大宮センター 池田 賢世のブログ

最新記事 一覧

日々営業日記
不動産用語第152回
2018/07/23
第152回目は「赤地」です。


赤地とは・・


登記所に備え付けられている公図において、赤く塗られた部分のことです。
国有地である道路を示すものです。

従って、本来赤地は国有地ですから、一般の宅地にはならないはずですが、長い年月のうちに道路であることが忘れられてしまい、赤地を含む敷地に普通の住宅が建っていることも少なくありません。

日々営業日記
不動産用語第151回
2018/07/23
第151回目は「青地」です。


青地とは・・ 


登記所に備え付けられている公図において青く塗られた部分のことで、国有地である水路や河川敷を示します。「青道」ともいいます。

青地は本来は国有地ですから一般の宅地にはならないはずですが、長い年月のうちに水路が事実上廃止されてしまって、青地を含む敷地に普通の住宅が建っていることも少なくありません。

このような青地を含む敷地を持つ中古住宅を購入する場合には、青地(国有地)を国から払い下げてもらう手続きを踏むのが安全です。 

日々営業日記
不動産用語第150回
2018/07/22
第150回目は「地袋」です。


地袋とは・・


和室でみられる床面に接して設けられた高さの低い袋戸棚のことです。

床の間の違い棚の下部、あるいは和室の窓の下部等に設置されています。  

日々営業日記
不動産用語第149回
2018/07/22
第149回目は「地鎮祭」です。


地鎮祭とは・・ 


建物の建設に着手する前に、敷地の地主神を鎮め、工事の無事を祈願するために行なう儀式のことです。

神道に基づくものが一般的ですが、仏教式やキリスト教式などもあります。工事の無事を祈願する目的のため、祭主は棟梁となります。 



日々営業日記
不動産用語第148回
2018/07/21
第148回目は「絶対高さの制限」です。


絶対高さの制限とは・・・ 


第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域では、住環境を良くするために、建築物の高さが10mまたは12m以下に制限されています。これを「絶対高さの制限」と呼んでいます(建築基準法第55条)。

この絶対高さの制限が「10m以下」と「12m以下」とのどちらになるかは、都市計画で規定されます。

なお、この絶対高さの制限には例外があります。建築審査会が同意して特定行政庁が許可した場合には、絶対高さの制限を上回る高さの建築物を建築することができます。 

三井住友トラスト不動産大宮センターでは、JR京浜東北線、JR高崎線の大宮から新都心を中心に、さいたま市全域の物件を数多く取り揃えております。このエリアでのご売却・ご購入のご相談は大宮センターまでお気軽にお寄せください。
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