)
  • 不動産売買契約書の写し
  • 新住所の住民票
  • 源泉徴収票(給与所得者の方)
  • 土地・建物の登記事項証明書(法務局で取得)
  • 耐震基準適合証明書または住宅性能評価書の写し
    (一定の築年数を超過した住宅の場合、適合証明書の交付を行う適合証明機関から交付)
  • 確定申告書(住宅借入金等特別控除額の計算明細書)
  • 認印
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不動産にかかわる確定申告