第137回目は「ビルトインガレージ」です。
ビルトインガレージとは・・・
建物の内部に設置した駐車スペースです。
車を屋内に収納することとなるため、風雨、風雪からの保護、盗難防止、乗降車の利便などに優れています。
一方、建物の1階部分の居住面積が狭くなることや、排気対策が必要となることに留意しなければなりません。
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日々営業日記
不動産用語第137回
2018/07/14
日々営業日記
不動産用語第136回
2018/07/13
第136回目は「バランス釜」です。
バランス釜とは・・・
浴室内に設置される風呂がまのことです。
浴槽の脇に設置するタイプの風呂がまで、浴槽と風呂がまが接しているため、エネルギーの損失が少なく経済的という利点があります。
バランス釜は、浴槽に溜めた水を沸かす機能だけでなく、追いだき機能・沸かし直しの機能を持ちます。またシャワー機能を持つ機種もあります。ただし台所・洗面台への給湯機能は持ちません。
バランス釜を設置する場合には、給排気を安全に行なうために、浴室内から戸外へと通じる排気筒を浴室内に設置する必要があります。また換気を確保するために浴室に換気窓を設けるケースが多いです。
バランス釜とは・・・
浴室内に設置される風呂がまのことです。
浴槽の脇に設置するタイプの風呂がまで、浴槽と風呂がまが接しているため、エネルギーの損失が少なく経済的という利点があります。
バランス釜は、浴槽に溜めた水を沸かす機能だけでなく、追いだき機能・沸かし直しの機能を持ちます。またシャワー機能を持つ機種もあります。ただし台所・洗面台への給湯機能は持ちません。
バランス釜を設置する場合には、給排気を安全に行なうために、浴室内から戸外へと通じる排気筒を浴室内に設置する必要があります。また換気を確保するために浴室に換気窓を設けるケースが多いです。
日々営業日記
不動産用語第135回
2018/07/13
第135回目は「パティオ」です。
パティオとは・・・
スペインやラテンアメリカなどの住宅に見られる中庭のことです。
一般的には、多彩なタイル張りの床、噴水、植木などで構成された中庭です。
スペインやラテンアメリカなどの住宅によく見られます。
パティオとは・・・
スペインやラテンアメリカなどの住宅に見られる中庭のことです。
一般的には、多彩なタイル張りの床、噴水、植木などで構成された中庭です。
スペインやラテンアメリカなどの住宅によく見られます。
日々営業日記
不動産用語第134回
2018/07/10
第134回目は「民泊」です。
民泊とは・・・
旅行者等が一般の住宅に宿泊することです。
この場合に、有償で反復継続して宿泊を提供すれば、宿泊営業に該当し、旅館業法の許可を得なければなりません。そして許可を得るには、一定の設備の設置等が必要となる。
一方、賃借人が部屋等を自ら管理し、「生活の本拠」とする場合(期間は1ヵ月以上とされる)は、部屋等の賃貸は貸室業であって、旅館業法の宿泊営業には該当しません。
このように、民泊を営業することについては規制があります。しかしながら、民泊を仲介する情報サービスの出現、安価なホテルの不足、観光客の宿泊需要への的確な対応の要請などを背景に、民泊を広く活用するための規制緩和が必要であるとの意見があります。他方、良好な住宅街での営業や、マンションなどの部屋を民泊に利用することは、悪用の可能性、治安上の不安、居住マナーの悪化などの恐れがあるとして、緩和を危惧する意見も強いです。
そこで、両方の意見を参酌して「住宅宿泊事業法(民泊新法)」が制定され、民泊の営業等について規制を緩和するとともに、業務のルールが定められました(2018年6月15日施行)。
住宅宿泊事業法が定める主なルールは、1)住宅宿泊事業に関する規制、2)住宅宿泊管理業に対する規制、3)住宅宿泊仲介業に対する規制です。たとえば、年間提供日数が180日を限度とする民泊の営業(条例で、区域を定めて営業実施期間をより短く制限することができる)については、旅館業の許可は不要であるとする一方、都道府県知事等への届出を必要とし、一定の衛生・安全の確保、宿泊者名簿の備え付け、標識の掲示などの義務を負うこととされています。
なお、農山漁村で体験民宿を営む(農家民宿)場合は、別途、旅館業法の規制が緩和されています。
民泊とは・・・
旅行者等が一般の住宅に宿泊することです。
この場合に、有償で反復継続して宿泊を提供すれば、宿泊営業に該当し、旅館業法の許可を得なければなりません。そして許可を得るには、一定の設備の設置等が必要となる。
一方、賃借人が部屋等を自ら管理し、「生活の本拠」とする場合(期間は1ヵ月以上とされる)は、部屋等の賃貸は貸室業であって、旅館業法の宿泊営業には該当しません。
このように、民泊を営業することについては規制があります。しかしながら、民泊を仲介する情報サービスの出現、安価なホテルの不足、観光客の宿泊需要への的確な対応の要請などを背景に、民泊を広く活用するための規制緩和が必要であるとの意見があります。他方、良好な住宅街での営業や、マンションなどの部屋を民泊に利用することは、悪用の可能性、治安上の不安、居住マナーの悪化などの恐れがあるとして、緩和を危惧する意見も強いです。
そこで、両方の意見を参酌して「住宅宿泊事業法(民泊新法)」が制定され、民泊の営業等について規制を緩和するとともに、業務のルールが定められました(2018年6月15日施行)。
住宅宿泊事業法が定める主なルールは、1)住宅宿泊事業に関する規制、2)住宅宿泊管理業に対する規制、3)住宅宿泊仲介業に対する規制です。たとえば、年間提供日数が180日を限度とする民泊の営業(条例で、区域を定めて営業実施期間をより短く制限することができる)については、旅館業の許可は不要であるとする一方、都道府県知事等への届出を必要とし、一定の衛生・安全の確保、宿泊者名簿の備え付け、標識の掲示などの義務を負うこととされています。
なお、農山漁村で体験民宿を営む(農家民宿)場合は、別途、旅館業法の規制が緩和されています。
日々営業日記
不動産用語第133回
2018/07/10
第133回目は「マンション管理士」です。
マンション管理士とは・・・
マンション管理法にもとづき、国土交通大臣が毎年実施する「マンション管理士試験」に合格し、登録の手続きを終えて、マンション管理士登録証の交付を受けた者のことです(マンション管理適正化法第2条、第31条、第8条など)。
マンション管理士は、管理組合や区分所有者の相談を受け、助言・指導を行なうことができます(マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条)。
マンション管理士とは・・・
マンション管理法にもとづき、国土交通大臣が毎年実施する「マンション管理士試験」に合格し、登録の手続きを終えて、マンション管理士登録証の交付を受けた者のことです(マンション管理適正化法第2条、第31条、第8条など)。
マンション管理士は、管理組合や区分所有者の相談を受け、助言・指導を行なうことができます(マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条)。