大宮センター 池田 賢世のブログ

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日々営業日記
不動産用語第322回
2018/11/22
第322回目は「工事完了検査(完了検査)」です。


工事完了検査(完了検査)とは・・・      


建築主は、工事を完了した日から4日以内に、建築主事に「工事完了検査」を申し出る必要があります。

この申し出を受けた建築主事は申し出から7日以内に建築物を検査する必要があります。

この検査の結果、建築物が建築基準法に適合している場合は、建築主事は「検査済証」を建築主に交付しなければなりません。

日々営業日記
不動産用語第321回
2018/11/22
第321回目は「建築確認」です。


建築確認とは・・・      


一定の建築物を建築(増改築を含む)しようとするときに、工事の着手前に、建築計画が法令で定められた建築基準(建築物の敷地、構造、設備および用途に関する最低の基準)に適合している旨の確認を受けなければならないとする制度のことです。

確認を申請する義務があるのは建築主で、確認を行なうのは建築主事等です。

建築主は、建築確認を受けた場合には確認済証の交付を受けることや、工事を完了したときには検査を受けること、一定の場合には工事の中間検査を受けることなどの義務を負います。また、建築基準に違反した建築物については、建築主、建築工事の請負人等に対して、工事施工の停止や違反を是正するための措置を命じることができます。

ただし、特別な場合を除いて、従前から存在する基準に違反の建築物(既存不適格建築物)については、増改築をしない限りはそのまま使用できます。 

日々営業日記
不動産用語第320回
2018/11/20
第320回目は「地下水汚染の無過失責任」です。


地下水汚染の無過失責任とは・・・     


水質汚濁防止法では、特定の有害物質を含む水の排出や地下への浸透により、人の生命・身体に損害を与えた場合には、事業者に過失がない場合であっても、事業者に損害賠償の責任を負わせることとしています。

この無過失責任を定めた規定が適用される場面としては、有害物質を使用する工場・事業場が有害物質を含む水を公共用水域(河川・湖沼・沿岸等)に排出した場合と、地下に浸透させた場合がありえますが、公共用水域への水の排出により健康被害が発生する状況は今日ではほとんどないと考えられるので、主に地下への浸透により地下水が汚染された状況においてこの無過失責任の規定が実際に適用されると考えることができます。

日々営業日記
不動産用語第319回
2018/11/20
第319回目は「地域危険度」です。


地域危険度とは・・・     


災害が生じた場合の危険性について地域ごとに評価した結果のことをいいます。

ハザードマップ等に表示されているデータもこれに当たりますが、広く知られているのは東京都が条例によって測定し公表している町丁目ごとの「地震に関する地域危険度」です。

東京都の地震に関する地域危険度は、建物倒壊、火災、避難のそれぞれについてその危険性を測定評価することによって、5段階にランク分けされています。

その測定・公表は、都内都市計画区域の町丁目を単位に、1975年から5年ごとに行なわれていて、地震に強い都市づくりの指標、震災対策事業を実施する地域の選択、地震災害に対する認識と防災意識の向上のために活用されています。

日々営業日記
不動産用語第318回
2018/11/19
第318回目は「垂れ壁」です。


垂れ壁とは・・・    


天井から垂れ下がった形状の壁のことです。

建築基準法では、こうした垂れ壁であって、天井面から50cm以上、下方向に突き出しているものを「防煙壁」と呼びます。

この「防煙壁」は、火災により発生する煙の拡散を防ぎ、避難を容易にするための設備の一つです。 

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