STEP6残代金の支払い・物件の引渡し
融資承認(金銭消費貸借契約締結の完了)によって不動産購入時における残代金の支払い準備は整いました。いよいよ取引の最終章となります。
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- 残代金の支払い
- 買主さまから売主さまに残代金を支払います。
預金小切手や現金で授受する場合もありますが銀行振込で授受するケースが一般的です。 -
- 固定資産税・管理費等の清算
- 固定資産税・管理費などの負担金を清算します。
引渡し前日までは売主さまの負担、引渡し当日からは買主さまの負担として日割り清算を行うのが一般的です。 -
- 諸費用の支払い
- 最後に仲介手数料、司法書士への報酬など諸費用の支払いを行います。
- 諸費用について
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- ■住宅ローン等を借入れする場合
- 事務手数料や保証料などがかかります。
融資実行や抵当権設定の手続きについて金融機関・司法書士と連携して確実な取引をお手伝いしますのでご安心ください。 - ■新築一戸建を購入した場合
- 事前に建物表題部登記(表示登記)の申請を土地家屋調査士に依頼する必要があります。必要書類・必要経費については担当スタッフがご案内します。
- 残代金の支払い時に必要なもの
- 残代金(預金通帳・通帳届出印)
- 認印(共有の場合は各々)
- 住民票
- 本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等)
- 仲介手数料の残金
- 登記費用(登録免許税・司法書士への報酬)
- 固定資産税・都市計画税、管理費等の清算金
- 住宅用家屋証明書(軽減措置対象の場合)
- 実印(共有の場合は各々)
※住宅ローン等利用の場合 - 印鑑証明書(発行から3ケ月以内のもの、抵当権設定時のみ)
※住宅ローン等利用の場合 - 預金通帳・通帳届出印
※住宅ローン等利用の場合
引渡し前の現地確認
現地で物件の最終確認を行います。売主さま買主さまお立会いのもと売買契約時に確認した「物件状況等報告書」と「設備表」にしたがって付帯設備の確認、境界確認等の立会いを行います。
登記に必要な書類の確認
所有権移転登記に必要な書類が揃っているか、所有権の移転に際し障害となるような権利設定等がなされていないかを実際に登記手続きを代行する司法書士が確認します。
残代金の支払い
※その他ケースに応じて必要になるものがございますので詳しくは担当スタッフからご案内します。
物件(鍵)・関係書類の受領
残代金の支払いと同時に物件の引渡しを行います。買主さまは売主さまから物件の鍵を受け取ります。
管理規約、パンフレット、付帯設備の取扱説明書なども売主さまから受け取ります。
取引完了の確認
これですべての取引が完了しました。取引が完了した証として「売買物件引渡完了確認書」に署名捺印をいただきます。
アフターフォロー
取引完了後のサポートも充実。引越し会社はもちろん、リフォーム会社、ハウスクリーニング、ハウスメーカー等、当社と取引実績があり信頼のおける会社をご要望に応じて紹介します。
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