第276回目は「相続登記」です。
相続登記とは・・・
相続の発生に伴って、土地建物の権利者または権利の割合が変わった場合に、その権利の変更を登記することを相続登記といいます。
相続登記をするには、法定相続分のままで登記する場合と、遺産分割協議で決定した内容に基づいて登記する場合があります。
また、有効な遺言書が存在すれば、遺言書に従って相続登記することになります。
法定相続分のままで相続登記をし、その後に遺産分割協議が成立した場合は、その協議の決定内容に基づいて再度、相続登記を申請することになります。
最新記事 一覧
日々営業日記
不動産用語第276回
2018/10/22
日々営業日記
不動産用語第275回
2018/10/22
第275回目は「移転登記」です。
移転登記とは・・・
所有権移転登記のことです。
所有権移転登記とは、不動産の売買取引において、不動産の所有権が売主から買主に移転したことを公示するための登記です。
移転登記とは・・・
所有権移転登記のことです。
所有権移転登記とは、不動産の売買取引において、不動産の所有権が売主から買主に移転したことを公示するための登記です。
日々営業日記
不動産用語第274回
2018/10/21
第274回目は「第一種中高層住居専用地域」です。
第一種中高層住居専用地域とは・・・
都市計画で定められた用途地域の一つです。
主にマンションを中心とする中高層住宅のための地域です。
病院や大学、500平米までの店舗などは建てられますが、オフィスビルやホテル・旅館等の建築は許可されません。
第一種中高層住居専用地域とは・・・
都市計画で定められた用途地域の一つです。
主にマンションを中心とする中高層住宅のための地域です。
病院や大学、500平米までの店舗などは建てられますが、オフィスビルやホテル・旅館等の建築は許可されません。
日々営業日記
不動産用語第273回
2018/10/21
第273回目は「第一種住居地域」です。
第一種住居地域とは・・・
第一種住居地域とは、都市計画で定められた用途地域の一つです。
良好な住環境の保護を目的としていますが、住居専用地域ではないため、住宅や商業施設、工場などが混在している市街地が多く見られます。
建築基準法による用途制限により、建築できる建物は、住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、兼用住宅、3000平米以下の店舗や事務所、運動施設や展示場等、公共施設、病院、学校等となっています。
これらは、第二種住居地域とほぼ同じですが、第一種住居地域は映画館や劇場など人が集まる施設や風俗営業を営む施設、住環境を悪化させるおそれのある規模の工場などの建築が禁止されている点が異なります。
第一種住居地域とは・・・
第一種住居地域とは、都市計画で定められた用途地域の一つです。
良好な住環境の保護を目的としていますが、住居専用地域ではないため、住宅や商業施設、工場などが混在している市街地が多く見られます。
建築基準法による用途制限により、建築できる建物は、住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、兼用住宅、3000平米以下の店舗や事務所、運動施設や展示場等、公共施設、病院、学校等となっています。
これらは、第二種住居地域とほぼ同じですが、第一種住居地域は映画館や劇場など人が集まる施設や風俗営業を営む施設、住環境を悪化させるおそれのある規模の工場などの建築が禁止されている点が異なります。
日々営業日記
不動産用語第272回
2018/10/20
第272回目は「第一種低層住居専用地域」です。
第一種低層住居専用地域とは・・・
第一種低層住居専用地域とは、都市計画で定められた用途地域の一つです。
この地域は、良好な住環境を保護するために、10mまたは12mの絶対高さの制限や、敷地境界から建物の外壁までの距離を1mまたは1.5m離す外壁の後退距離制限などが定められています。
その為、第1種低層住居専用地域では主に1~2階建ての低層住宅がゆったりと立ち並ぶような住宅街が形成されるケースが多くなっています。
建築基準法による用途制限により、第一種低層住居専用地域で建築できる用途建物は、住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、幼稚園、保育所、小・中・高等学校、図書館、一般浴場、老人ホーム等です。
店舗や事務所の建築は認められていないため、買い物や通勤などに不便を感じる地域もあります。
第一種低層住居専用地域とは・・・
第一種低層住居専用地域とは、都市計画で定められた用途地域の一つです。
この地域は、良好な住環境を保護するために、10mまたは12mの絶対高さの制限や、敷地境界から建物の外壁までの距離を1mまたは1.5m離す外壁の後退距離制限などが定められています。
その為、第1種低層住居専用地域では主に1~2階建ての低層住宅がゆったりと立ち並ぶような住宅街が形成されるケースが多くなっています。
建築基準法による用途制限により、第一種低層住居専用地域で建築できる用途建物は、住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、幼稚園、保育所、小・中・高等学校、図書館、一般浴場、老人ホーム等です。
店舗や事務所の建築は認められていないため、買い物や通勤などに不便を感じる地域もあります。