大宮センター 池田 賢世のブログ

最新記事 一覧

日々営業日記
不動産用語第162回
2018/07/29
第162回目は「京間」です。


京間とは・・ 


主に関西で用いられてきた、日本の伝統家屋の基本モジュールのことです。

関東間よりもやや広いです。京都、大阪を中心に主に関西以西で用いられています。

日本の伝統家屋を設計する際に基本となる柱の間隔(柱の中心から柱の中心までの距離)のことを「1間(いっけん)」といいます。京間とは、この1間を「6尺5寸」(約197.0cm)とする家屋のことです。

日々営業日記
不動産用語第161回
2018/07/29
第161回目は「近居」です。


近居とは・・  


親子などが日常的に行き来できる距離に住むことをいいます。
その距離は、お互いの世帯が日常的に援助でき、援助されるような近さであると考えられています。

それぞれに独立して世帯を営みながら、子育て、介護などの必要に応えることのできる居住形態として注目されています。 

日々営業日記
不動産用語160回
2018/07/28
第160回目は「かぶり」です。


かぶりとは・・  


コンクリート表面から鉄筋までの厚み(あるいは深さ)のことを「鉄筋かぶり」といいます。

コンクリートにひび割れ(クラック)が生じると、アルカリ性のコンクリートは酸化し、侵入する雨水や外気で鉄筋は錆びてきますが、かぶり厚が大きければ酸化によるコンクリートの劣化も鉄筋の錆びも防ぐことができます。結果、かぶり厚が大きければその分建物の寿命は延びることにもつながります。

 
日々営業日記
不動産用語第159回
2018/07/28
第159回目は「インナーバルコニー」です。


インナーバルコニーとは・・  


屋外に開かれた部屋状の空間のことです。
屋外とのあいだに壁がない一方、バルコニーと違って屋根を備えています。

形状はベランダと似ているが、部屋として利用でき、原則としてその床面積は容積率に算入されます。 

日々営業日記
不動産用語第158回
2018/07/27
第158回目は「違反建築物」です。


違反建築物とは・・  


建築基準法や都市計画法などに違反している建築物のことです。
建築後に増改築や用途変更を行なった結果、違法となる場合もあります。

なお、法令の改正や都市計画の変更によって違法となった建築物は、「既存不適格建築物」であって違反建築物とはいいません。

特定行政庁は、違反建築物を発見した場合には、建物の取り壊し、改築、修繕、使用禁止などの是正命令を出し、違反事実を公示できます。また緊急の場合は、特定行政庁が任命した建築監視員が工事施工の停止を求めることができます。

三井住友トラスト不動産大宮センターでは、JR京浜東北線、JR高崎線の大宮から新都心を中心に、さいたま市全域の物件を数多く取り揃えております。このエリアでのご売却・ご購入のご相談は大宮センターまでお気軽にお寄せください。
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