大宮センター 池田 賢世のブログ

最新記事 一覧

日々営業日記
不動産用語第117回
2018/06/30
第117回目は「シーリングファン」です。


シーリングファンとは・・・


天井に取り付ける回転羽根をいいます。

室内の空気を循環させて、上下の温度差を少なくする機能を発揮します。天井扇ともいわれます。

風量を調節したり、羽根の回転にゆらぎを加えたりできるものもあります。また、実用性だけでなく、室内装飾としての効果もあるとされています。
       

日々営業日記
不動産用語第116回
2018/06/29
116回目は「最多価格帯」です。


最多価格帯とは・・・     


複数の宅地建物が同時に販売されるときに、最も販売物件の多い価格帯をいいます。

価格帯は100万円刻みで設定します。

宅地建物の販売広告に当たっては、原則として、1区画または1戸当たりの販売価格を表示しなければなりません。しかしながら、販売物件数が10件以上ある場合で、すべての価格を示すことが難しい場合は、最低価格、最高価格および最多価格帯とその価格帯の販売物件数を示せばよいとされています。 


日々営業日記
不動産用語第115回
2018/06/29
第115回目は「採光」です。


採光とは・・・    


建築基準法によれば、住宅の居室においては、採光のために、窓その他の開口部を設けなければならない(建築基準法28条1項)。
この住宅の採光のための開口部の面積は、居室の床面積の7分の1以上でなければならないとされています。

ふすま、障子などの常時開放できるもので仕切られた2つ以上の居室は、1つの居室とみなすこととされている(建築基準法28条4項)。従って、1つの居室には必ず1つの窓が必要というわけではなく、障子で仕切られた2つの居室について1つの窓でもよいということになります。


住宅の販売広告等では、窓のない部屋はこの採光の規定(建築基準法28条)を満たしていないため、「居室」と表示することはできません。その代わりに、「納戸(なんど)」「サービスルーム」などと表示することは可能とされています。

また、地階に設けた居室についてはこの限りではないとされているので、居室として使用される地下室では採光のための開口部を設ける必要はない(建築基準法28条1項但し書き)。
ただし、こうした地下室では衛生上の要請から「ドライエリア(からぼり)」等の設備を設ける必要があります(建築基準法29条)。 

日々営業日記
不動産用語第114回
2018/06/28
第114回目は「構造耐力上主要な部分」です。


構造耐力上主要な部分とは・・・   


建築基準法施行令第1条第3号に規定されている、建築物の部分のことです。

建築物の荷重を支え、外力に対抗するような建築物の基本的な部分のことです。
具体的には、次の部分が「構造耐力上主要な部分」に該当します。

1.在来工法の木造住宅の場合
基礎に関するものとして「基礎」「基礎ぐい」、軸組に関するものとして「土台」「壁」「柱」「斜材(筋かいなど)」「横架材」「床版」、屋根に関するものとして「小屋組」「屋根版」が、「構造耐力上主要な部分」に該当します。

2.鉄筋コンクリート構造のマンションの場合
「基礎」「基礎ぐい」「壁」「床版」「屋根版」が「構造耐力上主要な部分」に該当します。

このような「構造耐力上主要な部分」については、住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)で新築住宅に関する10年間の瑕疵担保責任が義務付けられています。

なお、「構造耐力上主要な部分」の正確な定義は次の通りです。
「基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう)、床版、屋根版または横架材(梁、けたその他これらに類するものをいう)で、建築物の自重もしくは積載荷重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧または地震その他の震動もしくは衝撃を支えるものをいう」(建築基準法施行令第1条第3号)。

また、よく似た用語として建築基準法第2条第5号では「主要構造部」という用語を定義しています。
この「主要構造部」とは「壁・柱・床・梁・屋根・階段」のことです。ただし、構造上重要でない最下階の床、間仕切り用の壁、間柱、つけ柱、局所的な小階段などは「主要構造部」から除外されています。

日々営業日記
不動産用語第113回
2018/06/26
第113回目は「既存宅地」です。


既存宅地とは・・・   


市街化調整区域は市街化を抑制する区域であるので、建築が厳しく規制されています。

具体的には、市街化調整区域内で建築を行なうことができるのは次の3つのケースです。(都市計画法第43条第1項)。

1.開発許可を受けて、その開発許可に適合する建築を行なう場合
2.建築許可が不要な建築を行なう場合
3.建築許可を受けた場合

しかし2001(平成13)年5月18日より前には、市街化調整区域内であっても一定の条件を満たす土地であれば、建築許可を受けないで建築をすることが広く認められるという制度が存在しました。
これが「既存宅地」の制度です。(旧都市計画法43条1項6号)。

既存宅地の制度とは次の条件のすべてを満たす宅地については、建築許可を受けなくとも、建築物の新築・改築・用途変更を一定の範囲内で認めるという制度でした。

1)市街化区域に隣接している地域内の土地であること
2)おおむね50戸以上の建築物がたち並んでいる地域内の土地であること
3)市街化調整区域に編入された際にすでに宅地であったこと
4)3)について知事の確認を受けたこと

このような知事の確認を受けた既存宅地については、比較的自由に建築を行なうことができたのでした。

しかし、2001(平成13)年5月18日に都市計画法が改正・施行されたことにより、こうした既存宅地の制度は、5年間の経過措置を経たのちに消滅することとなりました。

具体的には、改正法施行日(2001(平成13)年5月18日)以前に既存宅地である旨の確認を受けた土地については、施行日から5年間(2006(平成18)年5月17日まで)だけは「自己の居住または業務を行なうことを目的とする建築行為」であれば、従来と同様に建築許可を受けずに建築することができます。

ただし「自己の居住または業務を行なうことを目的としない建築行為」については、経過措置の対象にならないので、原則通り建築許可を取得することが必要となっています。

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