日本橋営業センター 小針 一のブログ

営業日記、地域の情報・出来事 一覧

日々営業日記
今日の不動産用語
2019/01/18
☆商業専用地区【しょうぎょうせんようちく】☆

店舗や事務所の利便性を高めることを目的として、店舗や事務所を低層階とする規制で、
都市計画法において定められている特別用途地区の一つです。

商業専用地区では、住宅や工場などの建物を建築することが制限されています。
日々営業日記
今日の不動産用語
2019/01/17
☆サムターン回し【さむたーんまわし】☆

サムターン回しとは、不正侵入手口の1つです。

サムターンとは玄関ドアを室内側から施錠する内鍵のことです。

室内側からはキー(鍵)を使わず、この内鍵を親指(サム)で回して(ターン)施錠するためこの名が付きました。

サムターン回しとは、この内鍵をドアの外側から不正に解錠する侵入手口です。

ドアノブを取り外したり、またドアにドリルで穴をあけるなどしてできたすき間から、
ひもや針金を挿入してサムターンを解錠するのです。

一時サムターン回しの被害が急増したことがありましたが、
現在では防犯対策としてサムターンにカバーをかけたり、
または押して回すサムターンなど対策器具も豊富になってきています。
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今日の不動産用語
2019/01/15
☆高層住居誘導地区【こうそうじゅうきょゆうどうちく】☆

高層住居誘導地区とは、高層住宅の建設を誘導するために指定した地区のことをいいます。

この地区は、第1・2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域または準工業地域で、
容積率は400または500パーセントと定められています。

しかし、この地区に指定されると、建物の住宅部分が延べ面積の3分の2以上ある場合、
最高で600パーセントまで容積率が引き上げられます。

同時に、高さ制限や前面道路幅員容積率制限などが緩和され、日影規制の対象外となります。

そのため、これらの制限で実質的に容積率が制限されていたものが、
高層住居誘導地区に指定されることで、実際に容積率600パーセントの建築物を
建てることが可能になります。
日々営業日記
今日の不動産用語
2019/01/13
☆検査済証【けんさずみしょう】☆

検査済証とは、建築基準法に定められたもので、「建築物及びその敷地が建築基準関連規定
に適合していること」を証明する文書です。

建築確認申請によって許可された建物は、原則として完了時に完了検査を受ける必要があります。

完了の4日以内に完了検査申請書の提出が義務付けられており、
係員による現地での完了検査を実施して、建築基準関連規定に適合していることが
確認されると検査済証が交付されます。

ただし、施主の希望などで設計変更が行われ、結果として違法建築に
なるようなケースでは検査済証は受けられない場合もあります。

検査済証の取得率は近年上昇し、7~8割に上るようになっています。

欠陥住宅を防止するうえでも、検査済証はきちんと取ることが大切です。
日々営業日記
今日の不動産用語
2019/01/12
☆区分所有権【くぶんしょゆうけん】☆

マンションやオフィスビルなどのように、1棟の建物の中に独立した複数の住居や
店舗、事務所などがある場合、それぞれの独立した部分の所有権を区分所有権といいます。


 区分所有権建物では、購入者が自由にできる部分を「専有部分」といい、
それ以外(たとえば共同のエントランス、エレベーター、廊下、階段など)を「共用部分」といいます。

マンションでは、専有部分の所有権のほか、共用部分については専有部分の床面積の
割合(建物全体の合計専有面積に対する区分所有する専有面積の割合)で持分を共有します。

また、敷地も共有するため、購入者は「専有部分」の区分所有権、「共用部分」の
共有持分権、敷地権(敷地の共有持分)の3種類の権利を持つことになります。
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