第248回目は「隣地の使用」です。
隣地の使用とは・・
所有する土地を利用するために、一定範囲で隣地を使用できるとするルールです。
民法の相隣関係の一つとして認められている権利で、「隣地使用権」といいます。
隣地の使用ができるのは、土地境界またはその付近で障壁・建物を築造・修繕するために必要な場合です。使用は請求によって行ない、また、承諾がなければ隣人の住家に立ち入ることはできません。
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日々営業日記
不動産用語第248回
2018/10/04
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不動産用語第247回
2018/10/04
第247回目は「緑化率」です。
緑化率とは・・
建築物の敷地面積に対する緑化施設の面積の割合をいいます。
ここでいう緑化施設とは、その建築物の空地、屋上等屋外にある、植栽、花壇、樹木などの施設のことです。
緑化地域においては緑化率の最低限度が定められていて、その地域内での建築物の増改築等においては、原則として定められた最低限度以上の緑化率を確保しなければならないとされています。
緑化率とは・・
建築物の敷地面積に対する緑化施設の面積の割合をいいます。
ここでいう緑化施設とは、その建築物の空地、屋上等屋外にある、植栽、花壇、樹木などの施設のことです。
緑化地域においては緑化率の最低限度が定められていて、その地域内での建築物の増改築等においては、原則として定められた最低限度以上の緑化率を確保しなければならないとされています。
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不動産用語第246回
2018/10/01
第246回目は「琉球畳」です。
琉球畳とは・・
半畳サイズの正方形で縁がない畳をいいます。
もともと沖縄地方で栽培されていた「七島イ」(カヤツリグサ科の植物、一般的なイグサより太く、強い)を使用した畳を指していたが、現在では、畳表の素材に関係なく畳の形に着目して使われる用語となっています。
床面を市松模様に形づくるなど、インテリアデザインのために使用される場合もあります。
琉球畳とは・・
半畳サイズの正方形で縁がない畳をいいます。
もともと沖縄地方で栽培されていた「七島イ」(カヤツリグサ科の植物、一般的なイグサより太く、強い)を使用した畳を指していたが、現在では、畳表の素材に関係なく畳の形に着目して使われる用語となっています。
床面を市松模様に形づくるなど、インテリアデザインのために使用される場合もあります。
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不動産用語第245回
2018/10/01
第245回目は「リーシング」です。
リーシングとは・・
商業用不動産の賃貸を支援する業務をいいます。
賃貸借取引の仲介だけでなく、店舗・事務所の立地動向調査(マーケティング)、テナントの構成や賃貸条件の設計・調整など、賃貸収益性を確保するためのサービス業務を含む仕事です。
リーシングと似た業務としてプロパティマネジメントがあります。
リーシングは不動産仲介に重点を置いた業務であるが、プロパティマネジメントは不動産の管理・運営に重点を置いた業務です。
しかし両者は重なる部分も多いです。
リーシングとは・・
商業用不動産の賃貸を支援する業務をいいます。
賃貸借取引の仲介だけでなく、店舗・事務所の立地動向調査(マーケティング)、テナントの構成や賃貸条件の設計・調整など、賃貸収益性を確保するためのサービス業務を含む仕事です。
リーシングと似た業務としてプロパティマネジメントがあります。
リーシングは不動産仲介に重点を置いた業務であるが、プロパティマネジメントは不動産の管理・運営に重点を置いた業務です。
しかし両者は重なる部分も多いです。
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不動産用語第244回
2018/09/30
第244回目は「ランドマーク」です。
ランドマークとは・・
土地の目印となる事物・景観のことをいいます。
自然物・建造物を問わないが、目立つこと、特徴があること、永続的であることなどが要件とされ、ときには、地域の象徴(シンボル)となることもあります。
ランドマークとは・・
土地の目印となる事物・景観のことをいいます。
自然物・建造物を問わないが、目立つこと、特徴があること、永続的であることなどが要件とされ、ときには、地域の象徴(シンボル)となることもあります。