大宮センター 池田 賢世のブログ

最新記事 一覧

日々営業日記
不動産用語第327回
2018/11/26
第327回目は「清算金」です。


清算金とは・・・ 
  

土地区画整理事業において、換地計画によって金銭により清算すると定められた場合のその金銭をいいます。

清算金が定められるのは、同意による換地の不交付や技術的な事情によって換地等に不均衡が生ずると認められる場合で、その金額は、従前の宅地等および換地等の、位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮して決定されます。

日々営業日記
不動産用語第326回
2018/11/25
第326回目は「敷引」です。


敷引とは・・・  


借主から貸主に対して交付された敷金のうち、契約時点で一定の部分を借主に返還しないことを特約する慣行がある場合の、この返還しない部分をいいます。

関西地方の慣行であるとされています。 

日々営業日記
不動産用語第325回
2018/11/25
第325回目は「混構造建築物」です。


混構造建築物とは・・・  


異なる構造を併用している建物です。
木造、鉄筋コンクリート造、組積造などの併用があるります。
併用の方法に応じて構造が多様で、標準化が難しいです。

混構造建築物で一定規模以上のものは、建築基準法上、構造計算適合判定を必要とします。   

日々営業日記
不動産用語第324回
2018/11/24
第324回目は「権利床」です。


権利床とは・・・    


「けんりしょう」と読みます。

市街地再開発事業において、事業前に存在する権利の所有者に対して、その権利に相応して与えられる事業によって建築された建物の敷地・床をいいます。

この場合に、従前の権利の所有者に対して、施設建築物についてどのような権利を与えるかなどを定めるのが「権利変換計画」であり、関係権利者間の利害の衡平に十分の考慮を払って定めなければならないとされています。

なお、権利床が与えられるのは、事業の施行地区内に、宅地、借地権、権原にもとづき建築物を有する者です。

日々営業日記
不動産用語第323回
2018/11/24
第323回目は「原野商法」です。


原野商法とは・・・   


無価値に等しい土地を、将来値上がりするなどと説明して売付ける手口のことをいいます。

地価の高騰期に投機的な動機に乗じて行なわれた。値上がり後の転売利益を目的に買ったときなどは、詐欺にならない場合もあります。

なお、最近、過去に原野商法で取得した土地の転売を勧誘し、そのための費用を支払わせるなどの手口による被害が発生しているようです。 

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